弁護士の北村です。お盆も明けましたが暑い日が続きますね。
今回のテーマは、「民事訴訟の被告になったら」です。
民事訴訟では、裁判を提起した人を「原告」、裁判を提起された相手方を「被告」と呼ぶルールがあります。
この被告という呼び方ですが、刑事事件で起訴された人の呼び方である「被告人」と酷似しています(メディア報道では刑事被告人のことも「被告」と呼称しています)。そのため、民事訴訟で被告にされたことで気分を害される方も少なくない印象です。
さて、民事訴訟の被告になったら、つまり民事訴訟を提起されてしまったら、どう対応すればよいでしょうか。
一番よくないのが放置です。欠席裁判により原告の言い分通りの判決が出されてしまいます。そうなれば、給与や預貯金などの差押えを受けるリスクがあります。
放置は駄目だとして、原告の言い分を真っ向から争うのか、原告の言い分を争いつつ和解解決を目指していくのか、あるいは原告の言い分を概ね認めて和解解決を目指していくのか…様々な方向性が考えられるところです。
何がベストの方向性かは、原告および被告の主張や証拠の内容、訴訟提起までの交渉経緯、ご本人のお考えなどにより、本当にケースバイケースです。逆に言えば、被告の立場で色々できることがあるともいえます。
民事訴訟を提起されてしまったら、どのように対応すればよいのか、とても不安になると思います。悩むより、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。私たち茨城県土浦市の高田知己法律事務所が、裁判の見通しや解決の方向性など、一緒に考えさせていただきます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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