被相続人の借金は相続放棄で回避できます。弁護士に相談してください。

弁護士の高田です。

相続は親しい人が亡くなる悲しいことですが、多くの方に発生してしまうものです。このときには、相続に関する法律知識が重要となります。

相続人が行える行為としては、単純承認、限定承認、相続放棄が考えられます。今日はこの相続放棄について考えてみたいと思います。

相続は不動産や預貯金・株式などプラスの財産を相続するばかりではありません。被相続人に借金がある場合には、借金を相続してしまいます。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、相続放棄が有用です。相続を放棄するとその効果として、はじめから相続人とならなかったことになります。そのため、借金を相続しなくてもすみます。注意してほしいことは、相続を放棄すると、その結果、他の親族が相続人となってしまうことがあることです。たとえば、父、母、子の三人家族で父が亡くなった場合を考えます。母や子が相続を放棄すると、父の父母や兄弟が相続人になる場合があります。兄弟が亡くなっていれば、その子つまり、亡くなった父の甥姪が相続人になる場合もあります。借金が理由で相続放棄をする場合、法律関係が複雑になる場合もあるので、弁護士へ相談すると良いと思います。

相続放棄で注意して欲しいことのもう一つは、放棄できる期間が3カ月ととても短いことです。借金などが理由で相続放棄が必要かもしれないと考えたときには、すぐに行動をすることをお勧めします。弁護士に相談する場合にも、借金を理由とする相続放棄の相談である旨を伝えてください。多くの弁護士が早めの相談予約を入れてくれると思います。なお、この3カ月の期間をどこから考えるかは法律解釈が必要なところです。被相続人が亡くなってから3カ月ということでは必ずしもないので、あきらめずに行動してみることをお勧めします。

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