弁護士の大和田です。
当事務所では,債務整理案件も多く扱っておりますが,今日はその中でも消滅時効の援用により,債務を消滅させる場合についてお話ししたいと思います。
消費者金融から借入をした場合,その最終返済日または返済期限(どちらか遅い方)から5年が経過していれば,消滅時効の援用により,債務を消滅させることができます。
しかし,時効が援用できない例外的な場合もあります。
例えば,5年経過していたとしても,債権者からの求めに応じて,少額でも返済してしまうと,債務があることを承認したものとみなされ,時効の援用ができなくなります。
このケースについては特に気を付けていただきたいところです。
せっかく消滅時効が援用できるのに,弁護士に相談する前に返済してしまい,消滅時効が援用できなかったというケースは少なくありません。
何年もの間返済をせず,放置されていたのに,突然債権者から支払いを求められるようになったという場合には,消滅時効を援用できる可能性がありますから,返済の前にご相談いただくことをお勧めします。