弁護士の大和田です。
当事務所では,債務整理案件も多く扱っておりますが,今日はその中でも消滅時効の援用により,債務を消滅させる場合についてお話ししたいと思います。
消費者金融から借入をした場合,その最終返済日または返済期限(どちらか遅い方)から5年が経過していれば,消滅時効の援用により,債務を消滅させることができます。
しかし,時効が援用できない例外的な場合もあります。
例えば,5年経過していたとしても,債権者からの求めに応じて,少額でも返済してしまうと,債務があることを承認したものとみなされ,時効の援用ができなくなります。
このケースについては特に気を付けていただきたいところです。
せっかく消滅時効が援用できるのに,弁護士に相談する前に返済してしまい,消滅時効が援用できなかったというケースは少なくありません。
何年もの間返済をせず,放置されていたのに,突然債権者から支払いを求められるようになったという場合には,消滅時効を援用できる可能性がありますから,返済の前にご相談いただくことをお勧めします。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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