逮捕された場合について

弁護士の小沼です。あまり馴染みのない手続きかと思いますので,

逮捕された場合やその後の流れについて,ご説明させていただきます。

 

「逮捕」

罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある人物(被疑者)は,警察等により,

逮捕されることがあります。

逮捕されてからの身柄拘束期間は最大72時間です。その間に勾留請求がされると,

被疑者勾留という段階に移り,逮捕に引き続いて身柄拘束が継続されます。

 

「被疑者勾留」

被疑者勾留の期間は10日間で,多くの場合,更に10日間延長されます(計20日間)。

この期間内に検察官は起訴(裁判)をするかどうかの決定をします。

 

「被告人勾留」

起訴されると呼び名が被疑者から被告人に変わります。

被告人勾留の期間は2ヶ月間であり,1ヶ月ごとに更新されることがあります。

被告人勾留の段階には,保釈という身柄拘束を解放する制度が存在します。

なお,裁判は通常,起訴されてから1ヶ月~2ヶ月ほどで開かれます。

 

手続きの各段階に応じて様々な弁護活動があります。

取調べを受けるに際してのアドバイスや,被害者との示談交渉をまとめることにより,

起訴をされないようにするなどの活動も行ないます。

万が一,ご友人やご家族が逮捕されるという事態が生じた場合には,当事務所までぜひご相談下さい。

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