弁護士の若林です。
外を歩いていると、梅の花を目にするようになりました。
白やピンクの可愛い花を見ると、春の訪れを感じて和みますし、
強風にも負けずに咲く姿には元気をもらえます。
さて、今回は個人再生についてお話します。
当事務所では、債務整理のご相談にいらっしゃった方には任意整理、個人再生、破産の3つの方法を説明しています。
その上で、それぞれの事情を踏まえて、最も最適だと思われる方法を一緒に検討していきます。
中でも、ご相談者に「負債全額の返済は困難だけど、住宅だけはなんとか維持したい。」という強い希望がある場合、住宅資金特別条項を定めた個人再生の可能性を検討・模索することになります。
住宅資金特別条項を定めた個人再生とは、簡単に言うと、
住宅ローンについてはリスケジュールの上全額支払うものとし、それ以外の負債については債務を圧縮、分割弁済していく内容の再生計画を定め、生活再建を図る手続きをいいます。
この再生計画が認められ、きちんと計画通りに支払いをすれば、住宅について抵当権等担保権が実行されることはありませんから、住宅を維持することができます。
ちなみに、この住宅資金特別条項を定めた個人再生制度は、既に住宅ローンの債権が保証会社に移ってしまった場合であっても、保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であれば利用できる可能性があります。
もっとも、この場合も住宅ローンを組んだ金融機関と交渉をする必要があるのですが、既に滞納してしまったという事実があるので、交渉が難航することが多いです。
ですので、住宅の維持を希望される方は、早い段階で弁護士等専門家に相談へ行くことを強くお勧めします。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。