未払診療報酬を回収したい医療機関様へ

地域に密着した病院様・クリニック様にとって,未払診療報酬の増大は安定した経営の大きな障害になりうる事項です。また,事務職員の方が未払診療報酬への対応に追われることになれば,本来なすべき医療事務を円滑に行うことも難しくなってしまい,充実した医療サービスを提供することも難しくなってしまいます。

当事務所では,医療機関様の未払診療報酬回収を強力にサポートいたします。これまで弁護士にご相談されたことがない医療機関様も,まずはお気軽にご相談ください。

 

未払診療報酬回収の流れ

診療報酬の未払いが発生してしまった場合,まず事務職員の方から請求書を交付して催促するのが通常のことと思います。

問題はそれでも支払いがなされない場合です。「医師,助産師又は薬剤師の診療,助産又は調剤に関する債権」は3年間で消滅時効にかかると規定されており(民法第170条1号),報酬支払義務が生じてから3年が経過すれば請求することができなくなってしまいます。

時効期間が経過する前に,未払診療報酬の支払を求める内容証明郵便を送付することがおすすめです。弁護士名の入った内容証明は,相手に対する大きなプレッシャーになり,支払いに応じてもらえる確率が高くなります。

また,内容証明郵便は文書の内容および相手の受取日を記録に残すことができ,受取日の翌日から6ヶ月間は消滅時効が完成しなくなります(民法第153条)。

消滅時効の完成を防ぐ「裁判上の請求(民法第149条)」の1つの手続として,支払督促があります。これは,比較的簡易に申立をすることができ,費用も安価である上,相手方から異議が出されなければ迅速に債務名義(民事訴訟法第22条4号)を取得することができる,費用対効果のよい手続といえます。支払督促の申立自体は定型的な書面の作成であり,事務職員の方でも十分対応することができると思います。

ただし,支払督促に対して,相手方は督促異議を申し立てることができ,その場合,手続は通常の民事訴訟に移行します。通常訴訟においては,基本的には当事者(法人代表者もしくは個人)および代理人(弁護士等)のみが訴訟を追行することができ,事務職員の方が対応することは難しくなります。督促異議のことまで見越すと,弁護士に依頼するメリットは十分にあると思います。

 

顧問契約がおすすめ

当事務所では,株式会社様,個人事業主様のほか,医療機関様の顧問契約も承っております。顧問契約を締結されている場合,個別案件をご依頼いただく場合の弁護士費用(着手金および報酬金)が,通常の報酬規定より3割引となります。

顧問弁護士を付けておくことで,未払診療報酬回収だけではなく,様々な法律問題に対して迅速かつ適切に対応することが可能となります。

 

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