弁護士の北村です。
先日,茨城県弁護士会が実施した民法(債権法)改正に関する研修会に参加してきました。
ニュースなどでご存知の方も多いと思いますが,2017年6月に民法(債権法)改正法案が国会で可決され,2020年4月1日から施行されることになっています。
今回の民法改正は,約120年前に現行ルールが定められてから最大の改正と言われています。今まで裁判例が積み重ねてきた法解釈を条文上明確にしたものや,今までのルールに大きな変更が発生するものなど,改正箇所は多岐にわたっています。
今回の研修会では,講師を法務省の立案担当者の方,つまり法律の設計者が務められました。そのため,配布資料も講義内容も大変わかりやすく,充実した時間を過ごすことができました(法務省HPでも解説資料が公開されていますhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html)。特に,銀行実務や不動産実務に今後大きな変化があるのではないか,というのが私の印象です。
民法に限らず,日々新しい裁判例が生まれ,また新しい法律が施行されています。情報のアップデートに乗り遅れることがないよう,事務所全体で今後も研鑽を積んでいきたいと思います。