弁護士と春の風物詩。

弁護士の北村です。

3月4月は,学校や多くの企業で年度末・年度初めの節目の時期になると思います。一方,弁護士にとっては,12月1月が新規登録の最も標準的な時期であることや,個人事業主の事業年度が1~12月と定められていることから,3月4月が節目という感覚はあまりありません。

もっとも,弁護士にも春の風物詩といえるものがあります。1つ目は,裁判官,検察官や裁判所・検察庁の職員(=公務員)は3月4月が異動時期のため,時おり事件の担当者が交代することです。2つ目は,毎年やってくる確定申告です。〆切まであと1週間,私も早急にやらなければなりません。

因みに,私たち髙田知己法律事務所は茨城県土浦市,亀城公園のすぐそばにあります。天気のよい昼に亀城公園の見事な桜を眺めるのも,私の毎年の春の風物詩です。

 

keyboard_arrow_up

0298353115 問い合わせバナー よくある質問