今回は,交通事故により後遺症が残った場合に発生する慰謝料についてご説明します。
1 後遺障害の認定
多くの場合,損害保険料率算出機構により後遺障害の等級が認定されます。同認定に納得がいかない場合や,同機関による認定を利用できない場合には,損害の賠償を求める訴訟のなかで等級が認定される場合もあります。
2 等級に応じた慰謝料
後遺障害には,1級~14級があります。最も重度とされるのが1級で,慰謝料の金額は2800万円前後となります。むちうちの場合に認定されることが多い等級が14級です。慰謝料の金額としては110万円前後となります。任意交渉により紛争の解決を図る場合,同額の70~90%で示談することが多くなります。