今日は、交通事故で車が破損し買替える場合に、買替費用も損害として認められるかについてご説明します。
買替費用でも損害として認められるものは、以下のものがあります。
・車庫証明費用
・検査登録法定費用
・車検証名法定費用
・納車費用
・検査登録手続代行費用
・車庫証明手続代行費用
・リサイクル預託金
限定的に損害として認められるもの
・自動車取得税(2019年10月1日以降は自動車税環境性能割)は、被害車両と同車種、同型式の車両を再調達した場合における自動車取得税相当額は認められます。
・消費税も同様です。
認められないもの
・自動車税
・自賠責保険料
これらは還付制度があるので認められません。
このように、買替費用でも認められるもの、認められないものがあります。
損害の上乗せができるとしても数万円~数十万円ほどになることが多いですが、弁護士費用特約がある場合には、弁護士に依頼することも検討してよいと思います。
当事務所では買替費用も認めてもらい、賠償額の上乗せができた事例も多数ありますので、買替費用を相手保険会社が認めてくれないなど、お困りの際にはお気軽にご相談下さい。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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