今回は,交通事故により被害者が死亡した場合,遺族が請求することになる主な損害についてご説明します。
1 死亡慰謝料
被害者が死亡した場合の精神的損害です。近親者の慰謝料を含む場合,生前の立場により金額が異なります。
2 逸失利益
働いていれば得られたであろう収入に関する損害です。生活費分は差し引かれます。
3 葬儀費用
一定額まで認められます。必ずしも全額が認められるわけではありません。
各損害の詳細については次回以降にご説明させていただきます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
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