弁護士の若林です。
今回は、離婚についてお話したいと思います。
離婚をする方法としては、主に3つの方法があります。
1つ目は、協議離婚による方法。
話し合いの結果、お互い離婚することに同意し、離婚届を提出する方法です。
ちなみに、離婚届には、離婚する夫婦の他に成年の証人2名の署名・押印が必要となります。
2つ目は、調停離婚による方法。
夫婦間で離婚の合意ができない場合や離婚の条件がまとまらない場合に、相手方の住所地の家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。
調停では、2名の調停委員を介して協議を進め、話し合いによる離婚成立を目指すことになります。
3つ目は、裁判離婚による方法。
離婚調停を申し立てたけれど、話し合いが平行線を辿り、調停離婚が成立しなかった場合に、離婚を請求する側の配偶者が相手方を被告として、相手方住所地の家庭裁判所に離婚の訴えを提起することになります。
裁判離婚では、原告の離婚請求が認められると、被告の意思に関わらず、離婚が成立します。
そのため、裁判離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因が存在することが必要となります。
離婚原因については、民法770条1項で定められており、内容は下記のとおりです。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
この離婚原因があるかどうかは、具体的な事案に則して検討していくことになります。