任意整理

 借金問題を解決する方法の1つに任意整理という手続きがあります。
 任意整理とは、裁判所等の公的機関を使わず、債権者との交渉によって借金を減額する手続きのことをいいます。

 大まかな手続きの流れとしては、まず、受任した弁護士が、各債権者に対して取引履歴の開示を求め、どの債権者がいくらの債権を有しているのかを調査して、現在の債権額を確定させます。それと同時並行で、弁護士が借金で困っている方の収入や生活状況などをお聞きし、その方にとって無理のない月々の返済可能額を算出します。そして、確定した債権額と算出された返済可能額を基に、弁護士が新たな返済計画を立て、各債権者と交渉することになります。

 弁護士による調査の結果、借金が大幅に減ることもありますし、借金が無くなってしまうこともあります。さらには、減額にとどまらず、いわゆる過払い金の請求をすることができることもあります。特に、債権者が利息制限法に違反した高い利率でお金を貸していた場合には、過払い金を請求できるケースがよく見られます。

 過払い金の請求は、最後に返済をした時から10年以内であれば、債権者に請求することができます。そのため、既に借金を全額返済した方が債権調査をした結果、過払い金が発生したというケースもあります。

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