破産に関する正しい知識

弁護士の若林です。
今回は、破産についてお話したいと思います。

破産とは、簡単にいうと、何らかの事情で多額の借金を抱え、その返済ができなくなってしまった方が、裁判所に申立てをすることにより、借金をリセットして生活の再スタートを図る制度です。
破産する方が個人の場合は、破産開始決定の申立てと同時に免責許可決定の申立てをし、免責許可決定を受けることで借金を帳消しにすることになります。

よく「破産をした場合のメリット・デメリットを教えて下さい。」というご質問を受けることがあります。
破産した場合のメリットは、
借金の返済に頭を悩ませる必要がなくなり、生活を1からやり直すことができるということだと思います。

他方、デメリットとしては、
① 破産手続開始決定から手続終了・免責許可決定までの間、弁護士や公認会計士等特定の職業に就くことができない
② 破産手続開始決定から手続終了・免責許可決定までの間、代理人や後見人、取締役等になることができない
③ 一定期間(大体7年位)カードやローンを利用することが難しくなる
④ 破産したことが官報に掲載される
⑤ 連帯保証人がいる場合、その方に請求がいく可能性がある
というものがあります。

「破産したことが戸籍や身分証明書に記載されるのでは?」
「選挙権がなくなるんでしょ?」
「子どもの将来の進学や就職に影響が出ると困る。」
と心配される方がいらっしゃいますが、そういったことはありません。

誤った情報によって破産することを躊躇し、なかなか生活の再スタートを切れないことは、とてももったいないことです。
もし、破産を考えている方、破産について知りたいという方がいらっしゃいましたら、
正しい情報を入手して適切な判断をするためにも、まずは弁護士等の専門家に相談してみることをおススメします。

もちろん、当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡くださいね!

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