住宅貸金特別条項を定めた再生計画の選択

弁護士の若林です。

外を歩いていると、梅の花を目にするようになりました。
白やピンクの可愛い花を見ると、春の訪れを感じて和みますし、
強風にも負けずに咲く姿には元気をもらえます。

 

さて、今回は個人再生についてお話します。

当事務所では、債務整理のご相談にいらっしゃった方には任意整理、個人再生、破産の3つの方法を説明しています。

その上で、それぞれの事情を踏まえて、最も最適だと思われる方法を一緒に検討していきます。

中でも、ご相談者に「負債全額の返済は困難だけど、住宅だけはなんとか維持したい。」という強い希望がある場合、住宅資金特別条項を定めた個人再生の可能性を検討・模索することになります。

住宅資金特別条項を定めた個人再生とは、簡単に言うと、

住宅ローンについてはリスケジュールの上全額支払うものとし、それ以外の負債については債務を圧縮、分割弁済していく内容の再生計画を定め、生活再建を図る手続きをいいます。

この再生計画が認められ、きちんと計画通りに支払いをすれば、住宅について抵当権等担保権が実行されることはありませんから、住宅を維持することができます。

ちなみに、この住宅資金特別条項を定めた個人再生制度は、既に住宅ローンの債権が保証会社に移ってしまった場合であっても、保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であれば利用できる可能性があります。

もっとも、この場合も住宅ローンを組んだ金融機関と交渉をする必要があるのですが、既に滞納してしまったという事実があるので、交渉が難航することが多いです。

ですので、住宅の維持を希望される方は、早い段階で弁護士等専門家に相談へ行くことを強くお勧めします。

 

 

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