個人再生委員が選任されると、個人再生委員と再生債務者との間で面談が行われます。通常は、申立代理人も同席します。面談の場所は、個人再生委員の判断にもよりますが、個人再生委員の事務所で行われることが多いです。
面談では、申立書類に基づきながら、再生申立てに至った経緯や資産・負債状況について個人再生委員が質問をし、再生債務者がそれに応えていくことになります。
個人再生委員との面談が終わると、個人再生委員は、面談内容を踏まえ、裁判所に対し、再生手続開始決定に対する意見書を提出します。
裁判所は、個人再生委員の意見を踏まえ、再生債務者の再生手続開始決定を出すかどうかを判断します。
事案によって変動はありますが、申立てから再生手続き開始決定までは1カ月程かかります。