遺産分割を行いたい方へ

遺言書がない場合、法律上は法定相続分で分割されることになりますが、相続財産を法定相続分以外で分ける場合には相続人の間で遺産分割をする必要があります。

遺産分割手続きを進める中で、よくある相談と対応方法は以下のとおりです。

  • 相続人の中に話し合いに応じてくれない人がいて協議が進まない。
    → 家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てる必要があります。
  •  相続人の中に行方不明で連絡が取れない人がいる。
    → 戸籍や住民票等を辿って所在地を調べます。どうしても見つからない場合には、裁判所に特別代理人や不在者財産管理人を選任してもらい、相続人に代わって遺産分割協議に参加してもらいます。
  • 生前に婚姻費用を出してもらったり、多額の支援を受けていた兄弟がいる。
    → 特別受益として相続財産に組み入れられる可能性がないか検討します。
  • 故人名義の口座から頻繁に不自然な出金がされており、相続時にほとんど財産がない状態になっていた。
    → 使途不明金として相続財産に持ち戻すことができないかを検討をします。

 

1 弁護士に頼むメリット

(1)遺産分割協議から調停・審判まで任せられる

遺産分割では、相続人間の話し合いで、誰が何をどのくらい相続するのかを決め、その内容を遺産分割協議書にまとめることになります。

相続人が複数いると、個々の相続人に連絡を取り、分割の話を取り付けることも相当な負担です。

また、相続人の中に協議に応じない人や所在が分からず行方不明になっている人がいる場合もあります。この場合、相続人全員による遺産分割協議ができませんから、家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てることになります。

遺産分割調停手続きでは、原則として相続人が裁判所に出向かなければなりませんし、裁判所では相続財産の調査はしてくれませんから、相続財産として何があるのか、その資料を相続人が用意、提出しなければなりません。

弁護士を依頼すれば、各相続人への連絡窓口や対応を全て任せることができます。また、調停になった場合でも、調停期日に同席し、調停に至る経緯や依頼人の主張を法的に整理してわかりやすく調停委員に説明するので、争点の洗い出しが早い段階でなされ、当事者だけで調停を行うより手続きがスムーズに進みます。

また、相続財産に関する資料の収集や取りまとめは想像以上に大変な作業です。弁護士に依頼すれば、何が必要か、どこで取得できるかの助言や取りまとめ作業を任せることができます。

 

(2)専門知識を駆使した対応が可能

遺産分割協議において特に問題となりやすいのは、使途不明金や特別受益、寄与分の評価、扱い方です。

特別受益や寄与分は、相続時に考慮することが法律上明記されていますが、実際に認めてもらうことは容易ではありません。特別受益や寄与分の主張にはかなり高度な立証を求められることが多いため、弁護士に依頼することをおすすめします

また、亡くなった方名義の口座から不自然に預金が引き出されている、一般的に使途不明金と呼ばれる動きがある場合、使途不明金を相続財産に持ち戻して分割をすべきという主張をすることがありますが、この主張もかなり高度な主張立証を求められます。場合によっては、相続手続きではなく、不当利得返還請求訴訟を選択しなければならないこともあります。

このように、相続手続きの中には高度な専門性を要求されるものがたくさん存在します。弁護士に依頼すれば適切な主張立証活動をすることができます。

 

(3)紛争の一回的解決が可能

遺産分割協議の内容は相続人全員が合意しているのであれば自由に決めることができますが、きちんと財産状況を調査せずに作成してしまうと後々のトラブルにつながることもあります。また、協議書に記載のない財産が新たに発見された場合に再度遺産分割協議を作成しなければならないこともあります。相続が生じてから間もなければ負担も少ないですが、相続発生から何年も経ち代襲相続が多数発生していたりすると調整はより複雑困難になります。

そのため、遺産分割協議はできる限り一回的解決を図ることが望ましい。

また、遺産分割をせずに長年放置しておくと、不動産登記で困ることもあります。不動産は相続が発生した瞬間に法定相続分で共有したことになります。そのまま登記手続きをせずに亡くなった人名義にしておくと、将来その不動産を活用しようとしたときに支障を来します。

弁護士は将来を見越し一回的解決を目指しますので、紛争の蒸し返しを回避することができます。

 

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