1 労働災害とは
労働災害とは,労働者が労務に従事していた際に生じた負傷,疾病,傷害,死亡のことを指します。
労働災害が発生した場合には,まずは,労働基準監督署へ労災保険の給付申請をすることになります。
2 労災保険とは
労災保険とは,業務上の自由または通勤による労働者の負傷,疾病,傷害,死亡等に対して迅速・厚生な保護をするため必要は保険給付を行い,あわせて,それらの負傷・疾病にかかった労働者の社会復帰の促進,当該労働者およびその遺族の変後,労働者の安全及び衛星の確保などを図る制度です(労働者災害補償保険法1条)。
労災保険給付には,①業務災害に関する保険給付,②通勤災害に関す不保険給付,③二次健康診断等給付があります。
労災と認定されれば,事案に応じて各種給付金を受け取ることができます。
・療養補償給付
労災病院等において無料で必要な治療を受けることができます(療養給付)。療養給付が困難な場合には,療養費の現金支給を受けることができます。
・休業補償給付等
休業補償給付として休業の4日目から,1日につき給付基礎日額の60%相当,特別休業支給金として,休業4日目から給付基礎日額の20パーセント相当額が支給されます。
・障害補償給付
身体に障害が残った場合には,一定額の障害補償年金,または一時金が支給されます。
・遺族補償給付
労働者が業務上死亡した場合には,原則として遺族補償年金が支給されます。
・葬祭料
・傷病補償年金
・介護保障給付
3 労働災害と認定されなかったら
労働基準監督署が労働災害と認定しなかった場合には,審査請求,再審査請求,さらには労災保険の不支給決定に対する取消訴訟の提起を検討することになります。
労災保険給付の申請の場面はもちろんですが,審査請求,取消訴訟の提起を行う場合にはより専門的な知識が求められますので,弁護士に相談することをおすすめします。
4 民事手続
労災保険給付を受けられた場合でも,労災保険で慰謝料等は補償されませんので,賠償として不十分な場合があります。
そのような場合には,会社に対して民事訴訟を提起することを検討することになります。