残業代請求
残業代とは
使用者は,原則として労働者を法定労働時間を超えて,働かせてはならないとされております。
もし,労働者を法定労働時間を超えて労働に従事させた場合には,使用者は,通常の賃金の計算額に,一定の割増率を乗じた割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。
世間で残業代と呼称されているのは,この割増賃金のことをいいます。
残業代の計算は実は複雑,争点も多い
よく残業代の計算は簡単にできると言われておりますが,その計算は実は複雑です。
例えば残業代の算定にあたっては,まずは基礎時給額を算定しなければなりません。しかし,その時給額を算定するにあたっては,給与明細に記載された金額のうち,どこまで組み入れるかは,労働基準法の規則にまでさかのぼって検討する必要があります。
また,残業代計算して請求したとしても,そもそも労働者ではないとか,管理監督者であるとか,残業代は既に払われているなどとって,争点が多数に上り,残業代の支払いを拒否されることもあります。このような場合には,労働関係法令に加えて,裁判例も検討する必要があります。
ですので,残業代を請求する際には,残業代請求の経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
明確な料金規程
当事務所では残業代請求のご依頼を多数いただいており,残業代請求事件については,よりご相談,ご依頼し易くなるように,通常の民事事件とは異なる明瞭な料金規程を定めております。
初回相談料は60分まで無料とさせていただいております。
ご依頼いただく場合には,着手金を一律10万円とし,任意交渉から労働審判,訴訟に移行した場合でも着手金の増額はございません。
残業代請求でお悩みのことがあれば,まずはお気軽にご相談下さい。
残業代請求の時効は3年です(※法律改正後)。お早目の相談をお待ちしております。
退職金請求
退職金とは
退職金といっても,退職金が使用者に支払い義務のある労働基準法11条の「賃金」にあたるかはケースバイケースです。
退職金が,法令,労働協約,労働規則,労働契約等に基づいて,その条件等が明確に規定されている場合には,「賃金」にあたり,使用者は退職金を支払う義務を負います。
これに対し,規定が全くなく,恩恵的に使用者の裁量によって退職金が決定される場合には,「賃金」にはあたらず,使用者は退職金を支払う義務があることになります。
したがって,そもそも退職金の請求ができるのかについても専門的は判断が必要となります。
当事務所では退職金請求案件も対数扱っております。
どうぞお気軽にご相談下さい。