刑事事件②

弁護士の大和田です。

前回に引き続き,国選弁護人と私選弁護人の違いについて,書いていきたいと思います。

 

今回取り上げるテーマは,被疑者段階(逮捕・勾留されてから起訴など終局処分がされるまでの間)における,受任可能な事件の違いについてです。

被疑者国選弁護制度の対象となる事件,すなわち,国選弁護人が被疑者段階で受任できる事件は,死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁固に当たる事件とされています。

このように言われると分かりづらいかもしれませんが,例えば傷害罪は被疑者国選の対象となりますが,暴行罪は被疑者国選の対象とはなりません。

つまり,相手を怪我させてしまった場合には,国選弁護人が付きますが,暴行はしたけれども怪我まではさせていないような場合には国選弁護人はつかないことになります。

 

これに対し,私選弁護人であれば,受任できる事件には制限がありません。

そうすると,被疑者国選対象外の事件では,私選弁護人を選任しない限り,弁護活動が受けられないことになります。身柄拘束を受ける期間は最長で23日間にもなりますから,その間に弁護人の接見がなく,何らの助言も得られないことは,被疑者にとって精神的にも大きな負担となります。

また,被疑者国選対象外の事件は,対象事件と比べて,刑が軽いですから,被害者のいる事件の場合,示談できれば不起訴処分となる可能性が高くなります。被疑者国選対象外の事件で,起訴された後に受任することもありますが,被疑者段階で私選弁護人を選任し,示談しておけば起訴は免れたのではないかと思うことはよくあります。

 

ですので,ご自身やお身内が逮捕・勾留されているのに,国選弁護人が付かない事件では,私選弁護人を選任するメリットは大きいと思います。

 

前回も書いたことではありますが,当事務所には弁護士が6名おりますので,迅速な対応が可能です。

特に,刑事事件は時間との勝負です。

お困りの際には,是非当事務所までご連絡下さい。

 

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