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年末年始の休業日のご案内

2024-12-25

誠に勝手ながら、下記の期間について年末年始休業とさせていただきます。

令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)

令和5年1月6日(月)より通常営業となります。

休業期間中ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

12月11日(水)の営業時間変更のお知らせ

2024-12-11

12月11日(水)の営業時間は、16時30分までとさせていただきます。 大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

【お知らせ】12月16日(月)FAXの受信に関して

2024-11-29

事務所内設備入れ替えのため、終日FAXが繋がりにくくなります。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【お知らせ】9/30(月)午後、お電話が繋がりにくい時間帯がございます

2024-09-30

お電話が繋がらない場合は大変恐縮ですが、時間をおいて再度お電話くださいますようお願いいたします。 

茨城県土浦市の弁護士が解説~インターネット上の誹謗中傷について

2024-09-18

弁護士の北村です。9月も半ばを過ぎ、少しづつ秋の足音が聞こえてきましたね。

今回のテーマは、インターネット上の誹謗中傷についてです。

近年、2ちゃんねる(5ちゃんねる)などの匿名掲示板や、X(旧ツイッター)などのSNS、個人ブログなど、インターネット上の誹謗中傷(名誉毀損など)について、メディアなどで取り上げられる機会が増えました。

インターネット上で誹謗中傷(名誉毀損など)をしてしまった場合、刑事および民事上の責任を負う可能性があります。このことは、今後全国民が知っておかなければならない基礎知識だと個人的には思います。

刑事責任:名誉毀損罪ないし侮辱罪、威力(偽計)業務妨害罪ないし信用毀損罪などに問われる可能性あります。

民事責任:損害賠償金の請求を受ける可能性があります。

民事上の損害賠償請求をするためには、まず相手方の身元を特定する必要があります。具体的には、当該投稿があったサイト管理者に対し、発信者のIPアドレス等情報の開示請求を行います。次いで、その結果に基づき、インターネットプロバイダ(ISP)に対し、契約者情報の開示請求を行います。

これらが「発信者情報開示請求」と呼ばれる手続です。いわばインターネット上の住所を特定する手続です。裁判手続(本案訴訟ないし仮処分)を行う必要があると考えてください。

発信者情報開示により相手方が特定できれば、その者に対して損害賠償請求(慰謝料、逸失利益、発信者情報開示請求の調査費用など)をしていくことになります。交渉で示談が成立することもあれば、民事訴訟になることもあります。投稿の動機、内容、頻度などの具体的事情によって、損害賠償義務を負うか否か、またその金額が大きく左右されます。

なお、初動段階において、当該投稿の証拠化(いわゆる魚拓)は必ず必要です。

また、被害の拡大を防ぐため、適切な時期に、サイト管理者に当該投稿の削除要請をすることも必要です。

以上の通り、インターネット上の誹謗中傷について法的に適切な対応を取るためには、非常に複雑な手続を順序立てて進めていく必要があります。

髙田知己法律事務所では、土浦市・つくば市を中心とする茨城県南地域で、誹謗中傷を受けてしまった方、誹謗中傷について法的請求を受けた方、いずれからのご相談も承っています。お悩みの方は、まず弁護士にご相談ください。

茨城県土浦市の弁護士が解説~民事訴訟の被告になったら

2024-08-19

弁護士の北村です。お盆も明けましたが暑い日が続きますね。

今回のテーマは、「民事訴訟の被告になったら」です。

民事訴訟では、裁判を提起した人を「原告」、裁判を提起された相手方を「被告」と呼ぶルールがあります。

この被告という呼び方ですが、刑事事件で起訴された人の呼び方である「被告人」と酷似しています(メディア報道では刑事被告人のことも「被告」と呼称しています)。そのため、民事訴訟で被告にされたことで気分を害される方も少なくない印象です。

さて、民事訴訟の被告になったら、つまり民事訴訟を提起されてしまったら、どう対応すればよいでしょうか。

一番よくないのが放置です。欠席裁判により原告の言い分通りの判決が出されてしまいます。そうなれば、給与や預貯金などの差押えを受けるリスクがあります。

放置は駄目だとして、原告の言い分を真っ向から争うのか、原告の言い分を争いつつ和解解決を目指していくのか、あるいは原告の言い分を概ね認めて和解解決を目指していくのか…様々な方向性が考えられるところです。

何がベストの方向性かは、原告および被告の主張や証拠の内容、訴訟提起までの交渉経緯、ご本人のお考えなどにより、本当にケースバイケースです。逆に言えば、被告の立場で色々できることがあるともいえます。

民事訴訟を提起されてしまったら、どのように対応すればよいのか、とても不安になると思います。悩むより、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。私たち茨城県土浦市の高田知己法律事務所が、裁判の見通しや解決の方向性など、一緒に考えさせていただきます。

営業時間変更のお知らせ

2024-08-16

8月16日(金)の営業時間は、9時から15時とさせていただきます。 大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

夏休み子ども法律学校

2024-08-01

弁護士の北村です。

昨日7月31日、毎年恒例の夏休み子ども法律学校(茨城県弁護士会法教育委員会主催)が開催されました。当事務所からは、毎年、大和田・北村2名の弁護士が参加しています。

対象は、茨城県内の小学5年生6年生、テーマは、刑事模擬裁判です。土浦市、つくば市など茨城県南地域を中心に、過去最多の子どもたちが参加してくれました。

毎年感じるのですが、子どもたちは大人が思う以上に、とても意欲的かつ論理的に議論を行い、結論を発表してくれます。私としても、平易な言葉で概念や考え方を説明する能力の大切さを再認識させられます。普段の法律業務とは一味違う、とても充実した時間を過ごさせていただきました。

7月26日(金)の営業時間変更のお知らせ

2024-07-23

7月26日(金)の営業時間は、9時から16時とさせていただきます。 大変ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

弁護士とカバン

2024-07-22

弁護士の北村です。梅雨も明け夏らしい日が続きますね。

今回は、弁護士とカバンについての小話です。

皆さんは、弁護士のカバンと言えばどんなイメージをお持ちでしょうか。もちろん、見た目や使い勝手の好みは人それぞれですが、個人的イメージでは、以下の種類をよく見かける印象です。

・ブリーフケース

ビジネスバッグの王道です。厚めの裁判記録などを持ち運ぶ機会があるため、軽くて丈夫なナイロン生地でマチ幅があるタイプが人気です。リュックにもなる3wayタイプも人気です。

・リュック

世間同様、ビジネスリュック派も近年増えてきました。茨城県では弁護士もほとんどが車移動ですが、重量物も背中で背負えるリュックは持ち歩きが楽です。

・ダレスバッグ

ドラマの弁護士がよく持っている(?)がま口のビジネスバッグです。見栄えはしますが重いです。私もキャメルカラーのダレスバッグを愛用しています。

・キャリーバッグ

大がかりな裁判記録を持ち運ぶ時に、大容量のソフトキャリーがあれば便利です。

・トートバッグ

いわゆるビジネストートも、見た目と取り回しのスタイリッシュさから根強い人気があります。サブバッグとしても便利です。

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