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「弁護士への依頼について」

2017-05-16

弁護士の小沼です。

今回は,弁護士に相談や依頼をする手順についてご説明します。

 

1 弁護士へのアプローチ

日々の生活において法律トラブルが発生した場合には,弁護士に相談することが考えられます。弁護士へのアプローチ方法としては,①ホームページ等で法律事務所を探す,②弁護士会や市役所の法律相談を利用する,③法テラスで弁護士を紹介してもらう,などがあります。事前予約なしに訪れると,弁護士の都合がつかない場合がありますので,電話等で予め相談予約をすることが一般的です。

 

2 法律相談

法律事務所ごとに「相談料」の金額は異なります。当事務所の相談料は30分ごとに5000円(税込み5400円)となっておりますが,比較的多くの事務所で採用されている金額かと思われます。法テラスの制度を利用した無料相談等も実施しておりますので,お電話でご確認いただければ幸いです。法律相談のみで終了した場合,弁護士への依頼には至らず,費用も相談料のみとなります。

 

3 弁護士への依頼

法律相談を経たうえで,弁護士に依頼する場合,委任契約を締結することになります。弁護士に依頼する場合には,「着手金」「報酬金」「実費」がかかることが通常です(交通事故による損害賠償請求や過払金の回収等を依頼する場合には,「着手金」なしの「報酬金」のみという場合もあります。)。

「着手金」とは弁護士に依頼する場合にかかる費用のことで,依頼の成否にかかわらず発生します。「報酬金」は依頼が終了したときにかかる費用で,獲得した経済的利益に応じて発生します。「実費」は郵便切手代や印紙代などに使われた金額となります。

「着手金」「報酬金」「実費」等の弁護士費用については,契約前に説明がありますので,疑問を解消したうえで契約するようにしてください。

以 上

まだまだある過払い金

2017-05-08

弁護士の大和田です。

過払金請求の案件は,弁護士業界的には減少傾向にあると言われていますが,当事務所では今でもご相談いただいております。

過払金請求にあたっては,相手がどの程度の提案をしてくるのか,裁判をすればどの程度増額してくるのかといった相場感は,実際に交渉してみなければ分かりません。

ですので,過払金のご相談は,継続的に過払金案件を扱っている事務所にされるのがよいかと思います。

初期費用の負担のない料金体系もご用意しておりますので,お気軽にご相談下さい。

弁護士高田知己が平成29年4月20日の読売新聞茨城版に掲載されました。

2017-04-20

弁護士高田知己が平成29年4月20日の読売新聞茨城版に掲載されました。

相続①「相続人は誰?」

2017-04-07

弁護士の若林です

 

相続の第1回目は「相続人は誰?」です。

 

相続が発生したら亡くなった方が残してくれた財産をどのように受け継ぐかを相続人みんなで決めなければなりませんね。

そもそも、誰が相続人になるのでしょう。

 

誰が相続人になるのかは法律でちゃんと定められています。法律から該当する部分を抜粋すると次のとおりです。

 

民法8871項 

被相続人の子は、相続人となる。

民法8891項 

次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がいない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

 1 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なるものの間ではその近い者を先にする。

 2 被相続人の兄弟姉妹

民法890条 

被相続人の配偶者は常に相続人となる。

 

文章だと今一つピンときませんね。

ここは国民的アイドル家族「サザエさん」でおなじみ「磯野家」に登場していただきましょう。

 

平成2941日、大変残念なことに磯野波平氏が亡くなりました。

民法の規定からすると、波平氏の相続人は、波平さんの「配偶者」である舟さん、波平さんの「子」であるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんの4名となります。

 

ところで、サザエさんは、磯野家に同居はしていますが、マスオさんと結婚してフグタ姓になっていますよね。

この場合も波平さんの相続人になるのでしょうか。

実際、相談者の方から「嫁に行った娘は相続人ではないですよね?」という質問を受けることがよくあります。

 

結婚して苗字が変わったとしても、サザエさんが波平さんの「子」であることには変わりありません。

ですので、「フグタ」姓になっていてもサザエさんも相続人となります。

 

磯野家では波平さんの「子」が健在なので、波平さんのご両親や兄弟姉妹が相続人となることはありません。

 

さて、波平さんよりも先にサザエさんがなくなっていたらどうなるのでしょう?

この場合も民法に規定があります。

民法8872項 

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき(中略)は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

 

つまり、サザエさんが波平さんより先に亡くなっていた場合は、サザエさんの「子」であるタラちゃんが相続人となります。

 

ちなみに、マスオさんは婿養子ではないため相続人ではありませんが、仮にマスオさんが波平さんの養子になっていたとすると、法律上「子」という立場になりますので、マスオさんも相続人となります。

 

全国倒産処理弁護士ネットワーク第35回関東地区研修会に参加しました。

2017-03-15

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第35回関東地区研修会(高崎)に参加してきました。場所は、群馬県高崎市のホテルメトロポリタン高崎で、3月11日に行われました。。

冒頭講演として、前橋地方裁判所民事第二部判事補から前橋地方裁判所における倒産事件状況が述べられ、倒産事件における個人情報の取扱いや管財事件処理に関する前橋地裁における留意点などが挙げられていました。。

また、「行為者不在による企業の休廃業・解散を防ぐために」というテーマで公益財団法人群馬県産業支援機構群馬県事業引継ぎ支援センターの統括責任者から基調講演がありました。せっかく事業として維持できる組織であっても後継者が不在であることから、事業が休業や廃業となり、従業員の雇用が失われるなどの結果を回避しようとする手段が述べられました。大変興味深く茨城県における同様の活動などにも興味がわくものでした。

さらに倒産処理に関わる弁護士の職業倫理について、基調講演とパネルディスカッションが行われました。通常のパネルディスカッションでは他業種の話は出ないのですが、今回は公認会計士、税理士、中小企業診断士の参加をいただき弁護士と他業種を比較するといった視点から行われました。新鮮でもあり、新しいことにも気が付かされました。そして、あらためて弁護士の職業倫理の難しさを確認することになるものでした。

帰りには地元の方からお勧めいただいた、焼きまんじゅうを買って帰りました。大変おいしかったです。

 

月刊新聞モルゲンに弁護士高田知己の記事が掲載されました。

2017-03-09

高田知己法律事務所です。

月刊新聞モルゲン(発行 株式会社 遊行社)2017年3月号に、当事務所代表弁護士高田知己の記事が掲載されました。月刊新聞モルゲンは、生徒会担当教諭、司書教諭を通して生徒に配布する、先生と生徒が、共有する読書を柱とした、人間の生き方を考える新聞です。

「弁護士特約について」

2017-03-07

弁護士の小沼です。

今回は,自動車保険の弁護士特約についてご説明いたします。

 

1 弁護士特約とは

自動車保険に特約として付加することができる保険です。保険加入者が,加害者に損害の賠償を請求する場合に利用することになります。自身の加入する保険会社が弁護士費用を負担することにより,費用負担なしで法律相談や弁護士への依頼が可能となります。

 

2 メリット

相手方保険会社等との交渉に際し,依頼者の方に代わり,弁護士が交渉することになります。弁護士が専門的知識に基づき交渉するため,一般の方が交渉するよりも,示談金の額が高くなる傾向があります。弁護士特約のみを利用する場合には,加入保険の等級は変わらないことが一般的です。

 

3 まとめ

弁護士特約は自動車保険の特約(オプション)ですので,保険料が多少増えてしまうというデメリットはあります。もっとも,交通事故に遭遇した場合に,無料で法律相談や弁護士への依頼が可能となりますので,もしもの場合に備えて付加しておくと安心できるのではないでしょうか。

以 上

こんな証拠があるといい③離婚編

2017-02-24

弁護士の北村です。

シリーズ3回目の今回は,離婚についてです。

 

(1)離婚原因

離婚原因と言っても多種にわたりますが,よく争いになるのは不貞行為・暴力・嫌がらせなどです。これらの事情があったか否かが激しく争われることは少なくありません。

さて,離婚原因にいう「不貞行為」とは肉体関係を意味しますので,異性と頻繁にメールやラインをしていた履歴がある,というだけでは言い逃れの余地があります(とはいえ,文面だけから肉体関係があったと推認できることもありますし,怪しいやり取りを見つけたら消されたりする前に写真に撮っておくことをおすすめします)。ホテルや家に何時に入って何時に出てきた,といった写真があれば強力な証拠になりますが,そのために探偵に依頼するとなると少なくない費用が発生することもありますので,個人的にはあまりおすすめしません。もちろん,事実を認めて謝罪するといった念書の類も証拠になります。

暴力や嫌がらせについては,病院の診断書やけがの写真,会話の録音,嫌がらせをされた状況の写真などが証拠になります。日々の出来事を書き留めた日記も証拠になりますが,写真や録音などの客観的な証拠と比べると証拠として弱い面もあります。

 

(2)慰謝料

概ね離婚原因と同じです。なお,肉体関係があったとは証明できなかった場合でも,既婚者として異性との不適切な関係(頻繁に2人でデートしていたなど)があったといえる場合には,慰謝料を請求できる可能性があります。

また,不貞の相手方に対して慰謝料を請求するためには,相手がどこの誰だか分からないといけませんが,これを調べることは簡単ではないのが実情です。

 

(3)財産分与

まずは,不動産(登記簿)・預貯金(通帳や取引履歴)・保険(保険証書など)・退職金(予定額証明書)など,分与の対象になる財産についての情報が必要です。任意に洗いざらい開示してもらえればよいのですが,往々にして財産を隠していることがあります。どこに財産があるかある程度当たりが付くのであれば,依頼した弁護士を通じて調査をかけることができますが,調査だけの依頼はお受けしていませんのでご了承ください。

また,不動産の評価を決定するためには,固定資産評価証明書などの各種証明書や,不動産業者等の査定書などが必要になります。住宅ローンがある場合には,残高証明書も必要です。

 

(4)婚姻費用・養育費

とにもかくにも,双方の収入を明らかにする資料(給与明細・源泉徴収票・確定申告書など)が必要です。

「算定表」を用いて双方の収入から機械的に算定されることが多いですが,教育費・医療費・居住費など,子のために特別の支出を負担している場合には,これらが一定程度考慮される可能性もありますので,これらを支出していることが分かる資料があるとよいでしょう。

 

 

さて,私も高田所長の本を読みました。というより,実は原稿段階から何度も目を通させていただいていました。

紙面の都合で割愛されたエピソードもあるのですが,それらも含めて,今まで詳しくは知らなかった所長の半生を知ることができ,大変な努力と様々な経験の上に今の所長があるのだな,ということを改めて実感しました。私ももっともっと研鑽を重ねていかなければ,と身を引き締めています。

ぜひご一読してみてください。

子ども法律学校

2017-02-07

弁護士の大和田です。

弁護士は通常の仕事のほかに,所属している委員会活動も行います。

私は法教育委員会に所属しており,小学生を対象に授業を行うこともあります。

県南地域では,夏と冬に「夏休み・冬休みこども法律学校」と銘打って,小学5,6年生を対象に,弁護士が授業を行います。

テーマは様々ですが,講義やグループディスカッションを行い,双方向の授業が展開されます。

昨年の冬休みこども法律学校は,12月26日に,イーアスつくばにおいて,選挙を題材にした授業を行いました。

多くの小学生に参加いただき,ありがたい限りです。

今年の夏も,子ども法律学校は実施される予定です。

毎年小学校にチラシを配布させていただきますので,お気軽に参加いただければと思います。

2017年のテーマは?

2017-01-27

弁護士の若林です。

 

2017年がスタートしましたね。といっても、すでに1か月近く経ちますが。

昨年は法人破産をテーマにブログを書きましたが、新しい年を迎えたのを機にテーマを変更しようと思います。

 

当事務所には、特設ページがある交通事故、借金の問題のご相談のほか、離婚・相続・成年後見といった家事事件に関するご相談も比較的多く寄せられております。

個人的な感覚ではありますが、中でも「相続」に関するご相談は年々増えているように思います。

相続を取り巻く制度に注目してみると、

平成271月から相続税及び贈与税の税制改正がありましたね。

また、政府は平成274月に法制審議会民法(相続関係)部会を発足、平成286月に相続関係の改正に関する中間試案を出すなど議論を詰めております。

さらに、平成2812月には最高裁判所が「遺産分割における預貯金の扱い」について判例変更するなど大きな変化がありました。

 

まさに、相続関係はホットな話題!

ということで、2017年のテーマは「相続」に致します。

 

無事にテーマが決まったところで、最後に1つだけ。

前回のブログにある通り、この度、当事務所の所長髙田知己弁護士が本を出版致しました。

内容については、大和田弁護士が熱く、熱く語っており、かつ、その通りです。

失礼承知で書きますが、私は、この本を読んで「そうだ、所長は車いすに乗っているんだった」と思い出しました。

当然ですが、私は所長の姿をいつも目にしています。

目で見た情報があってもそれを感じさせない。感じさせないどころか忘れさせてしまう。

それ程所長はパワフルで懐の深い人なのです。

この所長の人柄は到底本の中に納まるものではなく、文字を超えて読者の体に流れ込んでくると思います。

ですので、読むと元気で温かくなります。

 

まだまだ書きたいことはあるのですが、私の拙い文章では上手く伝えることができません。

どうぞお手に取って実際に体感してみてください。

 

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