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会社・事業の再生・法的整理・破産 茨城県土浦市の弁護士高田知己

2016-02-29

弁護士の高田です。

会社・事業の経営者は大変です。上場企業の社長というのであればともかく、小さな会社・事業の場合であれば、社長自ら、営業を行い、人事や経理、本業への従事、金策等金融機関との対応等々、休みなく働いている方が多いのではないでしょうか。

ボタンの掛け違いなどから、会社・事業の経営が不振に陥ってしまった場合などはさらに大変です。このような事情に陥ってしまうと、どのように会社・事業を立て直してゆくのか、整理をするのかの見極めを、社長お一人で判断するのはとても困難です。にもかかわらず、法律は経営者にとても厳しい判断能力を要求している側面があります。

こんな時は弁護士に相談をしてみてください。ご事情をうかがって会社・事業の将来、経営者の方、従業員など会社・事業をとりまくすべての方々にとって一番良い解決方法を一緒に考えさせていただきたいと考えています。

「残業代の請求について」

2016-02-25

弁護士の小沼です。

本日は,未払いの残業代を請求する各種方法について,説明させていただきます。

 

1 請求可能な範囲

未払い残業代の消滅時効期間は2年となります。したがって,請求した時点から遡って2年以内の残業代を会社に請求することとなります。

2 請求方法

労働基準監督署に相談し,残業代を支払うよう会社に指導をしてもらうことが考えられます。また,弁護士に相談し,内容証明等で支払いを求めたり,法的手続きで解決を図ることも考えられます。

3 証拠収集

労働基準監督署に相談するにしろ,弁護士による法的手続きで解決を図るにしろ,残業した事実の証拠を用意する必要があります。在職中にタイムカードの写真をとっておくことや,日々の残業について記録を残しておくことが重要です。

 

以上簡単にですが,未払いの残業代を請求する方法について,説明させていただきました。当事務所では,未払い残業代に関する皆様のご相談をお待ちしております。

なぜ弁護士は証拠証拠と言うのか?

2016-02-08

弁護士の北村です。

立春を過ぎましたが、まだまだ寒い日が続きますね。

 

さて、私たち弁護士は、皆さんからお話を聞くとき、証拠、それも書類などの客観的な証拠があるかどうかをとても気にします。それはどうしてなのでしょうか。

 

弁護士に相談するような争いごとが起こった場合、少なからず、当事者双方の事実認識が食い違っています。もう話し合いではらちが明かない、裁判で白黒付けましょう、と思うでしょう。

ところで、裁判では「ある事実の有無について当事者間に争いがある場合、その事実の有無は証拠から証明しなければいけない」というルールがあります。そして多くの場合、「証拠から事実を証明する責任は、訴えようとする者が負う」というルールが妥当します。

 

そんなの証人がいるから大丈夫、と言いたいところですが、仮に相手が真っ向から事実を争ってきて、相手の方にも証人がいる、そして他に客観的な証拠は全くないという事案だとしたら、こちらの勝ち目は薄いでしょう。客観的な証拠があるかないかは、事案の行く末を決定的に左右するといえるのです。

 

とはいえ、ある事案について、どんな客観的証拠があればどのくらい勝ち目があるか、またどんな手続を取るのが最も有効なのかの判断は、相手がどこまで事実を認めてくれるかとも関連して、とても難しいところです。弁護士によって見解が分かれてもおかしくはありません。また、証拠が必ずしも十分にはなくとも、具体的な事情いかんでは、有効な手段を取りうることもあります。

今回は難しいテーマになってしまいましたが、悩むより、まず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

 

返済する前にご相談を

2016-01-29

弁護士の大和田です。

 

当事務所では,債務整理案件も多く扱っておりますが,今日はその中でも消滅時効の援用により,債務を消滅させる場合についてお話ししたいと思います。

 

消費者金融から借入をした場合,その最終返済日または返済期限(どちらか遅い方)から5年が経過していれば,消滅時効の援用により,債務を消滅させることができます。

 

しかし,時効が援用できない例外的な場合もあります。

例えば,5年経過していたとしても,債権者からの求めに応じて,少額でも返済してしまうと,債務があることを承認したものとみなされ,時効の援用ができなくなります。

このケースについては特に気を付けていただきたいところです。

せっかく消滅時効が援用できるのに,弁護士に相談する前に返済してしまい,消滅時効が援用できなかったというケースは少なくありません。

 

何年もの間返済をせず,放置されていたのに,突然債権者から支払いを求められるようになったという場合には,消滅時効を援用できる可能性がありますから,返済の前にご相談いただくことをお勧めします。

法人破産手続ーはじめにー

2016-01-18

弁護士の若林です。

東京商工リサーチの発表によれば、2015年(平成27年)の全国企業倒産件数(負債1000万円以上)は8,812件と25年ぶりに9,000件を下回ったそうです。

企業倒産件数は年々減少傾向にありますが、当事務所で受ける相談件数は一定数あり、毎年複数件の法人破産の申し立てを行っています。

 

ご相談を受けた法人が事業継続もしくは再生が可能かどうかは、決算書等資金繰りに関する資料から大体の見当をつけることができます。

もっとも、資金繰りに関する資料からは法人代表者の方が事業継続のために並々ならぬ努力をしてきたことが読み取れますし、面談の際には、法人を「わが子」のように大切に育ててきた経緯、従業員やその家族、取引先関係者に対する思い等を伺います。

そのため、資料だけで判断することはせず、毎回、私達が考えられる限りの可能性を模索し、何とか事業継続の途がないかを検討するようにしています。

しかしながら、検討に検討を重ねた結果「破産」という選択肢しかなければ、私達はその事実を伝えるしかありません。弁護士にとって、この瞬間が一番辛いです。「もう少し早く相談に来てもらえれば・・・」と悔しい思いをすることがしばしばあります。

 

とはいえ、弁護士の感じる辛さなど法人代表者の方の辛さの比ではありません。ですから、私達は、いつも法人代表者の方の不安を少しでも解消できるよう全力でサポートしようと心掛けています。

 

次回からは、法人破産の手続きについて連載しようと思います。特に法人代表者の方のお役に立てれば幸いです。

新年のごあいさつ

2016-01-08

明けましておめでとうございます。

本年平成28年はおだやかな天気に恵まれてはじまったように感じます。

当事務所も開設後9回目のお正月を迎えたことになります。皆様のあたたかいご支援のおかげと感謝しております。

弁護士への相談というのは、人生の一大事にかかわることが多いと存じます。このようなご相談であることを心に刻み、より一層、相談者、依頼人の方々のお話しを丁寧にお聞きし、考え、最良の解決を目指してまいることを新年にあたり再確認したいと思います。

弁護士 髙田 知己

メディア出演情報

2015-12-17

髙田知己法律事務所です。

本日平成27年12月17日付茨城新聞朝刊22面(民法の再婚禁止期間に関する規定を違憲とした最高裁判決および夫婦別姓禁止を合憲とした最高裁判決に関するニュース)について、当事務所代表弁護士髙田知己のコメントが掲載されました。

労災事件について

2015-12-17

弁護士の大和田です。今日は労災事件についてお話しします。

仕事中に怪我をしてしまったというのが労災事件の典型です。

労災事件の場合,労災保険給付を受ける手続を進めることになりますが,労災保険給付だけでは賠償されない損害もあります。

その場合には,使用者に対して,賠償請求していくことになりますが,賠償額で折り合いがつかない時などは,訴訟提起なども視野に入れる必要があり,弁護士の手助けが必要になってくると思います。

当事務所では,労災事件も扱っておりますので,お気軽にご相談下さい。

倒産処理実務に関する研修会

2015-11-30

弁護士の若林です。

先日、全国倒産処理弁護士ネットワーク主催の「関東地区第31回研修会」が甲府で開催されました。

当事務所は、この研修会に積極的に参加しております。

今回も、「11時ちょうどのあづさ13号」で行って参りました。

当日は天気がとても良かったため、車窓からは富士山が綺麗に見えました。

 

さて、肝心の研修はというと、

前半は裁判所による倒産事件処理の実情と中小企業再生支援協議会による活動報告、

後半は管財人業務をテーマとしたパネルディスカッション、という二本立てでした。

倒産処理実務では、不動産売買や企業の在庫品処分を扱うことがありますが、

ここにその地域ならではの特色を見ることができます。

今回は「宝石等の高価品をどう保管し、換価するか」という議論が繰り広げられました。

これは宝飾関係企業が多い山梨ならではの話題だったと思います。

もし、今後、当事務所で宝飾関係企業の業務を扱うことになったときには、今回の話題が活きることでしょう。

 

次回の第32回研修会は、我が茨城県水戸市で開催されます。

はたして茨城県の倒産処理実務の特色としてどんなものが挙げられるのか・・・

とても興味深いところです。

当事務所は、当然、次回も参加予定です!

全国倒産処理弁護士ネットワーク第14回全国大会(福岡)

2015-11-13

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第14回全国大会(福岡)に参加してきました。今回は全国大会であるため、通常の大会とは異なり、常務理事・理事の人事承認や会則の改正などの議題が検討されました。また、次回の第15回全国大会は2016年10月1日(土)札幌市が予定されています。

シンポジウムについては福岡地方裁判所の民事第4部総括判事からの福岡地裁における倒産事件処理に関する特別講演が行われました。

また、東京大学大学院法学政治学研究科の沖野眞已先生の基調講演が行われました。民法の基本から紐とかれる破産法の解釈はたいへん興味深いものがありました。

福岡弁護士会の有志が今回の大会にあわせて非常に充実したアンケートを行いその結果の発表も行われました。破産処理に関して破産財団の管理又は換価が困難な案件を経験した弁護士に対するアンケート調査の結果報告です。全国の弁護士を対象としたアンケート調査を実施し(回答者総数184名)調査された結果です。大変参考になる具体例が多く記載されていました。

その後のパネルディスカッションは「破産事件における管理・換価困難案件の処理を巡る諸問題~特に法人破産事件について考える~」でした。弁護士、裁判官、研究者での視点の違いが勉強になります。

今後とも研鑽を重ねなければならないと感じる一日となりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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