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新年度。

2016-04-14

弁護士の北村です。

早いもので、新年度になって2週間が経ちました。

私たち弁護士の多くは、個人事業主であり、かつ弁護士登録をした時期が12月~1月なので、3月末・4月頭が年度の節目だという感覚はそれほどありません。裁判所や検察庁ではこの時期に人事異動があるので、それを見るにつけて年度替わりを実感するといったところです。

この時期は、新しい環境の中で、新しい人との出会いが多い時期ですが、裏を返すと、それに伴って様々なトラブルないし法律問題が起こる可能性も高い時期だといえます。また、これまで胸につかえていた問題を心機一転片付けないと、という気持ちが強くなる時期でもあるかと思います(こちらばかりではなく、相手の方が法的なアクションを起こしてくることも少なくない印象です)。

お困りごとがおありでしたら、一人で悩まずに、まずは当事務所までご連絡ください。

 

第32回全国倒産処理弁護士ネットワーク 水戸

2016-03-23

弁護士の高田です。

水戸で行われた、第32回全国倒産処理弁護士ネットワークに参加してきました。

地元での開催ということもあり、楽にアクセスすることができます。

いつものように裁判所から、茨城県内の破産等の法的整理申し立て状況が、伝えられます。

破産手続きには、事業者や不動産などの財産を持つ方などの手続きである管財手続きと生活費の借り入れなどで返済可能額を超えてしまった場合などの同時廃止の手続きがあります。

どちらの手続きが選択されるかは、裁判所の判断によるのですが、近年管財事件になることが多くなったようです。

もちろん、管財事件が選択されるのは、管財事件として調査などの必要性がある場合ですが、管財事件が選択されると、少なくとも管財人の費用として別途25万円から30万円の現金が必要になります。破産等の法的整理に際して、この費用を捻出することはなかなかたいへんです。しかしながら、計画的に積み立てをすることにより確保するなどいくつか考えられる方法もありますので、弁護士にご相談をいただけるとよいと思います。

この研修会では裁判所、弁護士などが参加して行うパネルディスカッションも行われまし総合司会の飯島章弘先生の素晴らしい進行で、本では学べない勉強をすることができました。あらためて、本研修会の良さを感じることができました。次回も可能な限り参加したいと感じました。

主婦の方が交通事故に遭われたら

2016-03-22

弁護士の大和田です。

今回は,主婦の方が交通事故に遭われた場合の賠償についてお話しさせていただきます。

 

交通事故の損害項目の中には,休業損害という項目があります。

読んで字のごとし,交通事故によって仕事を休んだ場合に貰える賠償金のことです。

 

では,外で仕事をしていない,あるいはしているが主に夫の収入で家計のやり繰りをしている場合,主婦の方は休業損害をもらえないのでしょうか。

 

答えはNOです(休業損害は貰える場合があります)。

交通事故によって,家事ができなくなった場合には,それを損害として休業損害を請求できます。

 

現在の実務では,賃金センサスの女子平均賃金をもって損害額を算定するのが一般的です。

 

また,兼業主婦の方(パートタイマー,アルバイト)の場合は,現金収入の金額と女子労働者の平均賃金を比較していずれか高い方を採用する扱いとなっております。

 

このように,主婦の方でも休業損害は生じる場合がありますから,事故の相手が休業損害は払わない,あるいは休業損害の金額に納得がいかない場合などは,当事務所の交通事故相談室までご連絡下さい。

法人破産手続 - その1「従業員のお給料の扱い①」 -

2016-03-09

弁護士の若林です。

 

法人破産手続第1回目のテーマは「従業員のお給料に関するもの」です。

 

従業員を抱える法人代表者の方が破産手続きを進める中で一番に気にされるのが、お給料の支払いです。

「既に給料の未払いが発生している。」

「今月は何とか払えたが来月分が払えない。」

「従業員達に迷惑をかけるのは何とかして回避したい。」

こんなご相談をよく受けます。

 

お給料は従業員やその家族の生活を支える大切なものです。支払いが滞れば法人だけでなく従業員の生活まで立ち行かなくなってしまいます。

そのため、破産法では、従業員の破産手続開始前3カ月間の給料請求権を財団債権として扱い、破産手続とは関係なく随時支払うことを認めています(破産法149条1項)。

また、上述期間以外に発生した給料請求権については、破産手続きの中で処理することにはなりますが、優先的破産債権として一般破産債権よりも優先的に配当が受けられるように位置づけています(破産法98条、民法306条2号)。

 

もっとも、破産手続開始時に会社に資産があればいいでのすが、それすらないという場合も多くあります。いくら優遇的な扱いをされても、支払に充てる原資がなければ意味がありません。

 

この場合には、「未払賃金立替払制度」を利用することができます。

未払賃金立替払制度とは、企業の倒産によって毎月の賃金や退職金が支払われないまま退職した労働者に、国が事業主に代わって、未払賃金の8割を立替払いする制度です。

利用要件はありますが、破産する法人に資力がない場合の労働者のためのセーフティーネットとして大きな役割を果たしています。

 

未払賃金立替払制度の利用要件等詳細について説明を・・・

と思ったのですが、少し長くなってしまいました。

制度の詳しい説明は、また次回に致します。

 

次回もぜひお付き合いくださいね。

会社・事業の再生・法的整理・破産 茨城県土浦市の弁護士高田知己

2016-02-29

弁護士の高田です。

会社・事業の経営者は大変です。上場企業の社長というのであればともかく、小さな会社・事業の場合であれば、社長自ら、営業を行い、人事や経理、本業への従事、金策等金融機関との対応等々、休みなく働いている方が多いのではないでしょうか。

ボタンの掛け違いなどから、会社・事業の経営が不振に陥ってしまった場合などはさらに大変です。このような事情に陥ってしまうと、どのように会社・事業を立て直してゆくのか、整理をするのかの見極めを、社長お一人で判断するのはとても困難です。にもかかわらず、法律は経営者にとても厳しい判断能力を要求している側面があります。

こんな時は弁護士に相談をしてみてください。ご事情をうかがって会社・事業の将来、経営者の方、従業員など会社・事業をとりまくすべての方々にとって一番良い解決方法を一緒に考えさせていただきたいと考えています。

「残業代の請求について」

2016-02-25

弁護士の小沼です。

本日は,未払いの残業代を請求する各種方法について,説明させていただきます。

 

1 請求可能な範囲

未払い残業代の消滅時効期間は2年となります。したがって,請求した時点から遡って2年以内の残業代を会社に請求することとなります。

2 請求方法

労働基準監督署に相談し,残業代を支払うよう会社に指導をしてもらうことが考えられます。また,弁護士に相談し,内容証明等で支払いを求めたり,法的手続きで解決を図ることも考えられます。

3 証拠収集

労働基準監督署に相談するにしろ,弁護士による法的手続きで解決を図るにしろ,残業した事実の証拠を用意する必要があります。在職中にタイムカードの写真をとっておくことや,日々の残業について記録を残しておくことが重要です。

 

以上簡単にですが,未払いの残業代を請求する方法について,説明させていただきました。当事務所では,未払い残業代に関する皆様のご相談をお待ちしております。

なぜ弁護士は証拠証拠と言うのか?

2016-02-08

弁護士の北村です。

立春を過ぎましたが、まだまだ寒い日が続きますね。

 

さて、私たち弁護士は、皆さんからお話を聞くとき、証拠、それも書類などの客観的な証拠があるかどうかをとても気にします。それはどうしてなのでしょうか。

 

弁護士に相談するような争いごとが起こった場合、少なからず、当事者双方の事実認識が食い違っています。もう話し合いではらちが明かない、裁判で白黒付けましょう、と思うでしょう。

ところで、裁判では「ある事実の有無について当事者間に争いがある場合、その事実の有無は証拠から証明しなければいけない」というルールがあります。そして多くの場合、「証拠から事実を証明する責任は、訴えようとする者が負う」というルールが妥当します。

 

そんなの証人がいるから大丈夫、と言いたいところですが、仮に相手が真っ向から事実を争ってきて、相手の方にも証人がいる、そして他に客観的な証拠は全くないという事案だとしたら、こちらの勝ち目は薄いでしょう。客観的な証拠があるかないかは、事案の行く末を決定的に左右するといえるのです。

 

とはいえ、ある事案について、どんな客観的証拠があればどのくらい勝ち目があるか、またどんな手続を取るのが最も有効なのかの判断は、相手がどこまで事実を認めてくれるかとも関連して、とても難しいところです。弁護士によって見解が分かれてもおかしくはありません。また、証拠が必ずしも十分にはなくとも、具体的な事情いかんでは、有効な手段を取りうることもあります。

今回は難しいテーマになってしまいましたが、悩むより、まず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

 

返済する前にご相談を

2016-01-29

弁護士の大和田です。

 

当事務所では,債務整理案件も多く扱っておりますが,今日はその中でも消滅時効の援用により,債務を消滅させる場合についてお話ししたいと思います。

 

消費者金融から借入をした場合,その最終返済日または返済期限(どちらか遅い方)から5年が経過していれば,消滅時効の援用により,債務を消滅させることができます。

 

しかし,時効が援用できない例外的な場合もあります。

例えば,5年経過していたとしても,債権者からの求めに応じて,少額でも返済してしまうと,債務があることを承認したものとみなされ,時効の援用ができなくなります。

このケースについては特に気を付けていただきたいところです。

せっかく消滅時効が援用できるのに,弁護士に相談する前に返済してしまい,消滅時効が援用できなかったというケースは少なくありません。

 

何年もの間返済をせず,放置されていたのに,突然債権者から支払いを求められるようになったという場合には,消滅時効を援用できる可能性がありますから,返済の前にご相談いただくことをお勧めします。

法人破産手続ーはじめにー

2016-01-18

弁護士の若林です。

東京商工リサーチの発表によれば、2015年(平成27年)の全国企業倒産件数(負債1000万円以上)は8,812件と25年ぶりに9,000件を下回ったそうです。

企業倒産件数は年々減少傾向にありますが、当事務所で受ける相談件数は一定数あり、毎年複数件の法人破産の申し立てを行っています。

 

ご相談を受けた法人が事業継続もしくは再生が可能かどうかは、決算書等資金繰りに関する資料から大体の見当をつけることができます。

もっとも、資金繰りに関する資料からは法人代表者の方が事業継続のために並々ならぬ努力をしてきたことが読み取れますし、面談の際には、法人を「わが子」のように大切に育ててきた経緯、従業員やその家族、取引先関係者に対する思い等を伺います。

そのため、資料だけで判断することはせず、毎回、私達が考えられる限りの可能性を模索し、何とか事業継続の途がないかを検討するようにしています。

しかしながら、検討に検討を重ねた結果「破産」という選択肢しかなければ、私達はその事実を伝えるしかありません。弁護士にとって、この瞬間が一番辛いです。「もう少し早く相談に来てもらえれば・・・」と悔しい思いをすることがしばしばあります。

 

とはいえ、弁護士の感じる辛さなど法人代表者の方の辛さの比ではありません。ですから、私達は、いつも法人代表者の方の不安を少しでも解消できるよう全力でサポートしようと心掛けています。

 

次回からは、法人破産の手続きについて連載しようと思います。特に法人代表者の方のお役に立てれば幸いです。

新年のごあいさつ

2016-01-08

明けましておめでとうございます。

本年平成28年はおだやかな天気に恵まれてはじまったように感じます。

当事務所も開設後9回目のお正月を迎えたことになります。皆様のあたたかいご支援のおかげと感謝しております。

弁護士への相談というのは、人生の一大事にかかわることが多いと存じます。このようなご相談であることを心に刻み、より一層、相談者、依頼人の方々のお話しを丁寧にお聞きし、考え、最良の解決を目指してまいることを新年にあたり再確認したいと思います。

弁護士 髙田 知己

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