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住宅貸金特別条項を定めた再生計画の選択

2013-03-15

弁護士の若林です。

外を歩いていると、梅の花を目にするようになりました。
白やピンクの可愛い花を見ると、春の訪れを感じて和みますし、
強風にも負けずに咲く姿には元気をもらえます。

 

さて、今回は個人再生についてお話します。

当事務所では、債務整理のご相談にいらっしゃった方には任意整理、個人再生、破産の3つの方法を説明しています。

その上で、それぞれの事情を踏まえて、最も最適だと思われる方法を一緒に検討していきます。

中でも、ご相談者に「負債全額の返済は困難だけど、住宅だけはなんとか維持したい。」という強い希望がある場合、住宅資金特別条項を定めた個人再生の可能性を検討・模索することになります。

住宅資金特別条項を定めた個人再生とは、簡単に言うと、

住宅ローンについてはリスケジュールの上全額支払うものとし、それ以外の負債については債務を圧縮、分割弁済していく内容の再生計画を定め、生活再建を図る手続きをいいます。

この再生計画が認められ、きちんと計画通りに支払いをすれば、住宅について抵当権等担保権が実行されることはありませんから、住宅を維持することができます。

ちなみに、この住宅資金特別条項を定めた個人再生制度は、既に住宅ローンの債権が保証会社に移ってしまった場合であっても、保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であれば利用できる可能性があります。

もっとも、この場合も住宅ローンを組んだ金融機関と交渉をする必要があるのですが、既に滞納してしまったという事実があるので、交渉が難航することが多いです。

ですので、住宅の維持を希望される方は、早い段階で弁護士等専門家に相談へ行くことを強くお勧めします。

 

 

日弁連委託法律援助事業

2013-03-08

こんにちは、弁護士の髙島です。

 

最近、弁護士になってはじめて日弁連の委託法律援助という制度を利用して、刑事事件を受任しました。

これは、日弁連が、お金のない人のために弁護士費用を立て替えてくれるという制度です。

 

いまは、刑事事件では起訴されればだいたい国選で弁護人がつくことが多いです。

最近は起訴前の段階でも、犯罪の種類によっては、国選弁護人を付けることができます。

ですが、国選対象外の事件で逮捕・勾留されたような人の場合、弁護士に依頼するのが難しい場合が多いです。

弁護士に依頼するにはお金がかかるからです。

その場合に、日弁連の委託援助事業は、かなり使える制度といえます。

 

日弁連の援助内容は、あくまで弁護士費用の立て替えであって、後日その負担を求められる場合もあるようです。

ですが、実際に求められることは少ないと聞いていますし、冤罪の防止には被疑者段階で弁護士をつけるのは必須ですから、積極的な利用を検討すべきだと思います。

 

当事務所は、刑事事件を積極的に受任しております。

(個人的には、私は、裁判所から打診された国選事件を断ったことがありません。)

ご相談があればお気軽に専用ダイヤルにお電話ください。

 

弁護士費用特約 交通事故

2013-03-01

弁護士費用特約というのをご存知ですか 任意保険に加入していれば多くの場合、任意保険会社の担当者が、相手方と交渉してくれます。でも、すべての場合で交渉してくれるわけではありません。例えば、追突事故のような場合です。100%相手が悪い事故の場合、自分で加入している任意保険会社は交渉してくれません。被害者ご自身が交渉・請求しなければならないのです。 このようなときに、弁護士費用特約をご加入の任意保険につけておけば交渉を弁護士に任せることができます。しかも、弁護士費用特約は、保険を使用しても等級に影響を及ぼさないということです。

また、任意保険の担当者が交渉しても、相手方によっては拉致があかないこともあります。そのような場合には、裁判などの法的手続きが必要です。このときも弁護士費用特約は役に立ちます。

あなたの車の任意保険内容を確認してみてください。そして、相談時もしくは電話で弁護士費用特約に入っている旨をお伝えください。あなたにとってもっとも負担のない方法を考えさせていただければと考えています。

相続の問題 茨城県での相続法律相談

2013-02-22

弁護士の程塚です。

相続の問題は、実はとても身近な問題です。

父親が亡くなったっとき、母親のとき、そして自分、と

たいてい3度は、相続の機会が、いやおうなく訪れます。

 

まず、よく問題になるのが、

「遺言で、遺産が全部、1人に相続させることになってしまった。」

「生前に財産が贈与されていた。」というものです。

この場合、法律上、最低限残された取り分(遺留分といいます)を請求することになります。

時効が非常に短いので、心当たりの方は、今すぐ、お電話ください。

 

次によく問題になるのが、

「借金の方が財産よりも多いのだが、自宅だけは何とか残して、このまま住みたい。」

この場合、複雑な問題になり、解決方法は事案によって様々です。

また、相続放棄をするにしても、期限がとても短いです。

ぜひ、専門家である弁護士に依頼されることを、お勧めします。

全国一斉投資被害110番in茨城県弁護士会

2013-02-15

弁護士の若林です。

2月22日(金)に、水戸にある茨城県弁護士会において、
「全国一斉投資被害110番」が実施されます。

様々な目的で投資を行っている方はたくさんいらっしゃると思いますが、
残念ながら、投資被害に遭われる方がおり、かつ、その数は増加しています。

相手方から、「利益が出るから!」と複雑な金融商品購入の積極的な勧誘を受け、
商品の仕組みやリスクについてきちんとした説明を受けないまま、根負けして購入したところ、
被害に遭ってしまったというケースもあります。
特に、近年は、高齢者の方が被害に遭われているケースが増えているようです。

投資に関して、何かおかしいな?大丈夫かな?
と不安・疑問を感じている方は、投資被害110番を利用してみてはいかがでしょうか。

外国人の司法アクセス

2013-02-09

弁護士の高島です。

 

当事務所では、外国人の方のご相談もお受けしております。

実際今まで、何度となく外国人の方のご相談をお受けしてきました。

 

ただ、今のところ、相談を受けることができるのは、相談者の方がある程度日本語を話せるという場合に限られています。

あるいは、日本語はできなくとも、通訳を一緒に連れてきてくれるとか。

そういう場合でないと、相談者との意思の疎通が難しいのが現状です。

 

土浦の隣のつくば市には、外国人の研究者や大学生が数多く住んでいるようです。

今後ますます、つくばの外国人数は増加されることが見込まれます。

日本語を話せない外国人が、法的トラブルに巻き込まれた場合、弁護士などにアクセスして解決するというのは、現実的になかなか難しいと思われます。

 

われわれ弁護士の方でも、そのような日本人以外の方に対する配慮をしていくべきと思います。

自分自身は、最近、つくば大の外国人から定期的に英語を教えてもらっています。

法律事務所のホームページも、日本語だけでなく、外国語バージョンも作成するのが当然という時代がいずれはやってくるのでしょうか。

 

借金の問題と弁護士

2013-02-06

当事務所には借金の問題で相談に来られる方がたくさんいらっしゃいます。

お話を聞くと、多くの方々になるほどという理由があります。そして、まじめな方ほど無理な返済を続けており、もっと早く相談に来ていただきたかったと思うことが少なくありません。借金の問題は、偶然の事情やいわゆるぼたんのかけ違いのような事情などさまざまな事情が影響します。弁護士に話をしてみてください。あなたにあった解決方法を一緒に考えさせてください。

また、弁護士というのは高い料金をとるものだと思われていることも多いです。経済的理由から弁護士のところに相談に行くのはやめていたという方もいらっしゃいます。借金問題を抱えている方に経済的余裕がないのは当然です。現在では多くの弁護士が借金の相談を無料にしています。当事務所でも借金の問題については無料で対応しています。

 

茨城県内の刑事事件、少年事件(家庭裁判所の審判)

2013-01-25

弁護士の程塚です。

未成年の者が犯罪を犯した場合、どうなるのでしょうか?

未成年者でも、逮捕される場合があります。

そして、警察署に拘束され、取り調べを受けることになります。

14歳以上の場合は、必ずしも全員ではないですが、

罪の内容やそれまでの逮捕歴、補導歴などによっては、家庭裁判所に送致されます。

「送致」といっても、少年自身は、水戸の少年鑑別所に送られることが多いです。

「家庭裁判所の取り扱いになる」といったほうが、イメージに合うかもしれません。

鑑別所にいる間、少年について、性格、態度、学力、罪に対する意識はもちろん、

家庭環境や、学校、これまでの経歴など、様々な調査がされます。

そして、その調査結果をもとに、家庭裁判所の裁判官によって「審判」がなされます。

審判によって、少年院送致、保護観察(家に帰るが、定期的に保護司と面談をする)、

検察官送致(大人と同じように刑事裁判をする)などの処分がなされます。

少年審判とよばれますが、これが刑事裁判と大きく違うのは、

少年自身の更生のためにはどうしたらよいか、ということが最も重視されることです。

そこに弁護士は、付添人という名前で関わります。

刑事事件ではないので、弁護人とは呼ばれないのです。

もう一つ、大きな違い、というか問題点は、特に重大な事件でもない限り、

国のお金で弁護士の支援がつかないことです。

多く刑事裁判に、国選弁護人がつくのと異なり、多くの少年事件には、国選付添人がつきません。

少年は、家族とともに審判に参加しますが、法律の専門家でない少年やその家族では、

十分な準備や主張ができないことがあります。

少年審判にも、やはり、弁護士が付添人として参加する必要性が高いと思います。

当事務所では、刑事事件同様に、少年事件、少年審判もお受けいたしますので、

お困りの方がいらっしゃいましたら、ご遠慮なく、ご相談ください。

 

茨城県弁護士会の倫理研修

2013-01-18

弁護士の若林です。

茨城県弁護士会では、毎年1月に倫理研修が開催されています。
倫理研修は、一定年数の弁護士以外は受講を義務付けられているものではありませんが、
毎年、茨城県弁護士会のほとんどの弁護士が任意で参加しております。
もちろん、当事務所の弁護士も参加しています。

研修では、日常業務において気を付けるべき点について、事例を通して検討します。
研修は、自分の日頃の職務に対する姿勢を点検・確認をするとても良い機会です。
私も、研修を受ける度、身の引き締まる思いを感じます。

弁護士の仕事は、依頼者との信頼関係があってこそ遂行することができるものだと思います。
依頼者の方にご心配やご迷惑をお掛けすることが絶対にないよう、
今年も1年、気を引き締めて業務に取り組んでまいります。

陥りがちな罠

2013-01-14

弁護士の高島です。

 

今日は成人の日ですね。

土浦はあいにくの大雪となっていますが。

 

私が二十歳のころの成人の日も確か、歴史的な大雪の日でした。

大学2年生の頃でしょうかね。

私の場合は、ちょうど法律を勉強し始めて、少し慣れてきたころですね。

 

法律の勉強というのは、論理の勉強です。

相手の主張にどうやって反論するか。

ゼミなんかでも、「~君の意見と同じです」という発言だったら意味がないわけです。

あえて相手とは違う立場にたって反論することもある。

それによって有益な視点が見えてくることもあるわけです。

反論することがむしろ良しとされる空気があるわけです。

とりわけ法律を勉強し始めの初学者のころは、そのような空気に一度は染まってしまいがちです。

 

ただ、その感覚のまま社会に出ると、浮いてしまいます。

コミュニケーションは、相手との共通点を見つけることから始まります。

些細な間違いや、違いに着目してしまうと、会話は続きません。

いかに相手の会話にかぶせていけるか。

むやみに反論したり、正確性を求めることは、コミュニケーション上の障害になることもあるのです。

むしろ相手の話を傾聴することに集中すべきことも多い。

自分の話を聞いてほしいと思っているときに、相手から何か反論されると誰でもムッとします。

その反論が的を射たものであればあるほどムッとするものです。

 

とりあえず反論してしまう。

これは、法律をかじった人に陥りがちな罠の一つだと思います。

 

まあ裁判や交渉などで、絶対的に反論が必要な場合ももちろんあります。

そこをうまく使い分けていく必要があるわけですね。

以上、自戒をこめて書いてみました。

 

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