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遺言作成の際の注意点①

2013-04-12

弁護士の若林です。

4月も中旬に入り、すっかり春になりましたね。

事務所隣の亀城公園は、桜色から新緑へと色を変え、

お堀には、色とりどりの小さなこいのぼりの群れが飾られています。

ぽかぽか陽気も続きますし、散歩に出かけてみてはいかがでしょうか。

 

さて、今回は、遺言に関するお話をします。

遺言は、亡くなった方の自己財産処分に対する意思が示された大切な書類です。

そのため、遺言がある場合、基本的にはその記載内容に従って相続がなされることになります。

ただし、前提として、その遺言が有効に成立している必要があります。

なお、遺言の方式には複数ありますが、今回は自筆証書遺言について触れることにします。

 

自筆証書遺言が有効に成立しているというためには、次の要件を満たしている必要があります。

① 全文を遺言者が自筆していること

② 作成日付が書かれていること。

③ 遺言者の氏名が書かれていること

④ 押印がなされていること。

また、加除訂正する場合にも厳格な方法が定められています。

この要件を満たさない場合、残念ながら遺言としては成立せず、効力が生じないことになります。

 

せっかく作成したのに効力がない!

なんていう事態に陥らないためにも、遺言作成の際には、専門家にご相談することをおススメします。

 

 

 

 

 

 

 

土浦のさくら

2013-04-07

弁護士の高島です。

昨日からの暴風で、土浦の桜もだいぶ散ってしまいました。

これが春の嵐というやつでしょうか。

 

土浦には、「さくら」という名前が付いている場所がなぜか多いです。

桜土浦IC,桜川、桜町・・・・

それだけ桜の見どころが多いということなのでしょう。

 

今日は、亀城公園のさくらまつり。

亀城公園が1年で一番賑やかになる日です。

法的整理(破産・免責)を行ったときに手元に残せる財産について

2013-03-29

法的整理(破産・免責)手続きを行うと、家財道具などを含めてすべての財産を取られてしまうと考えてしまいがちです。

これは誤解です。破産手続はその手続きによって、人生の新たな再出発を目指すものです。人生をやり直すにあたって、必要最低限の財産は不可欠です。そのため、破産手続においても一部財産を残す方法が認められています。

もっとも、法律の解釈上、事案の差異や各地域による運用上の問題などから、どのような財産を残せるか否かには難しい問題が生じることがあります。破産手続が必要になってしまった場合には、どのような財産が残せるのか。弁護士と一緒に考えてみてください。

中小企業再生支援セミナー 企業支援円滑化法期限到来

2013-03-22

弁護士の程塚です。

3月8日、東京での「中小企業再生支援セミナー」に参加してきました。

中小企業の再建に携わる、弁護士、税理士、銀行員のためのセミナーで、

中小企業再生支援協議会の方々が講義やパネルディスカッションをされました。

 

多くの中小企業では、いわゆる金融円滑化法のもとで、

ここ数年は利子だけを払っていたというケースも多いかと思います。

その法律が、一区切りつくわけですので、

経営が改善されていない場合、返済の負担が重くのしかかることになりかねません。

そういった企業に対して、弁護士、銀行、そして支援協議会がサポートしていくための、

事案報告などもありました。

破産や再生といった法的整理に前にも、弁護士が中小企業の皆さんに

できることも、多くあるようです。

 

住宅貸金特別条項を定めた再生計画の選択

2013-03-15

弁護士の若林です。

外を歩いていると、梅の花を目にするようになりました。
白やピンクの可愛い花を見ると、春の訪れを感じて和みますし、
強風にも負けずに咲く姿には元気をもらえます。

 

さて、今回は個人再生についてお話します。

当事務所では、債務整理のご相談にいらっしゃった方には任意整理、個人再生、破産の3つの方法を説明しています。

その上で、それぞれの事情を踏まえて、最も最適だと思われる方法を一緒に検討していきます。

中でも、ご相談者に「負債全額の返済は困難だけど、住宅だけはなんとか維持したい。」という強い希望がある場合、住宅資金特別条項を定めた個人再生の可能性を検討・模索することになります。

住宅資金特別条項を定めた個人再生とは、簡単に言うと、

住宅ローンについてはリスケジュールの上全額支払うものとし、それ以外の負債については債務を圧縮、分割弁済していく内容の再生計画を定め、生活再建を図る手続きをいいます。

この再生計画が認められ、きちんと計画通りに支払いをすれば、住宅について抵当権等担保権が実行されることはありませんから、住宅を維持することができます。

ちなみに、この住宅資金特別条項を定めた個人再生制度は、既に住宅ローンの債権が保証会社に移ってしまった場合であっても、保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であれば利用できる可能性があります。

もっとも、この場合も住宅ローンを組んだ金融機関と交渉をする必要があるのですが、既に滞納してしまったという事実があるので、交渉が難航することが多いです。

ですので、住宅の維持を希望される方は、早い段階で弁護士等専門家に相談へ行くことを強くお勧めします。

 

 

日弁連委託法律援助事業

2013-03-08

こんにちは、弁護士の髙島です。

 

最近、弁護士になってはじめて日弁連の委託法律援助という制度を利用して、刑事事件を受任しました。

これは、日弁連が、お金のない人のために弁護士費用を立て替えてくれるという制度です。

 

いまは、刑事事件では起訴されればだいたい国選で弁護人がつくことが多いです。

最近は起訴前の段階でも、犯罪の種類によっては、国選弁護人を付けることができます。

ですが、国選対象外の事件で逮捕・勾留されたような人の場合、弁護士に依頼するのが難しい場合が多いです。

弁護士に依頼するにはお金がかかるからです。

その場合に、日弁連の委託援助事業は、かなり使える制度といえます。

 

日弁連の援助内容は、あくまで弁護士費用の立て替えであって、後日その負担を求められる場合もあるようです。

ですが、実際に求められることは少ないと聞いていますし、冤罪の防止には被疑者段階で弁護士をつけるのは必須ですから、積極的な利用を検討すべきだと思います。

 

当事務所は、刑事事件を積極的に受任しております。

(個人的には、私は、裁判所から打診された国選事件を断ったことがありません。)

ご相談があればお気軽に専用ダイヤルにお電話ください。

 

弁護士費用特約 交通事故

2013-03-01

弁護士費用特約というのをご存知ですか 任意保険に加入していれば多くの場合、任意保険会社の担当者が、相手方と交渉してくれます。でも、すべての場合で交渉してくれるわけではありません。例えば、追突事故のような場合です。100%相手が悪い事故の場合、自分で加入している任意保険会社は交渉してくれません。被害者ご自身が交渉・請求しなければならないのです。 このようなときに、弁護士費用特約をご加入の任意保険につけておけば交渉を弁護士に任せることができます。しかも、弁護士費用特約は、保険を使用しても等級に影響を及ぼさないということです。

また、任意保険の担当者が交渉しても、相手方によっては拉致があかないこともあります。そのような場合には、裁判などの法的手続きが必要です。このときも弁護士費用特約は役に立ちます。

あなたの車の任意保険内容を確認してみてください。そして、相談時もしくは電話で弁護士費用特約に入っている旨をお伝えください。あなたにとってもっとも負担のない方法を考えさせていただければと考えています。

相続の問題 茨城県での相続法律相談

2013-02-22

弁護士の程塚です。

相続の問題は、実はとても身近な問題です。

父親が亡くなったっとき、母親のとき、そして自分、と

たいてい3度は、相続の機会が、いやおうなく訪れます。

 

まず、よく問題になるのが、

「遺言で、遺産が全部、1人に相続させることになってしまった。」

「生前に財産が贈与されていた。」というものです。

この場合、法律上、最低限残された取り分(遺留分といいます)を請求することになります。

時効が非常に短いので、心当たりの方は、今すぐ、お電話ください。

 

次によく問題になるのが、

「借金の方が財産よりも多いのだが、自宅だけは何とか残して、このまま住みたい。」

この場合、複雑な問題になり、解決方法は事案によって様々です。

また、相続放棄をするにしても、期限がとても短いです。

ぜひ、専門家である弁護士に依頼されることを、お勧めします。

全国一斉投資被害110番in茨城県弁護士会

2013-02-15

弁護士の若林です。

2月22日(金)に、水戸にある茨城県弁護士会において、
「全国一斉投資被害110番」が実施されます。

様々な目的で投資を行っている方はたくさんいらっしゃると思いますが、
残念ながら、投資被害に遭われる方がおり、かつ、その数は増加しています。

相手方から、「利益が出るから!」と複雑な金融商品購入の積極的な勧誘を受け、
商品の仕組みやリスクについてきちんとした説明を受けないまま、根負けして購入したところ、
被害に遭ってしまったというケースもあります。
特に、近年は、高齢者の方が被害に遭われているケースが増えているようです。

投資に関して、何かおかしいな?大丈夫かな?
と不安・疑問を感じている方は、投資被害110番を利用してみてはいかがでしょうか。

外国人の司法アクセス

2013-02-09

弁護士の高島です。

 

当事務所では、外国人の方のご相談もお受けしております。

実際今まで、何度となく外国人の方のご相談をお受けしてきました。

 

ただ、今のところ、相談を受けることができるのは、相談者の方がある程度日本語を話せるという場合に限られています。

あるいは、日本語はできなくとも、通訳を一緒に連れてきてくれるとか。

そういう場合でないと、相談者との意思の疎通が難しいのが現状です。

 

土浦の隣のつくば市には、外国人の研究者や大学生が数多く住んでいるようです。

今後ますます、つくばの外国人数は増加されることが見込まれます。

日本語を話せない外国人が、法的トラブルに巻き込まれた場合、弁護士などにアクセスして解決するというのは、現実的になかなか難しいと思われます。

 

われわれ弁護士の方でも、そのような日本人以外の方に対する配慮をしていくべきと思います。

自分自身は、最近、つくば大の外国人から定期的に英語を教えてもらっています。

法律事務所のホームページも、日本語だけでなく、外国語バージョンも作成するのが当然という時代がいずれはやってくるのでしょうか。

 

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