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家事調停の運用について

2012-11-27

弁護士の若林です。
来年の1月から家事事件手続法が施行されるため、家事調停の運用が変わります。
それに先駆けて、先日、水戸家庭裁判所にて、家事調停に関する勉強会が開催されました。

新法施行により、運用が変わる点は多々ありますが、最も重要なポイントは、申立書の扱い方です。

従来は、申立書はあくまで裁判所に対して出すもので、調停の相手方に見せることは通常ありませんでした。
しかし、家事事件手続法の下では、申立書は、原則として、相手方に送付されることになります。
そのため、DV事件など、相手方に住所等個人情報を知られたくない人が申立てをする場合には、特に気を付ける必要があります。

なお、家事事件手続法の適用は、来年の1月以降に申立てられた調停事件が対象となります。
そのため、すでに家事調停の申立てを行っている方は、従来通りの運用となります。

新法の施行ということで、当面は試行錯誤が続くのだと思いますが、
当事者の方のご負担が一番少ない形で、スムーズに手続きを進められるよう、日々努力していかなければと思います。

首都圏支部サミットin土浦③

2012-11-18
    高島です。
 第10回首都圏支部サミットin土浦ですが、昨日、無事に終了しました。
 おかげさまで300人以上の方にご来場いただけました。
     寸劇やパネルディスカッションなどの内容面についても、日弁連会長をはじめ多数の他支部の先生方から、お褒めの言葉をいただくことができました。
 ディスカッションでは、土浦の裁判所の問題点がいろいろ論じられました。
 裁判員裁判をするにしても、労働審判をするにしても、人的・物的に設備を拡充していく必要があります。
 そのようなことから最終的に司法予算の問題として論点が収束していきました。
 地域司法を充実させるための司法予算をどうやって確保するか。
 今回のパネルディスカッションのテーマを一言でいえば、実は、これだったのです。
 その回答としてパネリストが挙げたのが「地域司法充実基本法」の制定というものでした。
 前日まで国会議員だった大泉ひろこさんなどもパネリストに加わっていただいていたこともあり、かなり踏み込んだ話が聞けたかと思います。
 ディスカッションは、シンポジウム最後の催しものとして長時間を使って行われ、これがサミット全体の印象を左右します。
 「地域司法充実基本法」の制定。
 そういう意味でいうと、支部サミット10回目の節目としておこなわれた今回のサミットは、今までのサミットにない新たな切り口を提供できたのかと思います。
 今後の支部サミットがどうなるかわかりませんが、そもそもこれは、首都圏の弁護士会支部がこれまで持ち回りで毎年開催してきたものです。
 最後の最後に土浦に回ってきたことを考えると、来年は、支部サミット第2クールとして、新たな境地を切り開いていくのでしょうか。
 あるいは支部サミット自体は発展的に解消して、もっと全国的な運動になっていくのでしょうか。
 いずれにしても、今後は、法律制定のために具体的な行動を起こしていく段階になっていくかと思います。
 将来「地域司法充実基本法」が制定されたあかつき、その源流をたどれば、そこに「首都圏支部サミットin土浦」があったということになれば、我々土浦の弁護士も少しは誇らしいではないですか。

身近な人が逮捕されてしまったとき 刑事弁護活動

2012-11-13

弁護士の高田です。

ご家族やご友人が逮捕されたとき。どうして良いかわからなくなることもあるのではないでしょうか。

冤罪(無実なのに有罪になってしまうこと)かもしれません。冤罪をなくすためには、一刻も早い弁護士との面会が重要です。

また、逮捕された方との面会が禁止されることもあります。この場合、たとえ家族でも、逮捕された人と面会ができません。そんな時でも、弁護士は面会することができます。逮捕された方ととお話をして、事情を家族の方々にお伝えすることもできます。

逮捕された事件について被害者がいる場合もあります。このような場合、弁護士に被害者の方との示談交渉を頼むこともできます。逮捕直後にスムースな示談交渉ができば、早期の釈放に役立つこともあります。

当事務所は刑事弁護に積極的に取り組んでおります。経済的に厳しいご事情の方には刑事扶助という公的なサポートもあります。まさかの時、お電話をお待ちしております。

茨城県内での残業代請求 ぜひ弁護士にご相談ください

2012-11-02

弁護士の程塚です。

当事務所には、未払い残業代を請求したいという相談が、複数、寄せられています。
残業代の計算は、かなり複雑で、1日8時間個超えた場合、
夜10時以降の場合、休日の場合、一定の残業手当が支給されていた場合など、
様々な事情を考慮する必要があります。

また、利息についても、すでに退職している場合としていない場合で、大きく異なります。

難しいのは、何時から何時まで働いたか、という立証ですが、必ずしも、
タイムカードのコピーがなくても、請求できることがあります。

請求できるのは、原則として、支給日から2年間ですので、
お悩みの方は、お早めにご相談ください。

離婚について

2012-10-29

弁護士の若林です。

今回は、離婚についてお話したいと思います。

離婚をする方法としては、主に3つの方法があります。

 

1つ目は、協議離婚による方法。

話し合いの結果、お互い離婚することに同意し、離婚届を提出する方法です。

ちなみに、離婚届には、離婚する夫婦の他に成年の証人2名の署名・押印が必要となります。

 

2つ目は、調停離婚による方法。

夫婦間で離婚の合意ができない場合や離婚の条件がまとまらない場合に、相手方の住所地の家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。

調停では、2名の調停委員を介して協議を進め、話し合いによる離婚成立を目指すことになります。

 

3つ目は、裁判離婚による方法。

離婚調停を申し立てたけれど、話し合いが平行線を辿り、調停離婚が成立しなかった場合に、離婚を請求する側の配偶者が相手方を被告として、相手方住所地の家庭裁判所に離婚の訴えを提起することになります。

裁判離婚では、原告の離婚請求が認められると、被告の意思に関わらず、離婚が成立します。

そのため、裁判離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因が存在することが必要となります。

離婚原因については、民法770条1項で定められており、内容は下記のとおりです。

① 配偶者に不貞な行為があったとき

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

この離婚原因があるかどうかは、具体的な事案に則して検討していくことになります。

 

首都圏支部サミットin土浦③

2012-10-27

高島です。

来月行われる支部サミットについてです。

シンポジウムの(主な)テーマは、この前のブログにも書いた通り、土浦の裁判所でも、裁判員裁判などをできるようにしよう、というものです。

では、どうすればこれが実現していけるのでしょうか。

 

ひとつの問題として、司法予算の少なさがあると思います。

 

通常、行政の各省庁の場合は、それぞれの省庁が、財務省に概算要求というものをします。

「今年はこれくらいの予算が必要だから、予算を作ってくれ」、という要求です。

これに対して、財務省が「いや、そんなにいらないだろう。ここは削ってもいいんじゃないか」などと言ってきます。

ここで各省庁と財務省の交渉が始まります。

 

裁判所の予算については、最高裁判所が取り仕切っています。

最高裁判所が、概算要求をするわけです。

ですが、最高裁判所の場合、予算をできるだけ少な目にしか要求してないという現実があります。

予算を「もっとくれ、もっとくれ」という通常の各省庁とは真逆のことをしているわけです。

少数精鋭主義という裁判所の考え方があるからでしょうか。

 

国家予算に限りがある中、不必要な概算要求は慎むべきなのは当然です。

 

最近では、国家予算に占める司法予算の割合は、0.4パーセント程度。

司法予算が本当に十分なのかは、きちんと議論されるべきでしょう。

個人再生手続き

2012-10-15

弁護士の高田です。
今日は個人再生手続きの要件をお話したいと思います。
個人再生といってもいくつかの種類がありますので、厳密にいうと要件が異なる部分もありますので、詳しくは直接お問い合わせいただければと思います。
まず、債務の総額が5000万円以下であることが要求されます。なお、ここでいう債務には住宅ローンは含まれない金額となりますので、多くの方に利用していただける制度であると思います。
次に、継続的または反復して収入を得る見込みのあることが要件となります。サラリーマンであればもちろん、自営の方でも収入状況によっては利用可能な場合もあるのでぜひご相談ください。

裁判員裁判  茨城県での重大な犯罪について一般の方が刑事事件を裁く

2012-10-05

弁護士の程塚です。

裁判員裁判とは、刑事事件のうち、殺人や強盗致傷などの、
特に重い一定の事件について、
抽選で選ばれた一般の方が、裁判官とともに、
犯罪について審理し、刑を決める裁判です。

当事務所では、私を含めて、3人の弁護士が裁判員裁判を経験しており、
刑事事件についても、積極的に取り組んでおります。

始まったのは、平成21年ですが、
新聞やテレビニュースなどでも、頻繁に報道されていますので、
ご存知の方も多いのではないかと思います。

茨城県の場合、裁判員裁判は、水戸の裁判所で行われます。
通常、土浦市やつくば市といった、県南地域での刑事事件は、
土浦の裁判所(水戸地方裁判所土浦支部)で行われるのですが、
専用の法廷や裁判官の人員の関係で、水戸のみで行われます。

裁判員は、県内各地から選ばれるので、場合によっては、
土浦市やつくば市、さらに南の利根町や河内町の方でも、
連日水戸に行かなければなりません。
県南に住むの方々の不便を解消しなければならないのも、
茨城県における裁判員裁判の、課題の一つです。

破産と勤務先・ご家族との関係

2012-09-28

弁護士の若林です。
今回も、引き続き破産についてお話をしたいと思います。

破産をするにあたり、勤務先やご家族との関係を気にされる方も多くいらっしゃいます。

まず、勤務先との関係ですが、
勤務先から借入をしていたり、勤務先が貸付金を給料から天引きしているといった事情がなければ、
破産手続きを進めているという連絡が勤務先へ行くことはありませんし、
勤務先の人が官報を確認するなどしない限り、通常、破産したことが勤務先に知れる心配はほとんどありません。

次に、ご家族との関係ですが、
別居しているご家族の場合は、勤務先との関係と同様に、
ご家族から借入をしていたり、ご家族に対して借入金の返済をしているといった事情がなければ、
ご家族に知られることなく破産手続きを進めることは可能です。

他方、同居中のご家族の場合、知られずに手続きを進めることは非常に難しいと思います。
破産手続きを進めるにあたっては、裁判所に対して、同居のご家族も含めた家計状況等を説明しなければなりません。
そのため、必要書類の収集や収支確認等の面で同居のご家族の協力が必要不可欠となります。

「破産をすることは知られたくない。」というお気持ちもわかります。
でも、いつ発覚するかと怯えながら手続きを進めることは、肉体的にも精神的にも大きな負担になります。
なにより、これまでの経済生活をリセットし、新たなスタートを切るためにはご家族の協力は絶対に欠かせません。
ですので、私としては、ご家族に知られないように破産手続きを進めるという方法はおススメしません。

首都圏支部サミットin土浦②

2012-09-24

 高島です。

 11月17日開催の支部サミットですが、その中のテーマの一つに裁判員の問題があります。
 いったいどのような問題なのか、少し説明します。

 茨城県では、裁判員裁判ができる裁判所は、水戸地方裁判所ただ一つです。
 水戸地方裁判所なので、場所は水戸にあります。
 そこで行われる裁判員裁判では、事件ごとに市民の方々から裁判員を選出することになっています。
 選ばれる市民の方は、水戸にお住まいの方もいれば、もっと遠くにお住まいの方もいらっしゃいます。
 茨城県に住んでいれば、裁判員として選ばれる可能性があります。
 私が弁護人を務めた事件では、阿見町の方なんかもいらっしゃいました。

 茨城県は縦に長い県です。
 場所によっては駅が近くにないというところも多いです。
 水戸から遠いところに住んでらっしゃる方が裁判員になった時の、裁判所まで通ってくる負担は小さくないと思います。
 このあたりが問題意識の一つです。
 土浦市にも裁判所はあります。
 土浦の裁判所でも裁判員裁判ができれば、たとえば阿見に住んでる方が選ばれた場合、水戸に行くよりはだいぶ近いです。
 水戸以外でも裁判員裁判ができないか、これが支部サミットのテーマの一つになっています。

 
 支部サミットですが、弁護士による寸劇などもあり、堅苦しいだけのイベントではありません。
 誰でも見に行くことができます。
 土浦駅西口降りてすぐのウララ5階(県南生涯学習センター多目的ホール)でやってます。
 14時から開催ですので、ぜひ来てみてください。
 
 
 
 
 

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