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離婚について
弁護士の若林です。
今回は、離婚についてお話したいと思います。
離婚をする方法としては、主に3つの方法があります。
1つ目は、協議離婚による方法。
話し合いの結果、お互い離婚することに同意し、離婚届を提出する方法です。
ちなみに、離婚届には、離婚する夫婦の他に成年の証人2名の署名・押印が必要となります。
2つ目は、調停離婚による方法。
夫婦間で離婚の合意ができない場合や離婚の条件がまとまらない場合に、相手方の住所地の家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。
調停では、2名の調停委員を介して協議を進め、話し合いによる離婚成立を目指すことになります。
3つ目は、裁判離婚による方法。
離婚調停を申し立てたけれど、話し合いが平行線を辿り、調停離婚が成立しなかった場合に、離婚を請求する側の配偶者が相手方を被告として、相手方住所地の家庭裁判所に離婚の訴えを提起することになります。
裁判離婚では、原告の離婚請求が認められると、被告の意思に関わらず、離婚が成立します。
そのため、裁判離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因が存在することが必要となります。
離婚原因については、民法770条1項で定められており、内容は下記のとおりです。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
この離婚原因があるかどうかは、具体的な事案に則して検討していくことになります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
首都圏支部サミットin土浦③
高島です。
来月行われる支部サミットについてです。
シンポジウムの(主な)テーマは、この前のブログにも書いた通り、土浦の裁判所でも、裁判員裁判などをできるようにしよう、というものです。
では、どうすればこれが実現していけるのでしょうか。
ひとつの問題として、司法予算の少なさがあると思います。
通常、行政の各省庁の場合は、それぞれの省庁が、財務省に概算要求というものをします。
「今年はこれくらいの予算が必要だから、予算を作ってくれ」、という要求です。
これに対して、財務省が「いや、そんなにいらないだろう。ここは削ってもいいんじゃないか」などと言ってきます。
ここで各省庁と財務省の交渉が始まります。
裁判所の予算については、最高裁判所が取り仕切っています。
最高裁判所が、概算要求をするわけです。
ですが、最高裁判所の場合、予算をできるだけ少な目にしか要求してないという現実があります。
予算を「もっとくれ、もっとくれ」という通常の各省庁とは真逆のことをしているわけです。
少数精鋭主義という裁判所の考え方があるからでしょうか。
国家予算に限りがある中、不必要な概算要求は慎むべきなのは当然です。
最近では、国家予算に占める司法予算の割合は、0.4パーセント程度。
司法予算が本当に十分なのかは、きちんと議論されるべきでしょう。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
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個人再生手続き
弁護士の高田です。
今日は個人再生手続きの要件をお話したいと思います。
個人再生といってもいくつかの種類がありますので、厳密にいうと要件が異なる部分もありますので、詳しくは直接お問い合わせいただければと思います。
まず、債務の総額が5000万円以下であることが要求されます。なお、ここでいう債務には住宅ローンは含まれない金額となりますので、多くの方に利用していただける制度であると思います。
次に、継続的または反復して収入を得る見込みのあることが要件となります。サラリーマンであればもちろん、自営の方でも収入状況によっては利用可能な場合もあるのでぜひご相談ください。

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裁判員裁判 茨城県での重大な犯罪について一般の方が刑事事件を裁く
弁護士の程塚です。
裁判員裁判とは、刑事事件のうち、殺人や強盗致傷などの、
特に重い一定の事件について、
抽選で選ばれた一般の方が、裁判官とともに、
犯罪について審理し、刑を決める裁判です。
当事務所では、私を含めて、3人の弁護士が裁判員裁判を経験しており、
刑事事件についても、積極的に取り組んでおります。
始まったのは、平成21年ですが、
新聞やテレビニュースなどでも、頻繁に報道されていますので、
ご存知の方も多いのではないかと思います。
茨城県の場合、裁判員裁判は、水戸の裁判所で行われます。
通常、土浦市やつくば市といった、県南地域での刑事事件は、
土浦の裁判所(水戸地方裁判所土浦支部)で行われるのですが、
専用の法廷や裁判官の人員の関係で、水戸のみで行われます。
裁判員は、県内各地から選ばれるので、場合によっては、
土浦市やつくば市、さらに南の利根町や河内町の方でも、
連日水戸に行かなければなりません。
県南に住むの方々の不便を解消しなければならないのも、
茨城県における裁判員裁判の、課題の一つです。

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破産と勤務先・ご家族との関係
弁護士の若林です。
今回も、引き続き破産についてお話をしたいと思います。
破産をするにあたり、勤務先やご家族との関係を気にされる方も多くいらっしゃいます。
まず、勤務先との関係ですが、
勤務先から借入をしていたり、勤務先が貸付金を給料から天引きしているといった事情がなければ、
破産手続きを進めているという連絡が勤務先へ行くことはありませんし、
勤務先の人が官報を確認するなどしない限り、通常、破産したことが勤務先に知れる心配はほとんどありません。
次に、ご家族との関係ですが、
別居しているご家族の場合は、勤務先との関係と同様に、
ご家族から借入をしていたり、ご家族に対して借入金の返済をしているといった事情がなければ、
ご家族に知られることなく破産手続きを進めることは可能です。
他方、同居中のご家族の場合、知られずに手続きを進めることは非常に難しいと思います。
破産手続きを進めるにあたっては、裁判所に対して、同居のご家族も含めた家計状況等を説明しなければなりません。
そのため、必要書類の収集や収支確認等の面で同居のご家族の協力が必要不可欠となります。
「破産をすることは知られたくない。」というお気持ちもわかります。
でも、いつ発覚するかと怯えながら手続きを進めることは、肉体的にも精神的にも大きな負担になります。
なにより、これまでの経済生活をリセットし、新たなスタートを切るためにはご家族の協力は絶対に欠かせません。
ですので、私としては、ご家族に知られないように破産手続きを進めるという方法はおススメしません。

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首都圏支部サミットin土浦②
高島です。
11月17日開催の支部サミットですが、その中のテーマの一つに裁判員の問題があります。
いったいどのような問題なのか、少し説明します。
茨城県では、裁判員裁判ができる裁判所は、水戸地方裁判所ただ一つです。
水戸地方裁判所なので、場所は水戸にあります。
そこで行われる裁判員裁判では、事件ごとに市民の方々から裁判員を選出することになっています。
選ばれる市民の方は、水戸にお住まいの方もいれば、もっと遠くにお住まいの方もいらっしゃいます。
茨城県に住んでいれば、裁判員として選ばれる可能性があります。
私が弁護人を務めた事件では、阿見町の方なんかもいらっしゃいました。
茨城県は縦に長い県です。
場所によっては駅が近くにないというところも多いです。
水戸から遠いところに住んでらっしゃる方が裁判員になった時の、裁判所まで通ってくる負担は小さくないと思います。
このあたりが問題意識の一つです。
土浦市にも裁判所はあります。
土浦の裁判所でも裁判員裁判ができれば、たとえば阿見に住んでる方が選ばれた場合、水戸に行くよりはだいぶ近いです。
水戸以外でも裁判員裁判ができないか、これが支部サミットのテーマの一つになっています。
支部サミットですが、弁護士による寸劇などもあり、堅苦しいだけのイベントではありません。
誰でも見に行くことができます。
土浦駅西口降りてすぐのウララ5階(県南生涯学習センター多目的ホール)でやってます。
14時から開催ですので、ぜひ来てみてください。

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茨城県弁護士会土浦支部 支部サミット
弁護士の高田です。
平成24年11月17日、県南生涯学習センター多目的ホール( 茨城県土浦市大和町9番1号ウララビル5階・・・土浦駅西口直結,徒歩1分)において第10回首都圏支部サミットIN土浦が開催されます。
テーマは
「わたしたちに利用しやすい裁判所って?
~支部の司法アクセスの充実を目指して」
となります。
司法アクセスの問題として労働審判や裁判員裁判が水戸の本庁でしか行われないことなど多々あります。
開場は午後1時30分、開始は午後2時となります。
第10回という節目の年における開催です。
入場は無料、申込も不要です。
参加資格は特に設けておりませんので、多くの方にご来場をいただければありがたいと思います。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
借金の問題 破産しないで家を残して債務を減らす 個人再生
「借金の返済が困難になってしまったが、持ち家があり、
破産は、家を失ってしまうので、やりたくない。どうしたらいいのか?」
「住宅ローンがあるので、それを払いながら、他の借金を返済するする方法はないのか?」
といった相談を受けることがあります。
破産せず、住宅ローンが支払われることは、
債務者にとってはもちろん、社会経済にとってもよいことです。
そういったことを考慮して、住宅ローンを払いながら、減額した債務を分割して支払っていく方法が、
住宅資金特別条項を用いた個人再生です。
申請や計算がなかなか個人の方では難しいと思われますので、
お悩みの方は、ぜひ一度、ご相談ください。
弁護士 程塚

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破産に関する正しい知識
弁護士の若林です。
今回は、破産についてお話したいと思います。
破産とは、簡単にいうと、何らかの事情で多額の借金を抱え、その返済ができなくなってしまった方が、裁判所に申立てをすることにより、借金をリセットして生活の再スタートを図る制度です。
破産する方が個人の場合は、破産開始決定の申立てと同時に免責許可決定の申立てをし、免責許可決定を受けることで借金を帳消しにすることになります。
よく「破産をした場合のメリット・デメリットを教えて下さい。」というご質問を受けることがあります。
破産した場合のメリットは、
借金の返済に頭を悩ませる必要がなくなり、生活を1からやり直すことができるということだと思います。
他方、デメリットとしては、
① 破産手続開始決定から手続終了・免責許可決定までの間、弁護士や公認会計士等特定の職業に就くことができない
② 破産手続開始決定から手続終了・免責許可決定までの間、代理人や後見人、取締役等になることができない
③ 一定期間(大体7年位)カードやローンを利用することが難しくなる
④ 破産したことが官報に掲載される
⑤ 連帯保証人がいる場合、その方に請求がいく可能性がある
というものがあります。
「破産したことが戸籍や身分証明書に記載されるのでは?」
「選挙権がなくなるんでしょ?」
「子どもの将来の進学や就職に影響が出ると困る。」
と心配される方がいらっしゃいますが、そういったことはありません。
誤った情報によって破産することを躊躇し、なかなか生活の再スタートを切れないことは、とてももったいないことです。
もし、破産を考えている方、破産について知りたいという方がいらっしゃいましたら、
正しい情報を入手して適切な判断をするためにも、まずは弁護士等の専門家に相談してみることをおススメします。
もちろん、当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡くださいね!

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。
民事再生手続
当事務所では、借金の問題をお手伝いすることも多いです。借金の問題を解決するためには、色々な方法があります。代表的な方法をあげると、任意整理、再生手続、破産などがあります。
民事再生手続きは、返済計画を立てることによって、借金を圧縮して返済を可能にする方法です。債権者にとっても破産手続にくらべて、債権の回収率が上がる可能性があります。依頼人にとっても今ある財産を維持できる可能性があり、当事務所では積極的に利用するよう努めております。

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