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全国一斉投資被害110番in茨城県弁護士会
弁護士の若林です。
2月22日(金)に、水戸にある茨城県弁護士会において、
「全国一斉投資被害110番」が実施されます。
様々な目的で投資を行っている方はたくさんいらっしゃると思いますが、
残念ながら、投資被害に遭われる方がおり、かつ、その数は増加しています。
相手方から、「利益が出るから!」と複雑な金融商品購入の積極的な勧誘を受け、
商品の仕組みやリスクについてきちんとした説明を受けないまま、根負けして購入したところ、
被害に遭ってしまったというケースもあります。
特に、近年は、高齢者の方が被害に遭われているケースが増えているようです。
投資に関して、何かおかしいな?大丈夫かな?
と不安・疑問を感じている方は、投資被害110番を利用してみてはいかがでしょうか。
茨城県内の刑事事件、少年事件(家庭裁判所の審判)
弁護士の程塚です。
未成年の者が犯罪を犯した場合、どうなるのでしょうか?
未成年者でも、逮捕される場合があります。
そして、警察署に拘束され、取り調べを受けることになります。
14歳以上の場合は、必ずしも全員ではないですが、
罪の内容やそれまでの逮捕歴、補導歴などによっては、家庭裁判所に送致されます。
「送致」といっても、少年自身は、水戸の少年鑑別所に送られることが多いです。
「家庭裁判所の取り扱いになる」といったほうが、イメージに合うかもしれません。
鑑別所にいる間、少年について、性格、態度、学力、罪に対する意識はもちろん、
家庭環境や、学校、これまでの経歴など、様々な調査がされます。
そして、その調査結果をもとに、家庭裁判所の裁判官によって「審判」がなされます。
審判によって、少年院送致、保護観察(家に帰るが、定期的に保護司と面談をする)、
検察官送致(大人と同じように刑事裁判をする)などの処分がなされます。
少年審判とよばれますが、これが刑事裁判と大きく違うのは、
少年自身の更生のためにはどうしたらよいか、ということが最も重視されることです。
そこに弁護士は、付添人という名前で関わります。
刑事事件ではないので、弁護人とは呼ばれないのです。
もう一つ、大きな違い、というか問題点は、特に重大な事件でもない限り、
国のお金で弁護士の支援がつかないことです。
多く刑事裁判に、国選弁護人がつくのと異なり、多くの少年事件には、国選付添人がつきません。
少年は、家族とともに審判に参加しますが、法律の専門家でない少年やその家族では、
十分な準備や主張ができないことがあります。
少年審判にも、やはり、弁護士が付添人として参加する必要性が高いと思います。
当事務所では、刑事事件同様に、少年事件、少年審判もお受けいたしますので、
お困りの方がいらっしゃいましたら、ご遠慮なく、ご相談ください。
家庭の問題 離婚、慰謝料、財産分与、養育費、親権・・・年金分割
弁護士の程塚です。
当事務所は、家事事件、つまり、家庭の問題も多く扱っています。
家事事件には、離婚、慰謝料、財産分与、養育費、親権などについて
争いになることが多いのですが、
実は、それぞれの問題で、
どういうポイントが重視されるのか、ということが、あまり知られていません。
親権の場合、一般的に、母親が優先と思われがちですが、
母親の下で暮らす環境がどうなるか次第では、父親が親権者になるべきだと
裁判所が判断することもあります。
また、離婚の際にやっておくべき重要なことで、意外に知られていないのが、「年金分割」です。
夫がサラリーマンや公務員であった場合には、ぜひやっておく必要があります。
請求できるのは、原則として離婚から2年以内ですので、
お困りの方は、ぜひご相談ください。
家事調停の運用について
弁護士の若林です。
来年の1月から家事事件手続法が施行されるため、家事調停の運用が変わります。
それに先駆けて、先日、水戸家庭裁判所にて、家事調停に関する勉強会が開催されました。
新法施行により、運用が変わる点は多々ありますが、最も重要なポイントは、申立書の扱い方です。
従来は、申立書はあくまで裁判所に対して出すもので、調停の相手方に見せることは通常ありませんでした。
しかし、家事事件手続法の下では、申立書は、原則として、相手方に送付されることになります。
そのため、DV事件など、相手方に住所等個人情報を知られたくない人が申立てをする場合には、特に気を付ける必要があります。
なお、家事事件手続法の適用は、来年の1月以降に申立てられた調停事件が対象となります。
そのため、すでに家事調停の申立てを行っている方は、従来通りの運用となります。
新法の施行ということで、当面は試行錯誤が続くのだと思いますが、
当事者の方のご負担が一番少ない形で、スムーズに手続きを進められるよう、日々努力していかなければと思います。
身近な人が逮捕されてしまったとき 刑事弁護活動
弁護士の高田です。
ご家族やご友人が逮捕されたとき。どうして良いかわからなくなることもあるのではないでしょうか。
冤罪(無実なのに有罪になってしまうこと)かもしれません。冤罪をなくすためには、一刻も早い弁護士との面会が重要です。
また、逮捕された方との面会が禁止されることもあります。この場合、たとえ家族でも、逮捕された人と面会ができません。そんな時でも、弁護士は面会することができます。逮捕された方ととお話をして、事情を家族の方々にお伝えすることもできます。
逮捕された事件について被害者がいる場合もあります。このような場合、弁護士に被害者の方との示談交渉を頼むこともできます。逮捕直後にスムースな示談交渉ができば、早期の釈放に役立つこともあります。
当事務所は刑事弁護に積極的に取り組んでおります。経済的に厳しいご事情の方には刑事扶助という公的なサポートもあります。まさかの時、お電話をお待ちしております。
離婚について
弁護士の若林です。
今回は、離婚についてお話したいと思います。
離婚をする方法としては、主に3つの方法があります。
1つ目は、協議離婚による方法。
話し合いの結果、お互い離婚することに同意し、離婚届を提出する方法です。
ちなみに、離婚届には、離婚する夫婦の他に成年の証人2名の署名・押印が必要となります。
2つ目は、調停離婚による方法。
夫婦間で離婚の合意ができない場合や離婚の条件がまとまらない場合に、相手方の住所地の家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。
調停では、2名の調停委員を介して協議を進め、話し合いによる離婚成立を目指すことになります。
3つ目は、裁判離婚による方法。
離婚調停を申し立てたけれど、話し合いが平行線を辿り、調停離婚が成立しなかった場合に、離婚を請求する側の配偶者が相手方を被告として、相手方住所地の家庭裁判所に離婚の訴えを提起することになります。
裁判離婚では、原告の離婚請求が認められると、被告の意思に関わらず、離婚が成立します。
そのため、裁判離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因が存在することが必要となります。
離婚原因については、民法770条1項で定められており、内容は下記のとおりです。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
この離婚原因があるかどうかは、具体的な事案に則して検討していくことになります。
裁判員裁判 茨城県での重大な犯罪について一般の方が刑事事件を裁く
弁護士の程塚です。
裁判員裁判とは、刑事事件のうち、殺人や強盗致傷などの、
特に重い一定の事件について、
抽選で選ばれた一般の方が、裁判官とともに、
犯罪について審理し、刑を決める裁判です。
当事務所では、私を含めて、3人の弁護士が裁判員裁判を経験しており、
刑事事件についても、積極的に取り組んでおります。
始まったのは、平成21年ですが、
新聞やテレビニュースなどでも、頻繁に報道されていますので、
ご存知の方も多いのではないかと思います。
茨城県の場合、裁判員裁判は、水戸の裁判所で行われます。
通常、土浦市やつくば市といった、県南地域での刑事事件は、
土浦の裁判所(水戸地方裁判所土浦支部)で行われるのですが、
専用の法廷や裁判官の人員の関係で、水戸のみで行われます。
裁判員は、県内各地から選ばれるので、場合によっては、
土浦市やつくば市、さらに南の利根町や河内町の方でも、
連日水戸に行かなければなりません。
県南に住むの方々の不便を解消しなければならないのも、
茨城県における裁判員裁判の、課題の一つです。