Archive for the ‘交通事故に関する質問’ Category
交通事故に遭ってしまったら(過失割合)
茨城県内においては,自動車によって移動することが多くなります。自動車に乗る機会が増えれば増えるほど,自分に非がなくとも,衝突されてしまうケースが生じます。
事故に遭うと,双方が事故の発生にどれだけ責任を負うか(過失割合)について,意見が食い違うことがあります。走行している自動車同士ですと,争いになりやすい印象です。
ドライブレコーダーがあれば,双方の意見の正しさを確認しやすくなります。設置をお勧めしています。
ドライブレコーダーがない場合は,速やかに人身事故の届出を警察に出し,実況見分を行なってもらうことにより,過失割合に争いが生じた場合の助けとなることがあります。
最初は謝罪してくれた相手が,時間の経過により「自分は悪くなかった」と意見を変えてくることはありうる話です。
事故に遭ってしまった場合に,双方が事故の発生にどれだけ責任を負うか(過失割合)については,弁護士に相談していただければ見通しを説明することができます。弁護士特約に加入していれば,費用の負担なく弁護士に相談や依頼ができますし,初回相談を無料としている法律事務所も多いように感じます。
何かしら不安があれば,一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。当事務所でもご相談をお待ちしています。
死亡事故における慰謝料について
交通事故により被害者の方が死亡した場合には,死亡したことについての慰謝料が発生します。今回は,この死亡慰謝料についてご説明します。
死亡慰謝料とは,被害者の方が死亡したことによる精神的損害のことです。亡くなられた方の生前の立場により,その額が異なってきます。
損害賠償額算定基準(2021年版)によりますと,次のとおりです。
①一家の支柱 2800万円
②母親・配偶者 2500万円
③その他 2000~2500万円
近親者の方の慰謝料を含む額ではありますが,あくまで目安であり,相手方となる保険会社が前述の額を必ず支払うというものではないことにご注意ください。
死亡事故における損害について
今回は,交通事故により被害者が死亡した場合,遺族が請求することになる主な損害についてご説明します。
1 死亡慰謝料
被害者が死亡した場合の精神的損害です。近親者の慰謝料を含む場合,生前の立場により金額が異なります。
2 逸失利益
働いていれば得られたであろう収入に関する損害です。生活費分は差し引かれます。
3 葬儀費用
一定額まで認められます。必ずしも全額が認められるわけではありません。
各損害の詳細については次回以降にご説明させていただきます。
交通事故 物損 買替費用
今日は、交通事故で車が破損し買替える場合に、買替費用も損害として認められるかについてご説明します。
買替費用でも損害として認められるものは、以下のものがあります。
・車庫証明費用
・検査登録法定費用
・車検証名法定費用
・納車費用
・検査登録手続代行費用
・車庫証明手続代行費用
・リサイクル預託金
限定的に損害として認められるもの
・自動車取得税(2019年10月1日以降は自動車税環境性能割)は、被害車両と同車種、同型式の車両を再調達した場合における自動車取得税相当額は認められます。
・消費税も同様です。
認められないもの
・自動車税
・自賠責保険料
これらは還付制度があるので認められません。
このように、買替費用でも認められるもの、認められないものがあります。
損害の上乗せができるとしても数万円~数十万円ほどになることが多いですが、弁護士費用特約がある場合には、弁護士に依頼することも検討してよいと思います。
当事務所では買替費用も認めてもらい、賠償額の上乗せができた事例も多数ありますので、買替費用を相手保険会社が認めてくれないなど、お困りの際にはお気軽にご相談下さい。
交通事故における逸失利益(後遺障害)について
今回は,交通事故により後遺症が残った場合に発生する逸失利益についてご説明します。
後遺障害の等級が認定されると,等級に応じた収入減少に関して損害の賠償を請求することになります。
むちうちの場合に認定されることが多い14級であれば,一般的には,事故前年の収入の5%を5年間,収入が減少したものとして損害を計算することになります。
もっとも,任意交渉により解決を図る場合には,労働能力喪失率(5%)や喪失期間(5年間)において,これより減じて示談することが多くあります。
1級の場合であれば,事故前年の収入の100%を就労可能年数までの間,収入が減少したものとして損害を計算することになります。
経済的全損とは
今日は交通事故の物損について解説したいと思います。
交通事故に遭われて、車を壊されてしまった場合、当然修理費用全額を請求することになります。しかし、車の価値よりも、修理費用が高い場合、賠償は車の価値までしか受けることができません。これを経済的全損といいます。
相手保険会社から経済的全損なので、車の価値までしか支払いませんと言われても、なかなか納得はできないと思います。しかし、この理論自体は確立したものなので、経済的全損の場合、修理費用全額まで賠償を受けること難しいのが実情です。
もっとも、事案によっては、車の価値がもっと高いと主張し、賠償額を増額させることは考えられます。例えば、相手保険が主張する車の価値が100万円、修理費用が150万円で、100万円の賠償を提示されているケースで考えてみましょう。この場合経済的全損ではないというのはなかなか難しいです。しかし、車の価値は100万円ではなく、110万円であると主張し裏付けができれば、賠償額が110万円となり、10万円増額できる可能性があります。
このように車の価値が高いと主張すれば経済的全損のケースでも賠償額が増額できる可能性がありますので弁護士費用特約が使用できる場合には、一度ご相談することをおすすめします。
交通事故における後遺障害慰謝料について
今回は,交通事故により後遺症が残った場合に発生する慰謝料についてご説明します。
1 後遺障害の認定
多くの場合,損害保険料率算出機構により後遺障害の等級が認定されます。同認定に納得がいかない場合や,同機関による認定を利用できない場合には,損害の賠償を求める訴訟のなかで等級が認定される場合もあります。
2 等級に応じた慰謝料
後遺障害には,1級~14級があります。最も重度とされるのが1級で,慰謝料の金額は2800万円前後となります。むちうちの場合に認定されることが多い等級が14級です。慰謝料の金額としては110万円前後となります。任意交渉により紛争の解決を図る場合,同額の70~90%で示談することが多くなります。
交通事故における後遺障害の損害について
今回は,交通事故により後遺症が残った場合に発生する主な損害についてご説明します。
1 慰謝料
後遺障害の等級に応じた慰謝料が発生します。
2 逸失利益
後遺障害により働けなくなった分の損害です。事故前年の収入に,後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率と期間を乗じて試算するのが一般的です。
3 将来介護費
介護人が必要とされる後遺障害の場合,その費用が損害として認められることもあります。
重度の後遺障害になれば,賠償額が数千万円違ってくることもあります。保険会社より提示された金額が適切かについては,ぜひ弁護士にご相談ください。
2020年 交通事故
弁護士の大和田です。
本年も交通事故のご依頼を多数いただき、誠に有難うございました。
今回は今年担当した交通事故案件の解決事例の一部をご紹介したいと思います。
14級案件
・事前提示から約220万円増額(提示額の2倍以上)
・事前提示から約130万円増額
等級なし
・事前提示から約70万円増額(提示額の10倍)
などがあります。
このように事案によっては、保険会社の事前提示額から大幅に賠償額が上がるものもあります。
保険会社の提示金額がきても、一般の方では妥当なのか分からないということは多々あると思います。
そんな時は弁護士に一度ご相談いただければ、そのまま示談するのがよいのか、弁護士に依頼した方がよいのか見えてくると思います。
当事務所では、交通事故の被害者相談は初回無料で承っていますので、お気軽にご相談下さい。
交通事故における後遺障害の認定申請について
今回は,交通事故により後遺症が残った場合に,後遺障害の認定申請をする方法についてご説明します。
1 認定申請の流れ
①後遺障害診断書の作成
症状が固定した段階で,医師により後遺症が残ると診断された場合,医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。
②事前認定と被害者請求
加害者側の任意保険に後遺障害の認定申請を任せる方法(事前認定)と,被害者自身あるいは依頼した弁護士により認定申請を行う方法(被害者請求)があります。
③認定
損害保険料率算出機構が公正な立場で調査したうえで,認定結果が出されます。認定結果に不満がある場合には,異議申立を行うことも可能です。
2 まとめ
一度認定されると,その認定結果を覆すことはかなり難しくなります。異議申立を行なわなくても済むよう,最初から丁寧に後遺障害の認定申請を行うことが望まれます。
« Older Entries