Archive for the ‘最新情報’ Category
ありがとうございました。
弁護士の高島です。
前回の高田弁護士の投稿にあったように、私は、今月から別の事務所を開設することになりました。
いまこの文章も、新しい事務所で書いているところです。
当ブログへの投稿もこれで最後となることでしょう。
私がはじめてこの土浦にやってきたのはちょうど5年前のことでした。
ようやく夏らしい日差しが出てきた、5月のよく晴れた日でした。
その日は、高田先生から、自宅で酒でも飲まないかと誘われていたのでした。
当時私は、司法修習生で、東京に住んでいました。
高田先生に車で迎えに来てもらい、霞ヶ浦沿いの先生のマンションに向かいました。
まだ陽も高く、途中の車窓からは、霞ケ浦の港でのんびりと釣り糸を垂れている人々が見えました。
東京から初めてやってきて見た土浦は、新緑の中の光る霞ヶ浦が印象的でした。
結局、その日はサシでビールやウイスキーをたくさん飲ませていただきました。
二人ともだいぶ酔っぱらったので、今となってはその時何を話していたかは記憶が定かではありません。
ただ、帰りの常磐線の中で、この土浦の地で弁護士の仕事ができればいいなと思ったのは覚えています。
それから5年。あっという間でした。
弁護士の仕事をはじめて、それをこれまでなんとか継続できていたのも、高田先生の存在があったからこそです。
また、スタッフや後輩弁護士らには頼りっぱなしでした。
定期的に開催される事務所飲み会も、いつも楽しみな行事でした。
そんな高田知己法律事務所を離れ、袂を分かつのはまさに断腸の思いです。
これまでの感謝の気持ちを言い表すぴったりな言葉も見つかりません。
言葉足らずとは思いますが、以下の言葉で締めくくりたいと思います。
ありがとうございました。
当事務所の弁護士が独立致しました。
弁護士の髙田です。
当事務所の弁護士であった髙島光弘弁護士が、
事務局の一人と一緒に、平成25年5月1日をもって、独立することになりました。
髙島弁護士と一緒に仕事をするようになって4年半。
長かったのか、短かったのか。しかし、あっという間の素晴らしい年月でした。
彼らのいなくなったスペースを見ると、とても不思議な気持ちになります。
髙島弁護士は、日ごろから真摯に依頼された方のために尽くされています。
また、不測の事態が起こった場合にも、髙島先生ならではの卓越した手腕、行動力があります。
正義の感覚を心の中にお持ちの弁護士であり、やさしく、面倒見の良い、頼れる弁護士です。
そして、髙島弁護士と一緒に事務所を立ち上げる事務局の方も、
幅広い知識を有し、かつ事務処理能力が非常に高い人です。
短い言葉では、彼の魅力を言い表すことが難しいのですが、
「一騎当千」という言葉がぴったりの、とても頼りになる人間だと思います。
彼らの作る新しい事務所は、間違いなく、
依頼された方の信頼を得、笑顔をもたらす事務所になることでしょう。
彼らの独立という、おめでたい時に立ち会うことができるのは、とても嬉しいことです。
このたびは、事務所の開設、誠におめでとうございます。
お二人には、大変お世話になり、ありがとうございました。
これからのご活躍を、心より祈念しております。
土浦のさくら
弁護士の高島です。
昨日からの暴風で、土浦の桜もだいぶ散ってしまいました。
これが春の嵐というやつでしょうか。
土浦には、「さくら」という名前が付いている場所がなぜか多いです。
桜土浦IC,桜川、桜町・・・・
それだけ桜の見どころが多いということなのでしょう。
今日は、亀城公園のさくらまつり。
亀城公園が1年で一番賑やかになる日です。
中小企業再生支援セミナー 企業支援円滑化法期限到来
弁護士の程塚です。
3月8日、東京での「中小企業再生支援セミナー」に参加してきました。
中小企業の再建に携わる、弁護士、税理士、銀行員のためのセミナーで、
中小企業再生支援協議会の方々が講義やパネルディスカッションをされました。
多くの中小企業では、いわゆる金融円滑化法のもとで、
ここ数年は利子だけを払っていたというケースも多いかと思います。
その法律が、一区切りつくわけですので、
経営が改善されていない場合、返済の負担が重くのしかかることになりかねません。
そういった企業に対して、弁護士、銀行、そして支援協議会がサポートしていくための、
事案報告などもありました。
破産や再生といった法的整理に前にも、弁護士が中小企業の皆さんに
できることも、多くあるようです。
住宅貸金特別条項を定めた再生計画の選択
弁護士の若林です。
外を歩いていると、梅の花を目にするようになりました。
白やピンクの可愛い花を見ると、春の訪れを感じて和みますし、
強風にも負けずに咲く姿には元気をもらえます。
さて、今回は個人再生についてお話します。
当事務所では、債務整理のご相談にいらっしゃった方には任意整理、個人再生、破産の3つの方法を説明しています。
その上で、それぞれの事情を踏まえて、最も最適だと思われる方法を一緒に検討していきます。
中でも、ご相談者に「負債全額の返済は困難だけど、住宅だけはなんとか維持したい。」という強い希望がある場合、住宅資金特別条項を定めた個人再生の可能性を検討・模索することになります。
住宅資金特別条項を定めた個人再生とは、簡単に言うと、
住宅ローンについてはリスケジュールの上全額支払うものとし、それ以外の負債については債務を圧縮、分割弁済していく内容の再生計画を定め、生活再建を図る手続きをいいます。
この再生計画が認められ、きちんと計画通りに支払いをすれば、住宅について抵当権等担保権が実行されることはありませんから、住宅を維持することができます。
ちなみに、この住宅資金特別条項を定めた個人再生制度は、既に住宅ローンの債権が保証会社に移ってしまった場合であっても、保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であれば利用できる可能性があります。
もっとも、この場合も住宅ローンを組んだ金融機関と交渉をする必要があるのですが、既に滞納してしまったという事実があるので、交渉が難航することが多いです。
ですので、住宅の維持を希望される方は、早い段階で弁護士等専門家に相談へ行くことを強くお勧めします。
髙田知己法律事務所 新年のごあいさつ
明けましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。
弁護士として、少しでも依頼人の方々のために、働くことができるように、より研鑽を重ねてゆきたいと考えております。
新年の業務は1月7日の月曜日から通常どおり開始させていただきます。
今年もよろしくお願いいたします。
暗黙のルール
弁護士の高島です。
2012年度も終わりが近づいてきました。
NHKの大河ドラマ「平清盛」もいよいよ最終回をむかえます。
つい先週は、同じくNHKの「歴史秘話ヒストリア」で、壇ノ浦の戦いなどについて特集してました。
「歴史秘話ヒストリア」を見ていて印象に残ったのは、源義経の戦い方の斬新さです。
当時は、ことに西国での戦いについては、平家軍は絶対優勢と見られていました。
また海戦については、平家軍の最も得意とするところでした。
ふつうに考えれば、少数の軍勢でこれに挑もうとする義経軍は圧倒的に不利です。
ところが、義経は、既存の常識を捨てた戦い方をすることにより、これに勝利したのです。
一つ例をあげます。
当時の海戦において、船を操縦する船頭は、武士ではなくふつうの一般人の役割でした。
なので、戦時においても、船頭を狙って攻撃するというのは、かなり卑怯なこととされていました。
これが当時の常識であり、暗黙のルールだったのです。
ですから、武士たちは相手の船に乗っている敵に対しては攻撃しても、あえて船頭を狙って弓を放つということはしなかったのです。
ところが、義経はあえてこのルールを破りました。
積極的に相手の船頭に対して攻撃するように指示したのです。
考えてみれば、海戦では、敵は船にのって攻撃してくるのですから、船頭さえ殺してしまえば、自由な動きを封じることができます。
船頭に対する攻撃は、戦術的にはとても理にかなったことだったのです。
人は誰でも何かに縛られていると思います。
ただ自分を縛っていると思ったものが、実際は本人の思い込みであったりすることもあります。
「今までみんなそうやってきた」というだけで、それが暗黙のルールと思い込んでしまうこともあります。
弁護士の業界でも、そのような暗黙のルールというものはあると思います。
裁判というのは、ある意味で戦です。
暗黙のルールと思っていたものが、従うべき実質を備えたものなのか否か。
これは時折よく考えてみる必要があります。
首都圏支部サミットin土浦③
首都圏支部サミットin土浦③
高島です。
来月行われる支部サミットについてです。
シンポジウムの(主な)テーマは、この前のブログにも書いた通り、土浦の裁判所でも、裁判員裁判などをできるようにしよう、というものです。
では、どうすればこれが実現していけるのでしょうか。
ひとつの問題として、司法予算の少なさがあると思います。
通常、行政の各省庁の場合は、それぞれの省庁が、財務省に概算要求というものをします。
「今年はこれくらいの予算が必要だから、予算を作ってくれ」、という要求です。
これに対して、財務省が「いや、そんなにいらないだろう。ここは削ってもいいんじゃないか」などと言ってきます。
ここで各省庁と財務省の交渉が始まります。
裁判所の予算については、最高裁判所が取り仕切っています。
最高裁判所が、概算要求をするわけです。
ですが、最高裁判所の場合、予算をできるだけ少な目にしか要求してないという現実があります。
予算を「もっとくれ、もっとくれ」という通常の各省庁とは真逆のことをしているわけです。
少数精鋭主義という裁判所の考え方があるからでしょうか。
国家予算に限りがある中、不必要な概算要求は慎むべきなのは当然です。
最近では、国家予算に占める司法予算の割合は、0.4パーセント程度。
司法予算が本当に十分なのかは、きちんと議論されるべきでしょう。
首都圏支部サミットin土浦②
高島です。
11月17日開催の支部サミットですが、その中のテーマの一つに裁判員の問題があります。
いったいどのような問題なのか、少し説明します。
茨城県では、裁判員裁判ができる裁判所は、水戸地方裁判所ただ一つです。
水戸地方裁判所なので、場所は水戸にあります。
そこで行われる裁判員裁判では、事件ごとに市民の方々から裁判員を選出することになっています。
選ばれる市民の方は、水戸にお住まいの方もいれば、もっと遠くにお住まいの方もいらっしゃいます。
茨城県に住んでいれば、裁判員として選ばれる可能性があります。
私が弁護人を務めた事件では、阿見町の方なんかもいらっしゃいました。
茨城県は縦に長い県です。
場所によっては駅が近くにないというところも多いです。
水戸から遠いところに住んでらっしゃる方が裁判員になった時の、裁判所まで通ってくる負担は小さくないと思います。
このあたりが問題意識の一つです。
土浦市にも裁判所はあります。
土浦の裁判所でも裁判員裁判ができれば、たとえば阿見に住んでる方が選ばれた場合、水戸に行くよりはだいぶ近いです。
水戸以外でも裁判員裁判ができないか、これが支部サミットのテーマの一つになっています。
支部サミットですが、弁護士による寸劇などもあり、堅苦しいだけのイベントではありません。
誰でも見に行くことができます。
土浦駅西口降りてすぐのウララ5階(県南生涯学習センター多目的ホール)でやってます。
14時から開催ですので、ぜひ来てみてください。