Archive for the ‘最新情報’ Category
自走用車いすの種類
弁護士の高田です。先日ブログで車いすのクッションについてのお話をしてみましたが、今日は車いすのお話をしてみたいと思います。車いすも色々な種類があります。主に後ろから押してもらうことを主に考えている車いすもありますし、私が乗っているような自走することを主に考えている車いすもあります。私が、わかるのは主に自走する車椅子です。自走用の車いすについてお話してみたいと思います。車いすは大きく材質や構造などで分類することができます。材質はもっとも普及しているものとしてアルミを主とした合金があります。廉価で強度もあり良い素材ですが、チタンなどにくらべて重いという欠点があります。また、近年ではカーボン素材の車いすも作成されるようになりました。とても軽いので便利そうですが、100万円以上するものもありとても高価です。私が、車いすに乗り始めた約30年前は20万円を超える車いすは少数派だったのですが、今では20万円は自走用車いすとしてはむしろ廉価な部類に属すると思います。
構造では折り畳み式と固定車に分けられると思います。折り畳み式というのは座面を持ち上げるとたたむことができる一般的に普及しているタイプです。しかし、車いすのフレームの強度を出すことが難しいという欠点があります。固定車というのは、車いすのフレームの強度をとれる構造をしています。車いすのフレームの強度がとれると車いすを漕いだ時に力の逃げが少ないというメリットがあります。しかし、車いすの車輪を外さなければ分解して小さくなりません。そのため、車などへの積み込みが不便という欠点があります。一長一短というところです。できれば、複数の車いすを所有して用途に応じて使い分けたいところです。
さて、弁護士としてのお話です。技術の進歩により、良い道具が出てくるのは素晴らしいことです。しかし、道具を購入するには費用が掛かります。高額な道具を複数所有できれば生活は便利になりますが経済的には大変です。このようなことを交通事故の賠償金請求の際に考慮して欲しいところではありますが、現実には車いすであれば外用と家用の車いす2台所有を認めてもらうことが精いっぱいというところです。そのため、名目を問わず少しでも多くの賠償金を認めてもらうよう努力しています。
交通事故における傷害慰謝料について
今回は,交通事故において負傷した場合の慰謝料(傷害慰謝料)についてご説明いたします。
1 はじめに
慰謝料とは精神的損害のことです。交通事故により負傷した場合,治療期間や入通院日数に基づいて,慰謝料を算出することになります。なお,死亡や後遺障害についても慰謝料は存在しますが,それらは別の機会にご説明いたします。
2 算出基準
①自賠責基準 1日につき4300円となります(令和2年4月1日以降の事故)。
②保険会社基準 自賠責基準に近い金額となることが多いようです。
③弁護士基準 裁判例の蓄積に基づいて作成された算定表が存在します。弁護士が傷害慰謝料を請求する場合には,同算定表に基づいて請求することが一般です。
3 まとめ
保険会社が被害者の方に提示する慰謝料の金額は,保険会社基準に基づくことが通常です。弁護士が被害者の方より依頼を受けた場合,被害者の代理人として,弁護士基準に基づいて慰謝料の交渉を行ないますので,被害者の方がご自分で交渉するよりも,慰謝料の金額が高くなる傾向があります。
少年事件について
弁護士の大和田です。今日は少年事件についてお話しようと思います。
少年事件で審判(大人でいう裁判)が行われる場合、少年の処遇について警察官、検察官、鑑別所、調査官などが意見を述べます。弁護士も付添人として意見を述べます。それぞれ事前に意見書を提出するので、審判日までには全員の意見が出揃うことになります。
これらの意見のうち、調査官の意見は非常に重要です。調査官が少年院相当との意見を出した場合、それを覆すのはなかなか難しいという印象です。調査官は裁判所の職員で、少年や保護者と面談を重ね、付添人とも打ち合わせをしながら最終的な意見を述べますので、付添人として少年院が相当ではないと思われる事件では、調査官に対して少年が家に帰っても大丈夫だということを丁寧に説明していくことになります。
それでも、調査官から少年院が相当との意見が出てしまうこともあります。
担当した事件では、付添人だけが保護観察が相当との意見を述べ、警察官、検察官、鑑別所、調査官の全員が少年院が相当との意見だったことがありました。
なかなか難しい事件でしたが、審判の日ギリギリまで、少年が家に帰れた場合の監督の方法や仕事先などの調整を続けた結果、保護観察処分となりました。
最後まで調整を続けることの大切さを改めて実感した事件でした。
他にもこれまで多数の少年事件を扱ってきましたので、お子様が逮捕されてしまったなどお困りの際にはお気軽にご相談下さい。
交通事故における休業損害について
今回は,交通事故により仕事を休まなければならなくなった場合の損害(休業損害)についてご説明します。
1 休業損害とは
交通事故により受傷し,入通院のために仕事を休んだ場合,仕事を休んだことによる収入の減少を損害として相手方に請求することになります。
収入については次のような情報をもとに算定することが一般的です。
2 収入算定の基礎
①給与所得者
事故前3ヶ月間の平均賃金を基礎にして1日あたりの収入を算定します。
②個人事業主
事故前年における所得額を基礎にして1日あたりの収入を算定します。
③家事従事者(主婦)
女子労働者全体の平均値を基礎にして1日あたりの収入を算定します。
④会社役員
休業損害が認められないことが通常ですが,減収がなくとも損害が認められた事例もあります。
④学生,無職者等の場合
原則として休業損害は認められません。
3 まとめ
今回は,交通事故における損害の1つである休業損害についてご説明しました。今後も,交通事故における損害について説明させていただきます。
過払金請求
弁護士の大和田です。
過払金請求の案件は,弁護士業界的には減少傾向にあると言われていますが,当事務所では今でもご相談いただいております。本年においても、数百万円単位の過払金請求案件を担当しています。
過払金請求にあたっては,相手がどの程度の提案をしてくるのか,裁判をすればどの程度増額してくるのかといった相場感は,実際に交渉してみなければ分かりません。
ですので,過払金のご相談は,継続的に過払金案件を扱っている事務所にされるのがよいかと思います。
また、司法書士とは異なり弁護士であれば請求金額に関わりなく担当できることも大きなメリットの一つといえます。
当事務所では、初期費用の負担のない料金体系もご用意しておりますので,お気軽にご相談下さい。
自粛生活から見えるもの
弁護士の若林です。
緊急事態宣言に伴う自粛要請を受け、今年のGWはお家で過ごす方が多いと思います。
私も3か月前から旅行に行く計画を立てていたのですが、感染拡大防止のためキャンセルしました。連休中は、買ったまま手付かずになっていた本を読んだり、家の大掃除をしたりして「ステイホーム」生活を送る予定です。
長引く自粛生活のため、通販を利用する頻度も増えました。こんな状況下にもかかわらず、普段と変わらない速度で荷物を届けてくださる物流関係の方々には、本当に頭が下がります。ありがとうございます。
もちろん、物流関係の方々だけではありません。
病院等で働く医療従事者、スーパー等で働く方、ごみ収集の方、金融機関の方・・・
その他たくさんの方々が、コロナ禍でも私たちが日常生活を送れるよう頑張ってくださっています。
感染拡大防止措置による社会への影響をみると、いかに社会が人々の働きによって成り立ち、支えられているのかいうことを痛感します。
普段、当たり前のように享受していた「モノ」「コト」の背景にはたくさんの人たちの働きがあることを改めて感じ、皆様のお力に感謝しつつ、私も日々の業務を行っていきたいと思っています。
さて、感染症拡大による影響に対処すべく、現在、各省庁や行政から様々な対策が出されています。
そのうち、感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対しては、事業継続を下支えし、再起の糧としてもらうため、「持続化給付金」が創設されています。
給付額は、法人で200万円、個人事業者で100万円となっています。
支給を受ける要件は、
1 新型コロナウィルス感染症の影響によりひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3 法人の場合は、
① 資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
② 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
であること
となっています。
(令和2年4月28日付経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」より)
申請後2週間程で給付通知を発行するようです。事業者の方は利用を検討してはいかがでしょうか。
もちろん、給付金だけですべてを賄える程事態は甘くないと思います。
地元の弁護士としては、感染症の影響による倒産は地元経済・活力を奪うものですから、極力回避すべきと考えております。
弁護士としてできることがあれば、全力でサポート致しますので、お気軽に、ご相談ください。
お弁当
新型コロナウィルスに対する当事務所の対応について
令和2年4月8日に、新型コロナウィルスに関する茨城県からのお願いが出ました。
これに対応して、当事務所では、所員の通勤の自粛、テレワークを可能な範囲で開始しました。このため、電話対応等関係各所の皆様にはご迷惑をおかけするかもしれません。たいへん恐縮ではございますが、ご容赦のほどよろしくお願いします。
当事務所におきましては現在は通常通り面談を実施しておりますが、感染予防のため、ご来所の際はマスクの着用をお願いいたします。
また、相談の延期など柔軟に検討させていただきますので、体調に不安のある方は無理なさらないようお願いいたします。
髙田知己法律事務所
交通事故における人的損害について
今回は,交通事故により怪我をしてしまった場合,相手方にどんな請求をすることになるかについてご説明します(後遺障害や死亡事故を除きます)。
1 治療費
通常は保険会社から病院に対して直接支払われます。健康保険を使用した場合には,被害者の方が立替えたうえで,保険会社に請求する場合もあります。
2 交通費
病院に通院する場合の交通費となります。自家用車を使用した場合には距離に応じたガソリン代となります。
3 入通院慰謝料
入通院期間,入通院日数に基づいて,慰謝料を算定することになります。
4 休業損害
仕事や家事を行なえなかった場合の損害です。会社員の方は,勤務先に休業損害証明書を作成してもらいます。
今回は,交通事故における人的損害についてご説明しました。各損害の詳しい内容につきましては,今後も紹介していきます。
新型コロナウィルス感染症対応について【事業者の方】
3月16日現在、茨城県では感染者報告はありませんが、新型コロナウィルス感染症が収束する目途はいまだ立っておらず、かなり長期化する予測もでてきております。
外出自粛やイベントの中止等の感染拡大防止措置により、県内の事業者様への影響は少なからず出ているものと思います。また、現時点では影響を受けていなくても、長期化により今後影響が出る可能性もあります。
新型コロナウィルスの影響による経済活動の縮小、悪化は、地域経済から活力を奪う重大な事態であり、地元の弁護士として事業再建や悪化防止のために少しでもできることをしたいと考えております。
当事務所は、新型コロナウィルス感染症の影響でお困りの中小企業、小規模企業の方からのご相談を、初回無料で受け付けております。
当事務所がある土浦市だけでなく、つくば市や阿見町等県南周辺地域で事業をされている方もお困りごと等ございましたらご連絡ください。
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