Archive for the ‘最新情報’ Category

相続第9回目「改正相続法の概要―法改正の話②―」

2019-07-01

弁護士の若林です。

7月に入りましたね!
今日から2019年下半期がスタートするわけですが、改正相続法も、一部の規定を除いて本日より施行されます!
本来であれば相続第9回目以降は引き続き「相続財産の内容」について説明をする予定だったのですが、せっかくなので今回から本日より施行される新制度について説明していきます。

さて、相続法の改正点の概要は以下のとおりです。
① 配偶者の居住権を保護するための方策
② 遺産分割等に関する見直し
③ 遺言制度に関する見直し
④ 遺留分制度に関する見直し
⑤ 相続の効力等に関する見直し
⑥ 相続人以外の者の後見を考慮するための方策

これらの概要をさらに細かく見ていくと
① 配偶者の居住権を保護するための方策として
(1) 配偶者居住権の新設
(2) 配偶者短期居住権の新設
② 遺産分割等に関する見直しとして
(1) 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
(2) 遺産分割前の仮払い制度等の創設等
(3) 遺産の分割前に遺産を処分した場合の遺産の範囲
③  遺言制度に関する見直しとして
(1) 自筆証書遺言の方式緩和
(2) 遺言執行者の権限の明確化等
④ 遺留分制度に関する見直しとして
(1) 遺留分侵害があった場合の権利が金銭債権化
(2) 金銭債務の全部または一部の支払につき期限の許与
⑤ 相続の効力等に関する見直しとして
(1) 法定相続分を超える権利取得の対抗要件
⑥ 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として
(1) 相続人以外の被相続人の親族を保護する規定の新設
となります。

このうち、③(1)については、平成31年2月12日のブログでも触れたとおり、平成31年1月13日から施行されています。
また、①については、令和2年(2020年)4月1日から施行されることになっています。

つまり、②、③(2)、④~⑥についてが本日より施行されるわけです。
 
次回から、改正点の具体的な内容について説明していきます。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第41回関東地区研修会

2019-06-17

弁護士の高田です。

全国倒産処理弁護士ネットワーク第41回関東地区研修会(茨城)に参加してきました。茨城県水戸市に所在します常陽藝文ホールにて、令和元年6月5日(水)に行われました。

まず、特別講演として、「水戸地方裁判所管内における最近の倒産事件の動向」が水戸地方裁判所第2民事部の部総括判事から述べられました。。

そして、基調講演のして「再建型私的整理について」が東京弁護士会所属弁護士の先生から発表されました。

パネルディスカッションは、「事業継続中の法人から債務整理の依頼を受けた場合の対応について」というテーマで行われました。

今回のパネルディスカッションは、我々弁護士が日常とても多く接する機会がありそうな設例に従ってなされていました。とても、参考になる発言が随所にみられて勉強になるディスカッションでした。

 

車両保険について

2019-06-03

 弁護士の小沼です。今回は,自動車保険における車両保険についてご説明いたします。

1 車両保険とは
 車両保険とは,任意保険の特約にあたる保険です。
 同特約を付加していると,自分の車が損傷したときなどに,自分の保険会社から保険金の支払いを受けることができる場合があります。

2 メリット
 双方に過失が認められる交通事故の場合,自分の車が損傷しても,相手方から賠償を受けることができるのは,相手方に過失が認められる部分のみになります。これに対し,車両保険を付加していた場合は,自分の車の損害について,自分の過失部分を含めて保険金を受け取ることができます。

3 デメリット
 特約を付加することになるので,保険料が増加します。また,車両保険を使用すると,通常は等級が変更されます。

4 まとめ
 金銭的な負担は増えますが,加害者が任意保険に加入していなかったり,資力に乏しかったりするリスクも考えると,加入を検討してみてもよいのではないでしょうか。

弁護士とプロフェッション。

2019-05-24

弁護士の北村です。

 

皆さんの中には,弁護士について「依頼者の言う通りに行動する」「依頼者の利益のためなら何でもする」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし,私はそれは正確ではないと思っています。

弁護士は,西欧では伝統的に,医師や聖職者と並んで「プロフェッション」と呼ばれてきたと聞きます。プロフェッションの定義については,難しいところがありますが,簡単に言えば,体系的な学識と技能,倫理感に基づき,究極的には社会全体の利益に尽くす専門職ということでしょうか。

私は,弁護士は,法律問題の専門職として,専門家の目から具体的事案を見通し,依頼者によりよい解決のための情報提供を行う責務を負っていると考えます。依頼者の要望と弁護士の考える最善のプランが異なる場合には,そのことを十分に説明し,よく協議を行った上で方針を決めるべきであり,漫然と依頼者の言う通りにするのみでは専門職の責任を果たしたとは言えないのではないか,と思っています。法律や弁護士倫理に違反する行為をしてはならないことは言うまでもありません。

そのために,私たちは,依頼者の要望や具体的な事実関係に丁寧に耳を傾け,こちらの法的見解を十分に説明した上で方針を決定することを心掛けています。簡単なことではありませんが,プロフェッションとして日々研鑽を重ねています。

 

 

残業代請求 ~時効~

2019-05-07

弁護士の大和田です。

 前回に引き続き,残業代請求案件で問題となる点を取り上げたいと思います。

 今回取り上げるテーマは,時効についてです。

 

 残業代請求の消滅時効は2年とされております(労働基準法115条。最近では,民法改正に合わせて5年にすべきではないかとの議論もあります。)。

 

 では,時効はいつから進行するのでしょうか。

月給制の方の場合,時効は各月の賃金支払日から進行することになります。

 例えば,月末締め翌月10日払いの方の場合,1月の給料の支払日は2月10日になりますから,1月の残業代の時効は2月10日から進行することになります。

 時効の進行が始まってから2年以内に時効中断の措置をとらなければ,使用者に消滅時効を援用され,残業代が請求できないことになります。消滅時効に関しては,客観的に期間が経過し,時効援用された場合には争うことは大変難しいですから,早めの対応が必要です。

 このように2年以上働いている会社に残業代を請求する場合には,時効に注意を払う必要がありますので,弁護士に相談することをおすすめします。

連休中の業務について

2019-04-27

連休中の業務についてお知らせ致します。4月27日から5月6日までお休みとさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

髙田知己法律事務所

相続第8回目「相続財産の内容ーその4ー」

2019-04-22

 弁護士の若林です。

 春らしいポカポカ陽気が続くようになりましたね。
 今週末からはいよいよ10連休です。
 連休期間中は旅行に行く方、家でゆっくりする方、もちろんお仕事をされる方、色々いらっしゃると思いますが、何をするにしてもいい天気になるといいですよね。
 ちなみに、10連休期間中(4月27日~5月6日)、当事務所は休業となります。ご了承の程、よろしくお願い致します。

 さて、平成最後のブログ。
 今回は、相続財産のうち⑤有価証券について取り上げます。
 有価証券といわれてパッと思いつくのは株式ではないでしょうか。
 亡くなった方が株式を保有していた場合には、株式も相続財産の対象となります。

 日々変動する株式は、相続財産としてどのように評価するのでしょう?

① 上場株式等取引市場のある場合
  取引市場がある場合には公表されている株価がありますから、基準日を設定し、その日の終値に基づいて評価額で算定することが多いようです。
 また、株価の変動が激しい場合等には、相続人全員の合意のもと、一定期間の終値の平均値とすることもあります。
② 取引市場がない場合
 非上場株式のように取引市場がない場合、評価はとても難しくなります。
 財産評価基本通達を利用することや、会社法上の株式買取請求権における株価算定方法を使うこともあるようです。
 なお、有限会社の持ち分権も、基本的には非上場株式と同じように評価されています。

 ちなみに、相続人が会社に対して株主であることを主張、議決権を行使したり配当を受け取ったりするためには名義書換を請求する必要があります。この手続きは単独ではできません。相続人が手続きのためには遺産分割協議が必要となります。

 それでは、皆様にとって素敵な10連休となりますように。

茨城県弁護士会土浦支部の支部長を拝命いたしました。

2019-04-17

弁護士の高田知己です。令和元年度茨城県弁護士会土浦支部の支部長を就任致しました。茨城県弁護士会には水戸・下妻・土浦の三支部があります。土浦支部は、つくば市かすみがうら市石岡市牛久市など近隣地区はもちろん、鹿嶋市神栖市、龍ヶ崎市守谷市など茨城県の南を大きく占める地域になります。土浦支部の弁護士を利用する方々がより弁護士を利用しやすくなるように、また、所属する弁護士が働きやすくなるように、微力を尽くしたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。

弁護士特約について

2019-03-25

 今回は,自動車保険の弁護士特約についてご説明します。

1 弁護士特約とは
 弁護士特約とは,自動車保険に特約として付帯する保険です。
 自身の加入する保険会社が弁護士費用を負担してくれるため(限度額はあります),費用を負担することなく弁護士に法律相談をしたり,示談交渉や訴訟手続等を依頼したりすることができます。

2 メリット
 依頼者に代わり,弁護士が相手方と交渉することになりますので,一般の方が交渉するよりも,示談金が高額となる傾向があります。弁護士特約のみを使用するのであれば,通常は加入保険の等級に影響はありません。

3 デメリット
 自動車保険の特約になりますので,保険料が多少増加することになります。

 当事務所では,弁護士特約によるご相談やご依頼も多数承っております。万が一交通事故に遭われた場合には,是非一度ご相談ください。

弁護士と春の風物詩。

2019-03-08

弁護士の北村です。

3月4月は,学校や多くの企業で年度末・年度初めの節目の時期になると思います。一方,弁護士にとっては,12月1月が新規登録の最も標準的な時期であることや,個人事業主の事業年度が1~12月と定められていることから,3月4月が節目という感覚はあまりありません。

もっとも,弁護士にも春の風物詩といえるものがあります。1つ目は,裁判官,検察官や裁判所・検察庁の職員(=公務員)は3月4月が異動時期のため,時おり事件の担当者が交代することです。2つ目は,毎年やってくる確定申告です。〆切まであと1週間,私も早急にやらなければなりません。

因みに,私たち髙田知己法律事務所は茨城県土浦市,亀城公園のすぐそばにあります。天気のよい昼に亀城公園の見事な桜を眺めるのも,私の毎年の春の風物詩です。

 

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0298353115 問い合わせバナー よくある質問