Archive for the ‘債務整理に関する質問’ Category
消滅時効の問題
弁護士の程塚です。
多くの方が、時効の問題、つまり、持ってる権利がいつまで請求できるかを、
あまり意識していないように感じられます。
お金を貸したので返してもらう権利、物を壊されたので弁償してもらう権利、
働いたので給料をもらう権利、工事をしたから代金を受け取る権利・・・
など、誰かにお金や物を請求するには、権利にもとづかなければなりません。
(そもそも権利にもとづかない請求は、裁判をやっても得られません。)
ただ、その権利も、いつまでも行使できるものではありません。
「自分は被害を受けたのだから・・・しっかり働いたのだから・・・
だから、何年たっても、払ってもらえるはずだ。」
という理屈は、世の中では通らないのです。
「それは理不尽だ!正義に反する!我慢していたのに泣きを見るのはおかしい!」
と思われるかもしれません。
ですが、請求される側も、一生、いつ請求されるかわかならい不安定な状態に
置かれるのは不利益が大きいですし、
権利があるのかどうか、払ったのかどうかといった証拠を、何十年もとっておきなさい、
というのも負担が大きいのです。
自分が、支払う側の立場になってみると、むしろ時効は、理にかなった制度だということが分かります。
例えば、電気代や、車の修理代などは、後払いのことが多いですが、
その領収書を、一生保存しておかなければ、
10年以上も先に請求された時に、証拠がなくて負けてしまう、というのでは大変です。
時効という制度があるからこそ、払ったという証拠を捨ててしまっていても、支払いを拒めるのです。
とはいえ、支払ってもらえないうちに、時効になって受け取れなくなってしまっては、
損であることには間違いありません。
そのためには、権利の行使は、早めにやることが大切です。
時効の期間も、早いものでは1年(料理店の飲食料など)というものがあります。
自分の権利を守るのは、自分だけです。
支払いに不安を感じたら、早めに弁護士に相談し、訴訟などの検討をすべきでしょう。
法的整理(破産・免責)を行ったときに手元に残せる財産について
法的整理(破産・免責)手続きを行うと、家財道具などを含めてすべての財産を取られてしまうと考えてしまいがちです。
これは誤解です。破産手続はその手続きによって、人生の新たな再出発を目指すものです。人生をやり直すにあたって、必要最低限の財産は不可欠です。そのため、破産手続においても一部財産を残す方法が認められています。
もっとも、法律の解釈上、事案の差異や各地域による運用上の問題などから、どのような財産を残せるか否かには難しい問題が生じることがあります。破産手続が必要になってしまった場合には、どのような財産が残せるのか。弁護士と一緒に考えてみてください。
中小企業再生支援セミナー 企業支援円滑化法期限到来
弁護士の程塚です。
3月8日、東京での「中小企業再生支援セミナー」に参加してきました。
中小企業の再建に携わる、弁護士、税理士、銀行員のためのセミナーで、
中小企業再生支援協議会の方々が講義やパネルディスカッションをされました。
多くの中小企業では、いわゆる金融円滑化法のもとで、
ここ数年は利子だけを払っていたというケースも多いかと思います。
その法律が、一区切りつくわけですので、
経営が改善されていない場合、返済の負担が重くのしかかることになりかねません。
そういった企業に対して、弁護士、銀行、そして支援協議会がサポートしていくための、
事案報告などもありました。
破産や再生といった法的整理に前にも、弁護士が中小企業の皆さんに
できることも、多くあるようです。
住宅貸金特別条項を定めた再生計画の選択
弁護士の若林です。
外を歩いていると、梅の花を目にするようになりました。
白やピンクの可愛い花を見ると、春の訪れを感じて和みますし、
強風にも負けずに咲く姿には元気をもらえます。
さて、今回は個人再生についてお話します。
当事務所では、債務整理のご相談にいらっしゃった方には任意整理、個人再生、破産の3つの方法を説明しています。
その上で、それぞれの事情を踏まえて、最も最適だと思われる方法を一緒に検討していきます。
中でも、ご相談者に「負債全額の返済は困難だけど、住宅だけはなんとか維持したい。」という強い希望がある場合、住宅資金特別条項を定めた個人再生の可能性を検討・模索することになります。
住宅資金特別条項を定めた個人再生とは、簡単に言うと、
住宅ローンについてはリスケジュールの上全額支払うものとし、それ以外の負債については債務を圧縮、分割弁済していく内容の再生計画を定め、生活再建を図る手続きをいいます。
この再生計画が認められ、きちんと計画通りに支払いをすれば、住宅について抵当権等担保権が実行されることはありませんから、住宅を維持することができます。
ちなみに、この住宅資金特別条項を定めた個人再生制度は、既に住宅ローンの債権が保証会社に移ってしまった場合であっても、保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であれば利用できる可能性があります。
もっとも、この場合も住宅ローンを組んだ金融機関と交渉をする必要があるのですが、既に滞納してしまったという事実があるので、交渉が難航することが多いです。
ですので、住宅の維持を希望される方は、早い段階で弁護士等専門家に相談へ行くことを強くお勧めします。
借金の問題と弁護士
当事務所には借金の問題で相談に来られる方がたくさんいらっしゃいます。
お話を聞くと、多くの方々になるほどという理由があります。そして、まじめな方ほど無理な返済を続けており、もっと早く相談に来ていただきたかったと思うことが少なくありません。借金の問題は、偶然の事情やいわゆるぼたんのかけ違いのような事情などさまざまな事情が影響します。弁護士に話をしてみてください。あなたにあった解決方法を一緒に考えさせてください。
また、弁護士というのは高い料金をとるものだと思われていることも多いです。経済的理由から弁護士のところに相談に行くのはやめていたという方もいらっしゃいます。借金問題を抱えている方に経済的余裕がないのは当然です。現在では多くの弁護士が借金の相談を無料にしています。当事務所でも借金の問題については無料で対応しています。
個人再生手続き
弁護士の高田です。
今日は個人再生手続きの要件をお話したいと思います。
個人再生といってもいくつかの種類がありますので、厳密にいうと要件が異なる部分もありますので、詳しくは直接お問い合わせいただければと思います。
まず、債務の総額が5000万円以下であることが要求されます。なお、ここでいう債務には住宅ローンは含まれない金額となりますので、多くの方に利用していただける制度であると思います。
次に、継続的または反復して収入を得る見込みのあることが要件となります。サラリーマンであればもちろん、自営の方でも収入状況によっては利用可能な場合もあるのでぜひご相談ください。
破産と勤務先・ご家族との関係
弁護士の若林です。
今回も、引き続き破産についてお話をしたいと思います。
破産をするにあたり、勤務先やご家族との関係を気にされる方も多くいらっしゃいます。
まず、勤務先との関係ですが、
勤務先から借入をしていたり、勤務先が貸付金を給料から天引きしているといった事情がなければ、
破産手続きを進めているという連絡が勤務先へ行くことはありませんし、
勤務先の人が官報を確認するなどしない限り、通常、破産したことが勤務先に知れる心配はほとんどありません。
次に、ご家族との関係ですが、
別居しているご家族の場合は、勤務先との関係と同様に、
ご家族から借入をしていたり、ご家族に対して借入金の返済をしているといった事情がなければ、
ご家族に知られることなく破産手続きを進めることは可能です。
他方、同居中のご家族の場合、知られずに手続きを進めることは非常に難しいと思います。
破産手続きを進めるにあたっては、裁判所に対して、同居のご家族も含めた家計状況等を説明しなければなりません。
そのため、必要書類の収集や収支確認等の面で同居のご家族の協力が必要不可欠となります。
「破産をすることは知られたくない。」というお気持ちもわかります。
でも、いつ発覚するかと怯えながら手続きを進めることは、肉体的にも精神的にも大きな負担になります。
なにより、これまでの経済生活をリセットし、新たなスタートを切るためにはご家族の協力は絶対に欠かせません。
ですので、私としては、ご家族に知られないように破産手続きを進めるという方法はおススメしません。
借金の問題 破産しないで家を残して債務を減らす 個人再生
「借金の返済が困難になってしまったが、持ち家があり、
破産は、家を失ってしまうので、やりたくない。どうしたらいいのか?」
「住宅ローンがあるので、それを払いながら、他の借金を返済するする方法はないのか?」
といった相談を受けることがあります。
破産せず、住宅ローンが支払われることは、
債務者にとってはもちろん、社会経済にとってもよいことです。
そういったことを考慮して、住宅ローンを払いながら、減額した債務を分割して支払っていく方法が、
住宅資金特別条項を用いた個人再生です。
申請や計算がなかなか個人の方では難しいと思われますので、
お悩みの方は、ぜひ一度、ご相談ください。
弁護士 程塚
破産に関する正しい知識
弁護士の若林です。
今回は、破産についてお話したいと思います。
破産とは、簡単にいうと、何らかの事情で多額の借金を抱え、その返済ができなくなってしまった方が、裁判所に申立てをすることにより、借金をリセットして生活の再スタートを図る制度です。
破産する方が個人の場合は、破産開始決定の申立てと同時に免責許可決定の申立てをし、免責許可決定を受けることで借金を帳消しにすることになります。
よく「破産をした場合のメリット・デメリットを教えて下さい。」というご質問を受けることがあります。
破産した場合のメリットは、
借金の返済に頭を悩ませる必要がなくなり、生活を1からやり直すことができるということだと思います。
他方、デメリットとしては、
① 破産手続開始決定から手続終了・免責許可決定までの間、弁護士や公認会計士等特定の職業に就くことができない
② 破産手続開始決定から手続終了・免責許可決定までの間、代理人や後見人、取締役等になることができない
③ 一定期間(大体7年位)カードやローンを利用することが難しくなる
④ 破産したことが官報に掲載される
⑤ 連帯保証人がいる場合、その方に請求がいく可能性がある
というものがあります。
「破産したことが戸籍や身分証明書に記載されるのでは?」
「選挙権がなくなるんでしょ?」
「子どもの将来の進学や就職に影響が出ると困る。」
と心配される方がいらっしゃいますが、そういったことはありません。
誤った情報によって破産することを躊躇し、なかなか生活の再スタートを切れないことは、とてももったいないことです。
もし、破産を考えている方、破産について知りたいという方がいらっしゃいましたら、
正しい情報を入手して適切な判断をするためにも、まずは弁護士等の専門家に相談してみることをおススメします。
もちろん、当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡くださいね!
民事再生手続
当事務所では、借金の問題をお手伝いすることも多いです。借金の問題を解決するためには、色々な方法があります。代表的な方法をあげると、任意整理、再生手続、破産などがあります。
民事再生手続きは、返済計画を立てることによって、借金を圧縮して返済を可能にする方法です。債権者にとっても破産手続にくらべて、債権の回収率が上がる可能性があります。依頼人にとっても今ある財産を維持できる可能性があり、当事務所では積極的に利用するよう努めております。
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