不当解雇をされた方,されそうな方へ

1 不当解雇とは

不当解雇とは,法律用語ではありませんが,一般には無効な解雇をいうと考えられます。
では,どのような場合に解雇は無効となるのでしょうか。

期間の定めのない労働契約について,労働基準法16条は
「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」
と規定し,客観的合理的理由のない解雇は無効としています。

また,期間の定めのある労働契約について,労働基準法17条は,
「使用者は,期間の定めのある労働契約について,やむを得ない事由がある場合でなければ,その契約期間が満了するまでの間において,労働者を解雇することができない。」
と規定し,やむを得ない事由がなければ解雇は無効としており,期間の定めのある労働契約については,より一層解雇を制限しています。

その他にも,労働基準法,労働者安全衛生法,個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律,雇用機会均等法,育児介護休業法,労働組合法などにも,解雇が禁止される場合が規定されています。

 

2 解雇は簡単にはできない

上記のように,解雇は法的に制限されており,使用者が労働者を解雇するハードルは高いといえます。
したがって,使用者にとって解雇は最終手段といえるでしょう。

そこで,使用者は,後に解雇無効を主張されないようにするために,合意退職を目指して退職勧奨してくることが考えられます。

 

3 退職勧奨とは

退職勧奨とは,使用者側から希望退職者を募集したり,個別に労働者に退職を進めることをいいます。

退職勧奨は原則として自由にできるものとされておりますが,人選が不公平であったり,執拗,強制的であった場合には退職強要として違法となる可能性があります。

在職の意思を何度も示しているのに,勧奨行為が繰り返される場合には,弁護士からの内容証明による通知などの対応を検討することになります。

 

4 不当解雇されてしまったら

解雇にも,懲戒解雇,整理解雇,普通解雇と類型があります。

整理解雇とは,会社の経営事情等により生じた従業員削減の必要性に基づき行われる解雇をいいます。

懲戒解雇とは,職務懈怠,業務命令違反などといった企業秩序違反行為に対する懲戒処分として行われる解雇をいいます。

普通解雇とは,上記以外の解雇一般をいいます。

自身の解雇がどの類型の解雇なのか,不当解雇(解雇が無効)ではないのかについては,労働関係法令,裁判例の知識が不可欠ですから,弁護士に相談することをおすすめします。

検討の上,不当解雇(解雇が無効)といえる,あるいはその可能性があれば,使用者に対し,解雇の無効を主張し,復職や解雇後の未払い給与の支払いを求めていくことになります。

 

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