取引先が売掛金を支払ってくれなくなった,個人間でお金を貸したのに返済してくれない,あるいは未払診療報酬を回収したい…
特に法人の方や個人事業主の方が健全に事業を継続発展させていくために,滞りなく債権を回収することは非常に重要です。
債権回収には,時間との戦いという側面もあります。法人の方・個人の方を問わず,お早めに弁護士にご相談ください。
債権回収を弁護士に依頼するメリット
1法的手続を見越して動くことができる
債権の支払いが滞ってしまう場合は,大きく分けて,そもそも債権の存否について争いがある場合(例えば,借りたのではなく贈与されたものであり返済する必要はない,と主張される場合)と,債権があることに争いはないが支払能力が低下している場合(例えば,支払いたいが資金繰りが苦しく支払えない,と言われる場合)の2パターンがあります。
1つ目の場合には,法的手続で債権の存否を確定する必要がありますし,2つ目の場合には,相手が支払不能状態になる前に債権回収をする必要があります。
弁護士に依頼する場合,初めから裁判や差押えといった法的手続を見越して動くことができ,迅速な解決がしやすくなります。
2 相手の財産状況を把握しやすくなる
相手に支払いに応じる意思がみられない場合,強制執行を視野に入れていく必要があります。強制執行の対象としては,預貯金,不動産,売掛金,敷金・保証金,動産などが考えられますが,対象財産の所在や内容相手については請求する側で調査をする必要があります。これは必ずしも容易ではありません。
弁護士が依頼を受けた場合,弁護士会照会などの適宜の手段によって,相手の財産状況を調査することができる場合があります。
3 事業に専念することができる
債権回収には,相手との交渉,法的手続や相手の財産状況についての調査など,多大な時間と労力が必要になります。未払債権を回収するために利益を上げる機会を逸してしまう,というのでは本末転倒です。
弁護士に債権回収の対応を一任することで,安心して事業に専念することができます。
債権回収の相談事例
1 個人間で金銭消費貸借契約を締結して金を貸し付けたが,返済がされなくなった。民事訴訟を提起し勝訴判決を得たものの,本人とは連絡が付かなくなり,支払われる気配がない。
弁護士に依頼して,弁護士会照会によって相手の預金口座を把握し,預金口座を差し押さえて債権を回収した。
2 商品を納入していた取引先が,売掛金を支払ってくれなくなった。弁護士に依頼して交渉を開始したが,話がまとまらず民事訴訟を提起した。請求書などの証拠がそろっており,債権の存在については明らかであった。
相手の資金繰りの状況なども考慮した上,請求金額全額を分割で支払ってもらう内容の裁判上の和解が成立した。