借金の取立てや催促をとめたい

1 借金を滞納している場合

借金の返済が滞ると,貸金業者から催告書や電話を頻繁に受けたり,自宅を訪問されたりするようになります。

弁護士に借金問題の解決を依頼することにより,貸金業者による催告書や取立ての電話,自宅への訪問を止めることができます。なぜ止められるのかについては,貸金業法21条1項9号に規定されています。

 

2 貸金業法

後述する条文について簡単にまとめれば,貸金業者は,債務者が弁護士等に債務の処理を委託し,その弁護士等から貸金業者に受任通知が送付された場合,債務者に直接連絡をとったり,自宅を訪問したりして,弁済を要求してはいけないことになるということです。条文上は,次のとおりに表現されています。

 

①21条1項柱書

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は,貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって,人を威迫し,又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

 

②同項9号

債務者等が,貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し,又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり,弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において,正当な理由がないのに,債務者等に対し,電話をかけ,電報を送達し,若しくはファクシミリ装置を用いて送信し,又は訪問する方法により,当該債務を弁済することを要求し,これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず,更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

 

3 具体的な借金問題の解決方法

弁護士に借金問題の解決を依頼する場合,具体的には「任意整理」「自己破産」「個人再生」の各方法を依頼することになります。

「任意整理」は,裁判所を介することなく,貸金業者と任意に返済に関する交渉を行ない,返済に関する和解が成立した場合に,その和解内容に従って返済していく方法です。

「自己破産」は,裁判所による手続きにより借金を消滅させる手続です。

「個人再生」は,裁判所の手続により借金を大幅に減少させたうえ,3年~5年で分割返済していく手続です。

相談者様の置かれた状況により適した方法は異なりますので,ぜひ一度弁護士にご相談ください。当事務所の場合,借金問題の相談は初回無料となっております。お電話やメールにてお気軽にご相談予約をお取り下さい。

 

 

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