養育費を請求したい方へ

離婚が成立した後,未成年の子の親権者となった場合には,元夫婦のもう一方に対して養育費を請求することができます。養育費は子どもの権利であり,離婚するときに養育費はいらないと口約束したとしても請求する権利は失われません。養育費は,子どもの監護養育をしていく上で経済的にとても大切な権利ですから,しっかり請求していきたいものです。

 

これから養育費を取り決める方へ

さて,これから養育費を取り決める場合,毎月いくらをいつまで請求することができるのでしょうか。

 

1 金額の相場

現在の裁判所実務では,いわゆる養育費算定表が広く用いられています。「算定表」に基づき,養育費を支払う側と受け取る側の収入に応じておおよその請求金額を計算することが多いです。

もっとも,親双方の意向で子を私立学校に通わせる場合や,子に障害があり支援のための費用が必要な場合などには,「算定表」を超える額の養育費を請求できる場合があります。また,子が高校や大学に進学する際に,入学準備費用の負担について別途協議する,との条項を入れることも少なくありません。

 

2 期間

終期については,子が成人(現在は20歳)した月までとされることが比較的多いですが,高等教育(大学や大学院)卒業までとされるケースもあります。

 

3 交渉と裁判上の手続き

養育費の額および期間について,交渉で折り合いが付かない場合には,家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。調停でも折り合いが付かない場合,手続は審判に移行し,基本的には上で述べた基準に基づき養育費の請求が認められます。

 

4 公正証書

話し合いで養育費が決まった場合でも,養育費の支払い期間は長期になることが多く,途中で支払いが滞ってしまう可能性も低くはありません。予防策としては,公正証書を作成することをおすすめします。強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくことで,支払いが滞った場合に給与差押えなどの請求手続きを取りやすくなります。

 

養育費の支払いが滞っている方へ

すでに取り決めた養育費の支払いが滞ってしまった場合の対応は,公正証書を作成している場合や調停・審判・裁判上の和解などで養育費が決まった場合と,それ以外の場合とで異なります。

 

1 強制執行

公正証書を作成している場合や調停・審判・裁判上の和解などで養育費が決まった場合には,公正証書や調停・審判・和解調書正本が債務名義となり,これに基づき強制執行をすることができます。給与・役員報酬債権が差押えの対象にされることが多いです。

 

2 裁判上の手続き

それ以外の場合には,直ちに強制執行をすることはできないので,まずは養育費請求の調停を申し立てることになります。調停が成立した,あるいは審判が出されたのに支払いがなされない場合には,その段階で強制執行手続きをしていくことになります。

 

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