【相談事例】
遺言・相続に関してよくお受けするご相談には以下のようなものがあります。
- 自分が亡くなった後に家族が争うことのないように遺言書を作りたい
- 一人の相続人にどうしても相続させたい財産がある
- 遺言書を作るにあたりアドバイスがほしい
- 遺産分割協議をどのように進めたらいいのかわからない
- 何が相続財産になるのか、どこに、どのくらいあるのかわからない
- 相続人間で協議に応じてくれない人や行方不明な人がいる
- 不動産はどのように評価して、どのように分けるのがよいのだろうか
- 生前に贈与や支援を受けていたこと、長年故人の介護をしていたこと等は評価されないのだろうか
【弁護士に依頼するメリット】
1 状況変化に合わせて柔軟・迅速に対応できる
「遺産分割をする時、誰に相談しますか?」という質問に対しては、「相続税の申告もあるから税理士」「不動産登記も必要だから司法書士」と答える方も多いのではないでしょうか。最近は相続手続きのサポートサービスを提供する金融機関もありますよね。何となく、「弁護士に頼むのは相続人間で争いになっている場合だけ」というイメージ、ありませんか?
確かに、相続人間で争いになってしまった場合、代理人として交渉できるのは数ある士業の中で弁護士だけです。そのため、弁護士=紛争になるというイメージに結び付きやすいのだと思います。
ですが、弁護士は紛争になった時だけ対応できる存在ではなく、紛争になってしまった時にも対応できる存在なのです。
遺産分割手続きにおいては、通帳の取引履歴を目にすることが多いですし、その過程で相続人の知らなかった取引や財産等が出てくることがよくあります。ですが、一番事情を知っているご本人はいないわけですから、ちょっとしたことで相続人間に溝が生まれ、紛争性を帯びてしまうことがあります。そして、残念ながらこういったケースが非常に多いのです。
そんな時、弁護士以外の士業等に依頼していた場合、新たに弁護士を選任することになりますが、初めから弁護士に相談していた場合と比べて、説明・時間・費用いずれの面でも余計な負担がかかることになります。さらに、一度紛争性を帯びてしまうと、紛争解決まで多くの手続きがストップしてしまいます。
初めから弁護士がついていれば、相続人間協議の時点で紛争を見据えた活動もでき、仮に紛争になったとしても時間的・経済的ロスを最低限に抑えることができます。
2 財産調査及び整理の負担が軽減できる
相続財産がはっきりしていればいいですが、多くは、郵便物や通帳などから追っていく必要があります。また、最近はインターネット取引やペーパーレス化も進んでいますので、亡くなった方の財産状況を把握することは複雑化しています。
弁護士に依頼すれば、通帳等から相続財産が残っていそうなところを推測、調査することができます。
【心構え】
遺言・相続は、亡くなられた方が生前築き上げた財産(相続財産)を次の世代が受け継ぐ大切な手続きです。相続財産は、いわば亡くなった方の「歴史」や「生き方」を表すものでもあり、当然そこには「ご家族との関係」や「思い」といったものがたくさん詰まっているはずです。
そして、相続財産が単なる財産ではないからこそ、残そうとする方のお気持ちや思い、それを受け継ぐ方のお気持ちや思いを大切にしなければならないと考えます。
当事務所は、専門チームが一丸となって、遺言によってご自身の財産を残そうとする方、相続によって財産を受け継ぐ方、それぞれのお気持ちにできる限り寄り添いながら最善の解決策を考え、大切な財産を引き継ぐために全力でサポートします。