遺言書を作成したい方へ

1 遺言書を作成する意味

〇 紛争回避

遺言書がなければ、原則法定相続分による相続となるため、具体的な分配は相続人間の協議に委ねられることになります。

「自分の家族は仲が良いから揉めずに分けてくれるだろう。」

「生前献身的に尽くしてくれた家族のことは他の家族もわかっており、これまでの態度を評価した分割をするはず。」

どんなに仲の良い家族でも遺言書がなければ、ご自身の希望通りに分けられる保障はありません。いざ相続が発生したら、分割方法について苛烈な対立が生まれ家族がバラバラになってしまうこともあり、残念ながらそれは希なケースではありません。

遺言書を残しておけば、相続は遺言書に従って進められますので、無用な争いを避けることができます。

 

〇 相続人の負担軽減

また、相続人にとって亡くなった方の全財産を探すことは非常に大変です。一番情報を持っている方がいないのですから手探りで探さなければなりません。

郵便物や通帳の取引履歴を頼りに各社に問い合わせをしていかなければなりません。最近はネットを通じたペーパーレス取引も増えており、契約関係も複雑になっているため、手続をする相手を探すのに何ヶ月もかかる、ということもあります。また、遠い昔に契約したまま放置されているものもあるでしょう。

もちろん、発見される都度手続をすることもできますが、相続人はそのたびに書類や押印の作業に追われることになります。できれば手続はスムーズに済ませ、心穏やかに思い出に浸って欲しいですよね。

遺言書を作成しておけば、そのような調査をする必要が格段に減ります。

 

2 有効な遺言書の作成

せっかく遺言書を作成しても、それが有効なものでなければ意味がありません。

遺言の方式は法律で厳格に定められており、特にご自身で作成した自筆証書遺言の場合、要式を満たさないために無効となってしまうこともあるのです。

そのため、遺言書を作成する場合には、弁護士等専門家に作成した遺言書が様式を満たしているかどうか確認してもらうか、公正証書遺言の方法で作成するとよいでしょう。

 

3 遺言書の内容

どんな内容の遺言書にするかは、作成する方の自由な意思に委ねられますが、法律との関係で注意すべきこともあります。

例えば、法律上、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が認められていて、遺言書であっても、遺留分権利者が認めない限り、遺留分を侵害することはできません。

また、遺言書の内容や書き方によっては、相続人が納得できず、遺言書は無効であると主張し、かえって争いを招くこともあります。

弁護士は、紛争化してしまった相続事件を担当することも多いため、どのような遺言書にどんな問題が生じやすいかを把握しています。そのため、遺言書を作成する方の意思に沿いながら、紛争予防にも配慮した遺言書作成のアドバイスをすることができます。したがって、より紛争性の低い遺言書を作成することができます。

 

keyboard_arrow_up

0298353115 問い合わせバナー よくある質問