交通事故案件における後遺障害による遺失利益

交通事故で被害を受けてしまった方の損害を回復するひとつの手段として、後遺障害による遺失利益の請求があります。
後遺障害による遺失利益とは、被害者の方の身体に後遺症が残った場合における、労働能力が減少に伴う、将来発生するはずだった利益の遺失のことをいいます。
計算式としては
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に対応するライプニッツ係数
を使うのが一般的です。
しかし、実際の後遺症の症状、被害者の方の就業状況などは様々で単純に答えが導き出せるものではありません。
被害者の方と十分に話し合うことによって、一人一人にあった解決方法をを見つける必要があると考えています。
後遺障害による損害を請求するために、一般的には、医師から後遺障害の内容や程度について記載された後遺障害診断書をつくってもらい、損害保険料率算出機構から後遺障害等級認定をしてもらう必要があります。

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