「交通事故における休業損害について」

弁護士の小沼です。

今回は,交通事故における休業損害についてご説明いたします。

 

1 はじめに

休業損害とは,就労不能による収入の減少を損害と捉えたものです。

同損害に関しては,加害者が加入する保険会社等に対して,賠償請求していくことが可能となります。もっとも,損害として認められる範囲は,入通院等のため,実際に仕事を休んだ日数に限られます。

1日当たりの損害額に関しては,次のような試算することが一般的です。

 

2 被害者の収入算定の基礎

①給与所得者の場合

事故前3ヶ月間の平均賃金を基礎にして収入を算定します。

②個人事業主の場合

事故前年における確定申告の所得額を基礎にして収入を算定します。

③家事従事者(主婦)の場合

女子労働者全体の平均値を基礎にして収入を算定します。

④学生,無職者等の場合

原則として休業損害は認められません。

 

3 結語

今回は,交通事故における損害の1つである休業損害についてご説明させていただきました。交通事故に関しては,治療費・入通院慰謝料・後遺障害による逸失利益等の損害も存在します。今後も交通事故に関し,順次ご説明させていただく予定ですので,よろしくお願いいたします。

以 上

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