交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その8(その他損害1)

・家族の駆けつけ費用(項目はその他の費用とするのが一般的です。)
 事故場所が遠距離で緊急入院が必要となった場合等、家族の駆けつけ費用が発生する場合があり、これも損害となり得ます。
 重症度、その他場合に依りますが、通常は一人ないし二人分の1往復の交通費、宿泊費用等を請求することができる場合があります。被害者の方が危篤状態にあったような場合には、より多くの交通費や宿泊費用が認められる場合もあります。

・通学、通勤費用(上記同様、分類項目はその他損害。)
 病状によって通常の交通機関の利用に支障を生じた場合には、通学、通勤にタクシーを利用するなど、損害が発生する場合があります。
 通勤・通学の交通費は、正式にはその他損害として治療関係費とは別の項目で計上しますが、傷病によって通常の通勤・通学手段が取れなくなった場合には事故によって増えてしまった部分は賠償の対象となり得ます。例えば自転車で通学していたお子様が負傷して自転車が使えず、お母様が自家用車で送迎した場合やタクシーを使用することになった場合など、どのような場合にどこまで請求できるかは色々なケースが考えられます。

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