交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その7(治療費関係5)

・通院交通費
 通院では当然、自宅から病院までの(あるいは勤務先から病院までの)交通費が必要となりますから、通院交通費も損害項目です。その必要性に理由があればタクシー代金も認められる場合もあるので、領収書は取っておきましょう。一般的に、公共交通機関を利用する場合には領収書は不要です。タクシー通院が必要な場合とは、他の公共交通機関がない、あるいは現実的ではない場合(一日一往復しか便がないなど)で、自家用車の運転に支障がある場合です。
 自家用車で通院した場合、距離に応じてガソリン代金の算定をするのが一般的です。(自賠責保険は現状1㎞あたり15円で算定しています。)必要性の範囲で高速道路等、有料道路の使用が認められる場合もあります。

 また、通勤・通学についてもタクシー利用等が認められる場合があります。慎重な検討が要求されるところでしょう。

次回は家族の駆けつけ費用、通勤通学費用等、その他の損害について書く予定です。

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