茨城県での債務整理(個人再生)10

再生計画認可決定

裁判所は、個人再生委員からの意見書を踏まえ、再生計画を認可するかどうかの判断を行います。

裁判所から再生計画認可決定が出されれば、その旨官報に掲載され、掲載日の翌日から2週間の間に特に抗告等がなければ、再生計画は確定し、再生債権は再生計画記載の額に減免されることになります。

再生計画確定後、確定付きの翌月から再生計画で定められた期日での弁済がスタートします。再生債務者は、原則3年間、再生計画で定められた金額を、各債権者に対し、毎月支払うことになります。住宅ローンなどがある場合にはこの支払いと並行して行うことになります。そのため、月々の支払金額を抑えるために再生計画は5年で計画されることも多いです。

以上10回にわたって個人再生のおおまかな流れについて説明をさせてもらいました。代表的な例の説明としてお聞きいただければと思います。

keyboard_arrow_up

0298353115 問い合わせバナー よくある質問