茨城県での債務整理(個人再生)9

再生計画提出後の手続き

個人再生委員が再生債務者からの再生計画案の提出を受けると、計画案を精査し、法律の要件を満たしているか、実現可能性があるかどうかをチェックします。

そして、個人再生委員は、裁判所に対し、再生計画案を書面決議に付すかどうかの意見書を提出します。

裁判所は、個人再生委員の意見書を踏まえ、書面決議に付する旨の決定をします。決定が出されると、裁判所は各債権者に対し、再生計画案を送付し、一定期間内に、その計画案に対する意見を出すよう求めます。

この時、各債権者の議決権は、平等ではなく、再生債権の額で変動します。

各債権者から決議に対する意見書が出されると、個人再生委員はその意見を取りまとめ、再生計画認可要件を満たすかどうか判断します。また、再生債務者の毎月の積立て状況も考慮し、裁判所に対し、再生計画認可に対する意見書を提出します。

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