茨城県での債務整理(個人再生)8

債権届がなされた債権について、特に異議がなければ、一般異議申述期間経過後、再生債権の金額は債権認否一覧表記載の金額で確定します。再生債務者は、確定した債権額を元に、再生計画を立てることになります。

再生計画は、法律で定められている最低弁済額と申立人の財産をすべて換価した場合に得られる財産(清算価値といいます)のうち、どちらか高い方を基準として立てることになります。なぜ清算価値が要求されるのかというと、再生手続きを取る場合には、破産をした場合に各債権者が受けられる配当率を上回る配当をしなければならないという清算価値保障原則があるからです。

計画弁済の期間は基本的には3年となります。

これらの条件を1つ1つクリアするように再生債務者は再生計画を作成し、決められた期間内に、裁判所及び個人再生委員に提出します。

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