弁護士の小沼です。
本日は,未払いの残業代を請求する各種方法について,説明させていただきます。
1 請求可能な範囲
未払い残業代の消滅時効期間は2年となります。したがって,請求した時点から遡って2年以内の残業代を会社に請求することとなります。
2 請求方法
労働基準監督署に相談し,残業代を支払うよう会社に指導をしてもらうことが考えられます。また,弁護士に相談し,内容証明等で支払いを求めたり,法的手続きで解決を図ることも考えられます。
3 証拠収集
労働基準監督署に相談するにしろ,弁護士による法的手続きで解決を図るにしろ,残業した事実の証拠を用意する必要があります。在職中にタイムカードの写真をとっておくことや,日々の残業について記録を残しておくことが重要です。
以上簡単にですが,未払いの残業代を請求する方法について,説明させていただきました。当事務所では,未払い残業代に関する皆様のご相談をお待ちしております。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市の亀城公園近くに位置し、地域の皆様の法的トラブル解決をサポートする法律事務所です。交通事故、借金問題(債務整理)、相続・遺言、離婚、企業法務など、幅広い法律問題に対応し、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添った解決策を提供しています。
現在、当事務所には4名の弁護士が在籍しており、各弁護士が協力し合い、多角的な視点で問題解決に取り組んでいます。特に、交通事故や債務整理に関する豊富な解決実績があり、これらの分野に強みを持っています。
事前のご予約で、平日の夜間や土日のご相談にも対応可能です。弁護士に相談することに敷居の高さを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は親しみやすい雰囲気づくりを心掛けております。どうぞお気軽にご相談ください。