交通事故の法的手続

弁護士の北村です。

当事務所では「交通事故特設サイト」を開設し,交通事故被害者の方の手助けに力を入れてきました。

https://jiko.takada-law.jp/

 

さて,交通事故事案について弁護士が依頼を受けた場合,事案の特徴や依頼者様のご希望を踏まえて,どの法的手続を採るのがベストか決めることになります。

今回は,どんな手続があるのか紹介します。

 

1 示談交渉

相手保険会社担当者や相手方弁護士と一対一の交渉です。通常はここからスタートすることが多いです。

話がまとまるのであればスピーディな解決が可能になります。訴訟や紛争処理センターの場合より保険会社の対応が渋いこともあります。

 

2 訴訟

いわゆる裁判手続です。法的論点について見解の相違が激しい場合や,そもそも事実関係に争いがある場合などに用いられます。

公平中立な裁判所の判断で解決が図れるメリットがありますが,かなりの時間がかかります。また,かっちりした証拠の有無が鍵となります。

 

3 交通事故紛争処理センター

裁判によらない紛争解決(ADRといいます)のための第三者機関です。担当弁護士が中立の立場から和解あっせんをしてくれます。

訴訟と比較すると,スピーディな手続でありながら,柔軟に有利な解決が図れる場合もあり,使い勝手は悪くないと感じます。

 

4 民事調停

訴訟と同じ裁判所の手続ですが,調停委員会の整理のもとで話し合いを進める手続になります。

 

交通事故で弁護士をお探しの方は,解決実績豊富な茨城県土浦市の髙田知己法律事務所にご相談ください。

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