小規模個人再生について

 弁護士の小沼です。
 今回は小規模個人再生手続についてご説明します。

1 概要
 小規模個人再生手続は,住宅を残したい場合や,免責不許可事由の存在から破産・免責手続に適さない場合等に利用されます。反復継続して収入を得る見込みがあり,住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であることが必要です。
 手続開始決定後に債権額が確定すると,再生計画案(返済期間3~5年)を作成します。再生計画の認可決定が確定すると,返済がスタートします。

2 返済額
 返済額は次のとおりですが,清算価値(破産した場合の予想配当額)がこれより高い場合には,清算価値が返済額は次のとおりですが,清算価値(破産した場合の予想配当額)がこれより高い場合には,清算価値が返済額となります。
  <借金の総額>               <返済額>
  ①100万円未満            →  全額
  ②100万円以上500万円以下     →  100万円
  ③500万円を超え1500万円以下   →  総額の5分の1
  ④1500万円を超え3000万円以下  →  300万円
  ⑤3000万円を超え5000万円以下  →  総額の10分の1

3 メリット
 借金を大幅にカットしたうえで,長期の分割払いが可能となります。また,住宅を残せる場合があります。

4 デメリット
 破産とは違い,継続して返済していく必要があるため,安定した収入が必要です。

5 費用(弊所の場合)
 小規模個人再生の着手金は38万円以上(消費税別途)となり,住宅資金特別条項を定める場合は48万円以上(消費税別途)となります。その他に実費(再生委員の費用等)が必要となります。

 借金問題に関するご相談は,弊所では初回無料となっております。まずは,お気軽にお電話ください。

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