交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その3(治療費関係その1)

治療費は、医療行為として一般に認められている診療、施術をうけるために必要とされる対価です。場合によっては医療行為として公の認定(例えば自賠責保険の認定)を得られない医療機関があるのでご注意ください。(概ね健康保険の適用される医療機関は大丈夫と考えて間違いありませんが、その他にも認められるものもあります。)
 誤解されてる方が多いですが「交通事故は健康保険(社会保険・労災保険)がきかない」というのは半分正解で半分は不正解です。健康保険の被保険者(健康保険に入っている人)であれば基本的に健康保険で治療が受けられます。
ただし交通事故の場合はその旨を健康保険に届け出る必要があります。
(交通事故の治療費をすべて健康保険が負担する訳ではなく、健康保険は負担した診療費用の内、加害者の賠償責任分について後日、加害者もしくは加害者の契約する自動車保険宛てに請求します。半分正解、と言ったのはこれがあるからです。)
先ずは被害者が一時的にでも健康保険適用外の高額な治療費負担を強いられる、ということは基本的にはありませんので、ご安心下さい。
 
 交通事故に関しては「治療期間はどのくらいまで認められるのか?」という質問も多いので、次回はこの問題について書きます。

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