交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その5(治療費関係3)

・入院諸雑費
入院される際には、治療費の他に通常の日常生活では必要のないような出費がかかると思います。これは入院諸雑費として損害賠償の対象です。ただし、内容については、日常必要のないものという観点で、迷うところの多い項目でもあります。
(基本的には日常生活でも通常かかる経費は含まない、と考えればよいかと思いますが、とりあえずは領収書を整理しておくことをおすすめします。)
自賠責保険では一日あたり¥1,100-の定額を定めており、領収書等を提出しなくても、入院日数×@1,100-の算定をします。
領収書が提出された場合、入院諸雑費に当たるかどうか精査した上で、一日につき¥1100-を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な金額が支払われます。
自賠責保険で賠償の範囲とされない入院諸雑費であっても請求できる場合もあります。弁護士がお手伝いする場合には一日あたり¥1500-で考えることが多いです。
購入した物品の他にも、家族が連絡等に入院先に出向く必要があるとか、手術の立会いを求められるなどの損害もありますが、これらは雑費とは別に、家族の駆けつけ費用(事故場所が遠距離の場合等)など考えていくことになります。

長くなってしまいましたので、看護費用等は、次回に書きます。

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