交通事故・弁護士の考え方・対人賠償の対象その6(治療費関係4)

・付添費用
 付添看護料は、入院に関しては現代的な入院設備のある病院では発生しないのが基本的です。
(ほとんどの病院は完全看護の体制が整っていると思います。ただし、患者様の病状、個別事情などにより賠償対象となる場合もあります。)
 看護人が必要となることが多い例は、お子様の場合です。乳幼児の場合は母親の付き添いが必要なことが多いですし、一定の年齢に達するまでは親の同席なしには治療も受けづらいものと考えられます。
(自賠責保険は12歳以下のお子様の場合は原則として近親者の付き添いを要するものと認めています。)
 その他、傷害の重篤さによっても認められる場合があります。
 これに付随して付き添い看護人の交通費(入院であれば基本一日一回の病院への交通費)も認められることが多いです。
 これに対して看護の必要がない場合には、家族が入院先の病院に通われたとしてもこの交通費は対象にならないことが多いです。もっとも、裁判所では認められている場合もあるので、丁寧な検討が必要なところでしょう。
 また、通院についても、自賠責保険は12歳以下のお子様の場合は近親者の看護料を認めています。自賠責保険の対象とならない場合でも加害者賠償責任の対象となる場合もあるので、慎重な検討が必要です。

次回は、家族の駆けつけ費用、通院交通費等について書きます。

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